先の日記では「mixiで扱われていない」と述べてしまったが
やはり電通からメリットの享受が少ない毎日新聞や産経新聞は
結構大々的にニュースを扱っていて、mixiニュースにも上がっていたので
そこでリンクした日記を書いて、先の日記の続きにしたいと思う。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1956130499&owner_id=6231411
しかし、貧すれば鈍する、ではないが
儲かっていない会社で「時間が来たので仕事切り上げます」って
本当に通用すると考えるのだろうか
或いは、ライバル会社より少しでも多くものを売り上げたい経営者が
その幹部社員が、そこの現場社員が
一度携わった仕事を最後までやり抜くことに生き甲斐すら感じてしまう社員が
そんな時間に縛られるような働き方を認めるだろうか。
彼らの意識を変えていくことはそれはそれで社会全体としては危ういのではないか。
「もっと、もっと」の人間が「限られた時間と労働力」で業績を上げる方法を
都合よく思いつく出ろうか
能力の高い人間なら、効率や方法論へのアプローチで
劇的な解決法を編み出すかもしれない。
少なくとも、僕のような10年間もここmixiの日記みたいな生産性のないところで
ちまちまと日記を書いているような人間には絶対に及ばない話であろう。
寧ろ僕は、変わりたくないし
漫然として退屈で、生産性も低いし刺激も低い
今の仕事がだらだらと永続してくれれば良いかもと
心の奥底で思っているのかも知れない。
そこは大した問題ではないが
一つ、ポイントかもしれない。
僕には養っている家庭があるので
不安定になるくらいなら、安定的に不調でも
給料がある程度入ってくる今の仕事は「アリ」である。
ずばり吐露するが、今月は7日も休日があるのに
280時間近く働くことになるんじゃないか。。。と
内心思っている(笑)
でも、そうしないと詰め込んだ仕事を無事に遂行しながら
突然発生したトラブルは解決できないのである。
僕だけではない
僕より上役のたくさんの上司もそのトラブルの対応に追われ
どいつもこいつも過重労働状態である。
こんなタイミングで労基署が飛び込んで来たら大変である。
いざとなったら会社近くの居酒屋に毎日集まって
そこで仕事しなければならないかもしれないほどに
そういう状況が意図せずやってくるのである。
或いは、そのトラブルの相手でもある得意先の
現場の女の子は7月から9月は休んでいないと言っていた。
「10月になったら休めるんで、そこまで頑張る」
と言うのである。社を挙げて
やり遂げなければならない仕事がある人間は
自然にそういう状態になるだろうし、そういう精神論になるんじゃないだろうか
亡くなった女の子は気の毒だと思うし
そういう人間をこれ以上作りたくない、と思うのだが
危険水域に入ったら、会社を休んだり辞めたりする選択肢を
与えてあげられなかったのだろうか
本人がそれを選ぶことが出来なかったのだろうか
そればかり思うのである。
辞めるに辞められず、次が死ぬ事では無いはずだ、と
今、まだ健康な僕は信じている。
因みに、過去に嫌な思いを何度もしたことがあるので
電通の人間であるというだけで僕は彼らが嫌いである。
彼らのせいで
彼らの顧客に良い顔をするためだけに
不当に徹夜をさせられたことが何回かあるのだ。
あるいは彼らの連れてきた客が横柄で不遜で腹立たしく思ったことも
何回もあるからである。
しかしその内側では
社内においても死人が出るほどに
徹底して彼らは「顧客に対しての追求」をやめないのである。
更に彼らが嫌いになるわけだ。
電通に強制調査、是正勧告へ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4241095
広告代理店最大手・電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)の自殺は過労が原因の労災と認定された問題で、東京労働局と三田労働基準監督署は14日午後、東京都港区の電通本社に対し、労働基準法に基づく強制調査「臨検」に着手した。臨検後、電通の労使協定が認めていない月70時間超の時間外労働など具体的な法令違反を確認した上で是正を勧告(行政指導)する方針。悪質と判断した場合は刑事処分を求める書類を検察庁に送ることも検討する。
電通では1991年、入社2年目の男性社員が過労で自殺したことが問題化した。労働局などはこの時の反省が社内で十分生かされていない点を重視し、臨検に踏み切ることを決めた。労基法上、労働基準監督官は臨検して企業側に帳簿と書類の提出を求め、使用者や労働者を尋問できると規定している。
高橋さんは昨年4月に入社し、同12月25日に自殺。三田労基署は先月、「仕事量の著しい増加で、残業時間が(前月の2.5倍以上に)増大してうつ病を発症し、自殺に至った」と認定した。高橋さんの時間外労働については、過労死ラインとされる月80時間を超える105時間とした。しかし、高橋さんの遺族の代理人弁護士が本社ビルの入退館記録を基に算出すると、最長で月130時間に上ったという。
代理人弁護士によると、電通は社員らに月70時間を超える時間外労働を「勤務状況報告表」に記載しないよう指導していたという。高橋さんは指導に従い、昨年10月を「69.9時間」、同11月を「69.5時間」に減らして記載していた。労働局はこの点についても法令違反の有無を検討する。【早川健人】
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