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2015年12月17日01:31

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誰のためのルールや

相変わらず、平等足りえない社会の
法的平等性を追求する不毛な議論は止まない。

最近も大沢樹生と喜多嶋舞の間で起こった
親子関係不在証明裁判が象徴するように
いちいちDNA鑑定を行わなくても一定の期間内に夫婦の間に生まれた子供は
自動的に夫が父親で妻が母親になる仕組みの根拠になっているのが
200日ルールの元になる部分である。

そこに一定の合理性はあると思う。
しかし、その合理性は完璧ではないと思う。
何故なら、離婚する時に既に別のパートナーと結婚しようという時に
男性ならすぐにできるのに、女性だけ制限が付くのは不平等だと
そう言いたいからであろう
しかし、200日ルール以前に
子供は女性の腹から生まれるから、誰が父親であったとしても
母親であることは確定するのに対して
男性の場合は、その母親に当たる女性と一定の期間内以前にに結婚するか
或いは認知しないと父親になれないという「不利」があることを無視しているのである。

それともう一つ、
父親が子供を「自分の子供だ」と認めれば
血縁関係がなくても親子関係が成立するのを「美しいこと」と考えるのであれば
血縁関係があっても「あれは自分の子供ではない」と宣言すれば
親子関係を解消できるのであれば平等だが
親には「生まれた子供を育てる義務」がある、ことを大前提とするなら
妊娠中の女性のお腹の中にいる子供が「誰の子であるか」を
予め認定するルールが必要なのである。

はっきり言って
生まれる前に、お腹の中の子供に対してDNA鑑定をするなどという
デリカシーを欠くような行為が
幸せな夫婦の間に必要かといえば、不必要であろう
だとすると、「幸せな夫婦」に対しては
自動的に親子関係を認定するための法的装置が与えられるべきであると
僕は考えるのだ。

200日、がっつりなくても良いと思うが
妊娠して280日で生まれる子供に対して、
母親(に当たる人)が、公然と夫ではない男性とセックスしても良い期間は
いつからであるか、を定めるルールであるから
正常に出産出るのが21〜22週だとしたら
離婚した後に
「最後の月経から(40週から22週を差し引いた)18週を経過しても
妊娠(出産)していなければ、前夫との最後のセックスで出来た子供とは言い切れない」
わけである。
つまりその子は
離婚の翌日に、新しい男とセックスして出来た子供かも知れないわけだ。

世の中で問題となっているのは
離婚する前に、別の男とセックスして出来た子供が
自動的に前の夫、つまり子供の本当の父親ではない男の子供として認定されるルールによって
親子関係がおかしくなるケースである。
大沢の場合は、結婚直前に喜多嶋が不特定多数の男性と奔放にセックスしたことにより
それまで「自分の子供」だと思っていた子供が
実は血縁関係になかったことを自分で証明したのである。

要は
父親や母親が好き勝手しようとも
法的に「父親はこの人、母親はこの人」と決めますよ
というのが重要なポイントであって
大人が「好きな人と早くくっつきたい」というワガママを通すために
平等性だのなんだのを議論するためのルールではない、ということを
改めて確認した上で
「何日が適切か」「鑑定すれば問題ないか」
もっと極端に言えば
「閉経した女性なら問題ないか」など
もっと進歩的に研究を進める余地が有るのではないか?
ということである。

そういう意味では、最初から男の腹から子供が生まれることは
絶対にないことを前提として法律もできているわけだけれども
最近の科学では「男性も人口子宮を移植すれば産める」とか。
そうなると、この法律問題は男性はどうする?というところにも
踏み込んでくるのだけれども。

人間は感情の動物だけれども
生まれたばかりの子供を守るために
出来ているルールなんじゃないの???
という話にならないのがとても不思議な今日この頃

因みに夫婦同姓・別姓の問題は
僕は家という概念を重んじるのであれば
血縁はさほど重要ではないから
結婚と同時に「統一の姓」が必要であると考えるのだけれども

「家」という概念はさほど重要ではない、血縁が重要
と考えるのであれば
姓はどうあれ親子関係は確定しているのだから
別姓だろうが通称だろうが戸籍さえ管理すれば
大した問題ではないと思う。

「家が大事か、血縁が大事か」なんて問題は
国会に持ち込まれても困る話。
文化だからね。徐々に失われつつある「家」という概念を
維持しつつ、規定を変えていく方向であるのなら
今回の「100日」への変更は進歩的な考え方だなぁ

しかし、「結婚したら同じ苗字に」って
意識してるのはどちらかといえば女性の方じゃないかなぁ
もし男性から「結婚しても旧姓でいてくれ」と言われたら
ショックで泣くんじゃないの?
実際はドライに考える女性は増えているとは思うけど
自分で決めたいだけでしょ
男性はそれを許してあげることを試されているだけでしょ

どっちでもいいことだと思うけどね。


■女性裁判官は全員が「違憲」意見 夫婦同姓の合憲判決
(朝日新聞デジタル - 12月16日 20:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3763450
 「夫婦は同姓」「女性は離婚して6カ月間は再婚禁止」とする民法の規定は、憲法に違反しないか。明治時代から100年以上続く二つの規定について最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が16日の判決で、初の憲法判断を示した。いずれも国への賠償請求は退けたが、夫婦同姓については「合憲」と判断。再婚禁止規定については100日を超える期間の部分を「違憲」とした。最高裁による違憲判断は戦後10例目。法務省は再婚禁止期間を100日とするよう全国の自治体に通知し、即日実施。民法改正の作業も進める。

 夫婦同姓を定めた民法750条の規定については、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が2011年に提訴。国会が法改正を長年放置したため精神的苦痛を受けたとして、計600万円の損害賠償を求めていた。

 判決は、夫婦同姓の制度について「社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」と指摘。どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらないと判断した。

 現実には妻が改姓することが多く、アイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が特に近年増していることを認める一方、旧姓の通称使用が広まることで「一定程度は緩和できる」と指摘。夫婦同姓が、憲法の定める「個人の尊厳」や「男女の平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけた。

 ただ、この判決が「選択的夫婦別姓が合理性がない、と判断したのではない」とも述べ、「この種の制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ」と国会での議論を求めた。

 結婚や家族の法制度を定めるにあたって、国会の裁量が及ぶ範囲にも言及。違憲とは言えない規定であっても、「実質的な平等」を実現していくため、「その時々の国民生活の状況や、家族のあり方との関係から決めるべきで、伝統や社会状況を踏まえ、夫婦や親子関係を見据えた総合的な判断が必要だ」などと提言した。

 15人の裁判官のうち、10人の多数意見。5人が「違憲」とする反対意見を述べた。3人の女性裁判官は全員が「違憲」とした。
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