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2019年11月19日05:54

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労働時間の把握と具体的な対応

働き方改革関連法のうち「労働時間の状況の把握」は、2019年4月1日から全事業者に義務付けられています(改正労働安全衛生法)。労働時間の状況の把握とは、従業員が「いかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったか」を把握するものです。方法として、原則として次のような客観的な記録等であることが求められます。

タイムカード、パソコン等の電子計算機の使用時間の記録。事業者から労働時間の状況を管理する権限を委譲された者を含みます。また、労働時間の状況の把握は、「賃金台帳に記入した労働時間数」とすることができます。そして、労働時間の状況の記録は、賃金台帳と同じく3年間の保存が義務付けられています。

やむを得ず客観的な方法による把握が難しい場合には、本人の申告による把握が認められます。自己申告制では、本人が実際よりも短い時間を申告してしまうケースがあります。そのため、自己申告制とする場合には、事業者は以下の措置を全て講じる必要があります。

対象者に対して、「実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うこと」などについて十分に説明すること。管理者に対して、自己申告制の適正な運用や、講ずべき措置について十分に説明すること。把握した労働時間の状況が、実際と合っているか、必要に応じて実態調査を行い、合っていなければ必要な補正をすること。

自己申告した状況を超えて事業場内にいる時間又は事業場外において労務を提供し得る状態であった時間について、理由等を本人に報告させる場合には、正しく報告されているか確認すること。その際には事業者の指揮命令下と認められる時間については、労働時間の状況として扱うこと。自己申告できる労働時間の状況に上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

改正労働安全衛生法では、健康管理等を強化する観点から、1か月の時間外・休日労働が80時間を超えた社員について、以下が求められます(2019年4月1日施行)。本人に超えた時間についての情報を、速やかに通知すること。該当する社員の氏名と超えた時間の情報等を、産業医に通知すること。疲労の蓄積が認められ、本人から申し出があった場合、医師の面接指導を受けさせること。

医師の面接指導の対象者は、「100時間超」から「80時間超」に拡大されています。産業医の選任義務がない50名未満の事業場も対象です。50名未満の事業場では、医師の面接指導等について各都道府県の「地域産業保健センター」の産業保健サービスを活用することができます。

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