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2020年06月18日14:49

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LUKA

昨今のコロナ騒動のお陰で色々想起させられるものがある

内部告発というものの存在は、
「自粛警察」の必要性を求める動きに連なっているような気がして
些か懸念が生じる問題である。
僕は、改正法が成立した事に対しては基本的に「賛成」であり
これからも内部告発者の身分や処遇と云うものは
もっと保護されていくべきだと考えている
この改正法の実効性については議論の余地は大いに残るものであり
進化させていく必要があるだろう

ところがである
実社会というか商習慣というか、巷で働く労働者或いは
一般人にとって「そもそも法治国家の法規制強化は歓迎されているか」
という水準にいよいよ近づいてきており、
「生きづらい」世の中になっていると感じている人が増えてきた
この事実にどれくらいの人が反応しているか、と思うと
もう少し法の在り方は弾力的に運用されるべきではないかと
考えさせられる

悪い奴はどこの組織にも居るものであって
品行方正な人物ばかりで構成される組織というのには
僕はお目にかかった事はない。
つまり、如何にして問題点を排除するか、という仕組みの問題なのである
ところが会社組織全体が「真っ黒」な場合は勿論のこと
殆どの営利活動を行う企業と云うものは全てが「真っ白」足り得ない
暗部は必ず存在していて、それを表に出すか出さないか
つまり、アラは探れば何らか出て来るものなのである。

これを法で取り締まるに当たり
「内部告発を歓迎」或いは「内部告発に頼る」では
スタンスとしてはそもそも心許ないであろう
経営方針自体が「清濁併せ呑む」みたいな企業で
何某か違法行為が発見された時に
違反者が検挙されるなり、処分されるなりで
具体的事例が内部告発で改善されたとしても
その企業体質が改まらない限りは、
異物は内部告発者なのであり、違反者は「必要悪」
或いは「会社のために汚れ仕事で貢献してくれる人」みたいな位置付けでは
内部告発者が救われることなど考えにくいだろう

となると、一番の理想的展開である、
「社内窓口に申し出る」という選択肢
つまり、企業自体に自浄作用がある前提の仕組みでは
「真っ黒な会社」の場合は内部告発者は救われない事になるのである

企業が「出来るだけ真っ白」を心掛ける体質であれば
それは「そこだけの話」であり、法的訴えなどなくとも
適正に処理はされるであろう
しかし、殆どがそうでは無いのだとしたら
第三者機関、それも相当に強制力がある機関が
問題の調査と解決に動かないと、これは「申し出た者負け」になってしまう

それと実際に内部告発に相当する事案が発生した時、
一番のポイントは事実確認を公正に行えるのか、という点である
訴え出る者の被害妄想や意識過剰、さらに事実誤認の場合もあるだろうし
全体のごく一部を発見しただけで実は巨悪の全体像が掴めないままの通報も
捌くのは難しい事だろう
仮に告発があったとしても「事実確認」のためだけに外部のものが検証作業をさせて貰えるのか?という問いに対しては
告発者の証言だけでは動けないという実情もあるだろう

別に具体的な事例を挙げるわけではないが
「問題のある人物」と「問題のある企業体質」と
内部告発者が区別できるのか?という点も非常に難しい。
「悪い会社なのに、ずっとそこに勤めたいのか?」
ある意味、内部告発によって改善されたとして
元の会社ではなくなってしまうかも知れない、という事に対して
いち従業員にその覚悟や責任が負えるものなのだろうか、と考えると
やはり外部の力が無いと無理
そう考えるのである。
法があったとしても、取り締まる存在が必要だろう

そこで僕は「企業警察」みたいな取り締まり組織の創設を提案したい
礼状を持って捜査に現れた「企業警察」の邪魔をする企業は
即刻、営業停止と行政処分と重課税だ!

てな感じにしないと駄目じゃないかなぁと
肌感覚では思っている。

SUZANNE VEGAの
LUKA


■内部告発「裏切り者に制裁」後絶たず…16年ぶり法改正も、通報者が守られない理由
(弁護士ドットコム - 06月18日 10:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6124281
企業などの不正を内部通報した人を保護する、改正公益通報者保護法が6月8日、成立した。通報窓口の担当者等に罰則つきの守秘義務を課すことなどを柱とするもので、2022年6月までに施行される。

近年、内部通報によって事業者の不祥事が明るみに出るケースが後を絶たず、制度が広く知られるようになった。その一方で、通報者の不利益処分に関する問題も少なからず発生している。

直近でも、山口県田布施町の職員が固定資産税の徴収ミスを内部告発したところ、2年間で3度の異動を命じられた上、2020年4月に新設された1人だけの部署に異動させたことが報じられた。

公益通報者保護法は2004年に制定されて以来、内容面での改正が一度も行われておらず、安心して通報できる仕組みが不十分との声があるなど、早期の法改正が急務だった。

今回の改正で、公益通報者保護法はどのように変わったのか。

●待望の改正法だが…「通報者にとって保護が大幅に強化されたとはいえない」

内部通報制度に詳しい大森景一弁護士によれば、公益通報者保護法は施行から5年を目処として見直されることが予定されていたという。

「本来は公益性の高い通報をおこなった通報者を保護することを目的とする法律です。しかし、成立当時は反対意見も強かったこともあり、通報者に対する保護は必ずしも十分ではなく、見直しを前提に成立しました」

ただ、見直しについても意見の対立が激しく、改正案のとりまとめは難航。制定から15年以上経ってようやく今回改正されたというのが実情のようだ。

ずいぶんと待たされた改正法だが、どのような点が変わったのか。大森弁護士は主要な改正点として、以下の3点を挙げる。

・保護される通報者の範囲の拡大
・通報対応体制整備の義務づけ
・行政機関に対する通報が保護されるための要件の緩和

「もっとも、今回の改正も、裁判上は法改正がなくとも認められる可能性が高い範囲で通報者の保護を拡張したにとどまり、通報者にとっては、法的な観点からすると保護が大幅に強化されたとはいえません。

他方で、事業者側や行政機関にとっては、通報対応体制が法的義務とされたことで、対応を迫られることになります。反射的に、通報者がより保護されるようになる面はあるでしょう」

大森弁護士は、「通報をするインセンティブは働かず、不正の是正のためのシステムとしては未だ不十分といわざるを得ない」と改正法の不十分な点を指摘する。

「今回の改正では、通報者の保護の強化は非常に限られたものにとどまり、違反に対する制裁や立証責任の緩和といった強力な手段については、今後の検討に委ねられました。

現状では、通報者が通報したために不利益な取扱いを受けたとしても、裁判での立証が難しかったり、経済的に見合わないなどの理由から、争うことを断念してしまうことが多いのが実情です。この点が大きく変わるとは考えられません。

事業者としては、不利益な取扱いをしても、制裁はなく、争われるリスクも低いということになるので、抑止力があまり働かないこととなります」

●脱税や公職選挙法違反に関する通報は保護の対象外

また、保護される通報の範囲についても懸念を示す。
「保護の対象となる通報は政令において列挙された法律の違反に限定されており、どの通報が保護されるのかの判断が極めて難しい上、脱税や公職選挙法違反、行政内部の手続違反などの重大な不正が含まれていません」(大森弁護士)

この点の改正も議論されたが、結局、法案には盛り込まれなかったという。

「先日も、山口県田布施町で固定資産税の徴収ミスを内部告発した職員が不利益取扱いを受けたと報道されましたが、このような通報は保護の対象外です。

近年、世の中を揺るがした内部告発事例であるエドワード・スノーデン氏の事件やパナマ文書事件などのような事案も対象外と考えられます。

また、今回、役員も保護の対象に含まれることになりましたが、組織内部で調査是正措置をとった場合でなければ保護されないこととされました。

日産のカルロス・ゴーン氏の事件のような事案では、役員であっても社内で調査是正措置をとることは事実上不可能でしょうから、改正法によっても保護を受けることは難しいことになります」

●「今から風通しのよい組織づくりを進めていくべき」

改正法により、事業者には通報対応体制整備が義務づけられた。この点について、大森弁護士は「施行までの間に内部通報体制を整備することが求められる」という。

「事業者は、形式的に義務を果たせばよいというわけではありません。

今回、行政機関に対する通報の保護の要件が緩和されたことによって、事業者は、自ら内部の不正を早期に把握して是正できなければ、行政機関に通報されるリスクが高まることになり、効果的な内部通報体制を構築することがより強く求められることになります。

組織の風土は一朝一夕に変わるものではありませんので、現在消費者庁が出している民間事業者向けガイドラインなどを参考に、より風通しのよい組織にしていくような見直しを今からでも進めていくべきでしょう」

また、大森弁護士は、「組織vs通報者」という構図ばかりではないと話す。

「公益通報の問題は、一見、組織と通報者が鋭く対立する問題のようにも思えます。しかし、実際には、組織内の特定の個人と通報者が対立しているにすぎない場合も多いのではないでしょうか。

組織の存続や発展を考えれば、その利害は必ずしも対立するものではなく、事業者としても通報者を保護することの意義を積極的に捉えていく必要があると思います」

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