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2019年03月25日19:42
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結婚を機に新しい姓を名乗る「選択的夫婦新姓」を認めない戸籍法の規定が、憲法に反するか否かが争われた訴訟の判決…
■選択認めない戸籍法「合憲」=夫婦別姓、請求棄却−法の下の平等反せず・東京地裁 (時事通信社 - 03月25日 13:31) https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5552534 法に反するか否かが争われた訴訟の判決で、東京地裁の中吉徹郎裁判長は25日、規定を「合憲」と判断した。戸籍法の不備で精神的苦痛を受けたとする原告側の訴えを退け、国に対する計220万円の損害賠償請求を棄却した。原告側は控訴する方針。 中吉裁判長は判決で、「現行の法制度では、個人が社会で使用する法律上の姓は一つであることが予定されている」と述べた上で、戸籍法で旧姓使用を認めれば、「民法に基づいて改姓した側は、法律上二つの姓を持つことになる」と指摘。「別姓を認めないことは制度上合理性があり、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとは言えない」と結論付けた。 原告側は訴訟の中で、日本人同士で結婚した場合には夫婦同姓が求められる一方、外国人と結婚した場合は、同姓か別姓かの選択が認められているとも主張したが、判決は「外国人との結婚には、そもそも民法が適用されない」と退けた。
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