このニュースについては以前から話題になってはいるものの
殆ど大多数の「誘われても応じない」良識ある市民からすれば
滑稽極まりない話である
ただ年頃の娘がいる身としては、
軽率に誘いには絶対に乗らぬよう言い聞かせるくらいしか出来ることはない
★以下は本記、→以下は僕の私見
★1★ 街などで「モデルにならないか?」とスカウトされたり、求人サイトの募集に応募して、プロダクションと契約すると、意に反して、アダルトビデオへの出演を迫られる――。こうした「AV出演強要」の被害があとを絶たないとして、被害者の支援団体は「法整備が必要だ」とうったえている。
→ 意に反した内容を迫られる場合は、毅然とした態度で断らねばならない。同様のケースとして、チンピラからのカツアゲやナンパに乗って淫行される件数の方が圧倒的に多いはずである。
★2★ ●若者の相談が多かった
望まない出演の相談は全国から寄せられており、上京したばかりの学生、とくに18歳から24歳くらいの若者による相談が多かったそうだ。ことしに入ってからは、男性の相談数も増えているという(女性約8割、男性約2割)。
→そりゃ、AVに話を限ってしまえば若者の方が多いだろう。中年だの熟女の方が多ければ、それはそれで笑ってしまう
★3★ ライトハウスによると、AV出演に関する新規の相談数は、2018年が40件、ことし1月から11月にかけては39件だったという。
→だから、他の詐欺的な誘いの方が圧倒的に多いと思う。寧ろ、望んでAV女優に就業して高収入を得たり、知名度を得たりしようとしている人の数の方が圧倒的に多いのではないか。法整備するのは大いに結構だが、「誘いに乗るか乗らないか」が問題のキモであって、幾ら法律が整備されても本人が甘い言葉で誘われる限りは別の方法で望まない出演をすることになる。例えば「ナンパだと思ったら、無理やりAVに出演させられた」としても法整備で抑止できるのだろうか。肖像権・著作権の侵害には相当するかもしれないが
、それなら既にあるルールである
★4★
ライトハウスの藤原志帆子代表は院内集会で、次のような被害のポイントをあげた。
・「AV」とは書いていない求人サイトから被害にあう
・1回の撮影が数年にわたり複数の作品として販売され、ネットで拡散している
・知人にバレてしまった相談者はみんな「バレない」と説明を受けていた
→僕に言わせれば、犯罪性が感じられるのは最初の項目だけで、これはAV問題ではなくてシンプルな詐欺の問題ではないか。次の項目はテレビ番組ですら勝手にコピーされて編集されて動画サイトに出回っている世の中なのに、AVだけ規制しようとして出来るものなのか?出来るならその方法を知りたいものである
「バレますか?」という質問に「バレると思う」と答える人は先ず居ないだろう。「後で困ったりしませんか?」という質問に「きっと困るはずだ」とは誰も言わないのと同じ。下らない問題を解決しようとしているのかなと
★5★
「売る前に止めてくれるシステムや、拡散される前に止めてくれるシステムなどがあったらよかったのに、と思います」
→そんな仕組みはあったら困るし、作らないと思う。それで違約金が発生したら払うのだろうか。拡散を止める手段も存在するならインターネットを支配するしかないだろうし、無理なことぐらい分かっているのではないか。映像そのものに透かし絵のようなタグでも付けられれば別だが。。。
★6★
「いまでも、悪夢がひどくて涙が止まらないことがあります。私が元気がないと家族も苦しむので、罪悪感を感じてしまいます。どこかに逃げたいような気持ちですが、向かう先もわかりません。どうすれば心が晴れるのかすごく難しくて心が痛いです」
→そうだろう。そうだろう。それが自己責任というものである。もちろん、相手が犯罪行為を行っていれば、警察に届け出て身元を公にしないで相手に処罰を加えるようにしなければ。
★7★
「私と同じような苦しみを背負わされる被害者を一人でも減らしたいです。過去の被害者の声を、受け止めていただき、被害の防止と被害者救済について取り組んでほしいです」
→いったい何の犯罪だろうか。何の被害であろうか。自分が軽率な行為をしてしまったことに対する後悔という名の苦しみであれば「取り返しのつかないことをしてしまった」事実を如何に受け入れることが大切だと思う。前を向いて生きて行く事の大切さを説く前に
「誰に、何を訴えるのか」を明確にしなければ、何も始まらないことぐらい、弁護士の先生なら分かっているはずだ。
★8★
「監督官庁が決まっておらず、出演強要された人が、労働者としても消費者としても保護されていない、法律のすきまにおかれている」と指摘した。
現在、AV出演強要をめぐっては、労働者派遣法や職業安定法の適用によって、プロダクションなどが摘発されるケースがある。
しかし、これらの法律は「雇用関係」が前提とされているため、適用されるかどうかは、ケース・バイ・ケースで判断されている。そのため、「非常にひどい事案でも処罰されないことがつづいている」(伊藤弁護士)という。
→分かっているのだろう???雇用関係でもなんでもなく、個人(事業主)と制作集団との個別の「契約」であって、物凄く「自己責任」という言葉に縛られるという事を。せいぜい未成年である18歳未満の少年少女の身を守ることができたとしても、成人扱いとなる18歳以上の男女に「知らない人の甘い誘いに乗っちゃいけないよ。トラブルになっても責任取らなきゃいけないよ」と学校で教えればいいのか?
駆け込み寺が困っている人を守ってあげるのは別に悪いことではないけれども
AVの監督官庁なんてあるわけないだろう
しかも相手が18歳以上の大の大人となれば尚更である。
★9★
伊藤弁護士は、その背景として、「強要被害にふさわしい刑事罰がないこと」をあげて、次のように法規制の必要性をうったえた。
「来年2020年は、東京五輪・パラリンピックもあります。しかし、AV出演強要のような被害に対して、国として、きちんとした対応をとらないまま、五輪をむかえるのは非常にはずかしいことではないでしょうか」(伊藤弁護士)
→恥ずかしいのはこの弁護士である。AV出演だけではなく、世の中全ての「強要被害に厳しい刑事罰」を用意すべきである。
知人の親戚の、ちょっとボケが入った資産家の老婦人に、宝石屋の営業が次から次から訪問して営業をして高い石ころを売りつけている、という事件があった。僕は知人に消費者センターに連絡をしたうえで、売買契約の無効を訴えて、その宝石店に払い戻しを要求するように知人に助言した。判断能力が落ちている老人にプロの営業が畳みかけて売り込んで望まぬ購買を強要した。。。この場合は法整備で守れるだろうか
老人本人は正気のつもりである。
デジタルタトゥという言葉がある。映像データで世に拡散したものは簡単には、いや厳密には消せない過去になるのだとはっきり教えておくべきである。たとえ恋人の携帯電話で仲良く裸で映っていても、それは危険なブツになると。当然だが、盗撮や盗聴された音源は手の打ちようがないだろう。同じように、本人が軽々に撮影に応じるような展開は怖い思いしてでも阻止しなければならないだろう
年間何作品のAVが世に送り出されているのか知らないけれども
100件やそこいらの被害なら、別の詐欺問題や不当な雇用形態の方が問題が大きいと思うけどな。。。
■AV出演強要「悪夢がひどくて涙が止まらない」被害止まず…NPO、法整備うったえる
(弁護士ドットコム - 12月03日 19:41)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5888250繁華街などで「モデルにならないか?」とスカウトされたり、求人サイトの募集に応募して、プロダクションと契約すると、意に反して、アダルトビデオへの出演を迫られる――。こうした「AV出演強要」の被害があとを絶たないとして、被害者の支援団体は「法整備が必要だ」とうったえている。
●若者の相談が多かった
AV出演強要の被害者の支援活動をおこなっている3団体、NPO法人ライトハウス、NPO法人ポルノ被害と性暴力を考える会、NPO法人ヒューマンライツ・ナウ(HRN)が12月3日、東京・永田町の衆議院第2議員会館で、被害実態について報告する院内集会を開いた。
ライトハウスによると、AV出演に関する新規の相談数は、2018年が40件、ことし1月から11月にかけては39件だったという。
望まない出演の相談は全国から寄せられており、上京したばかりの学生、とくに18歳から24歳くらいの若者による相談が多かったそうだ。ことしに入ってからは、男性の相談数も増えているという(女性約8割、男性約2割)。
ライトハウスの藤原志帆子代表は院内集会で、次のような被害のポイントをあげた。
・「AV」とは書いていない求人サイトから被害にあう
・1回の撮影が数年にわたり複数の作品として販売され、ネットで拡散している
・知人にバレてしまった相談者はみんな「バレない」と説明を受けていた
●「被害者を一人でも減らしたい」
藤原代表はさらに、「モデル撮影」とスカウトされて、AV出演を強要されたという相談者のコメントを代読した。
「売る前に止めてくれるシステムや、拡散される前に止めてくれるシステムなどがあったらよかったのに、と思います」
「いまでも、悪夢がひどくて涙が止まらないことがあります。私が元気がないと家族も苦しむので、罪悪感を感じてしまいます。どこかに逃げたいような気持ちですが、向かう先もわかりません。どうすれば心が晴れるのかすごく難しくて心が痛いです」
「私と同じような苦しみを背負わされる被害者を一人でも減らしたいです。過去の被害者の声を、受け止めていただき、被害の防止と被害者救済について取り組んでほしいです」
●「ひどい事案でも処罰されないことがつづいている」
この問題をめぐっては、HRNが2016年3月、被害実態をまとめた報告書を発表している。
この報告書がきっかけとなって、AV業界内の自主的な取り組みがスタートしたり、政府が取り締まり強化を盛り込んだ対策をまとめるなど、いくつかの動きもおきている。
HRN事務局長の伊藤和子弁護士はこの日の院内集会で、AV業界の自主的な取り組みや、政府の対策について一定の評価をしたうえで、「監督官庁が決まっておらず、出演強要された人が、労働者としても消費者としても保護されていない、法律のすきまにおかれている」と指摘した。
現在、AV出演強要をめぐっては、労働者派遣法や職業安定法の適用によって、プロダクションなどが摘発されるケースがある。
しかし、これらの法律は「雇用関係」が前提とされているため、適用されるかどうかは、ケース・バイ・ケースで判断されている。そのため、「非常にひどい事案でも処罰されないことがつづいている」(伊藤弁護士)という。
●「国として、きちんと対応をとるべきだ」
また、いったん撮影・販売されると、なかなか止めることがむずかしかったり、ネット上で、違法コピーされるという問題もある。そのため、撮影されたときの人権侵害だけでなく、どこまでも拡散されていくという二次被害もおきてしまう。
伊藤弁護士は、その背景として、「強要被害にふさわしい刑事罰がないこと」をあげて、次のように法規制の必要性をうったえた。
「来年2020年は、東京五輪・パラリンピックもあります。しかし、AV出演強要のような被害に対して、国として、きちんとした対応をとらないまま、五輪をむかえるのは非常にはずかしいことではないでしょうか」(伊藤弁護士)
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