働き方改革関連法のうち「労働時間の状況の把握」は、2019年4月1日から全事業者に義務付けられています(改正労働安全衛生法)。労働時間の状況の把握とは、従業員が「いかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったか」を把握するもの
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