mixiユーザー(id:6231411)

2015年10月30日00:34

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法律自体がおかしいのである

法に照らし合わせれば、この判決は正しく
裁判に持ち込んでまで闘った被告側の努力はそもそも無駄であったと言える。
しかし、許せないのである。NHKが。

客室云々の話ではないし
取りやすい所からは取って、取りにくいところからは取らないという仕組みも問題だが
所定の受信料を徴収するという仕組み自体が
もはや意味不明である。
受信機そのものの取引に「受信権」が付随するのなら
その耐用年数分の受信料を受信機の購入代金に上乗せして
販売すべきである。

受信機、即ちテレビがあることに対して受信料の支払い義務が生じるのなら
「ワンセグは?」
「ヤクザの自宅にも徴収に行ってるんですよね?」
「一人暮らしのマンションにはどうやって?」
など不可思議な問題点が幾つも生じてくる。

テレビを買うだけで受信料が上乗せされると
テレビの販売が阻害される懸念があるかも知れないが
万人から等しく「受信権」に基づいて徴収するのならそうあるべきである。
仮にそれが叶わなかったとしても
接続されていないテレビに対して受信料を求めるのは乱暴だ、という意見は
通らない。
だったら、接続だけして
「見たくないときは見ない」という権利も認めるべきだからである。
正しく言えば、テレビのスイッチを入れ
民放を含めた電波放送を受信している時間に対して、
比例して等しく支払うべきだというのが正しい見解ではないだろうか。

加えて、くだらない内容で
時代考証もデタラメのドラマや
公共性に著しく欠く娯楽番組
年末の電波の無駄遣い番組や予定調和のクイズ番組などを
放送してもらうためにNHKに存在してもらっているのではない。

全てが公共的で教養的で正確で間違い一つない
或いは、政府の監視役でもあり
広報機関でもある放送局でないと
民間放送局で十分ではないか、
公共放送そのものが必要ないのではないかと
僕は思うのだ。

大層くだらない内容の番組を一方的に垂れ流しておいて
後から「受信料を払え」という仕組みは
もう時代錯誤である。
即ち、
放送局とそれに紐づく法律がおかしいのである。

裁判で徹底的に闘うのであれば
そこを攻めてもらいたい。

もちろん、赤信号はどうして赤なのか?的な議論でもあるから
テレビ放送自体が必要かどうかも議論されねばならないだろうけれども。


■客室テレビ受信料支払い命令=NHK未契約のホテル会社に―東京地裁
(時事通信社 - 10月29日 20:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3687836
 客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じていないとして、NHKが全国でビジネスホテル「ドーミーイン」を展開する共立メンテナンス(東京、東証1部)に、受信料の支払いなどを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。永谷典雄裁判長は部屋ごとに受信契約に応じ、約6170万円を支払うよう命じた。

 NHKによると、事業所に受信料支払いなどを求めた訴訟で判決は2件目。1件目もNHKが勝訴し、事業所側が最高裁に上告中という。

 永谷裁判長は「契約に応じない事業所とは、判決が確定した時に契約が成立し、テレビなどを設置した時点からの受信料を徴収できる」と述べた。

 その上で、共立側は42施設の客室や事務所など約6760カ所について、2012年4〜7月の受信料を支払うべきだとした。NHKに放送を受信できないようにする措置などを求めた共立側の訴えは退けた。

 共立メンテナンスの話 担当者が不在でコメントできない。 

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