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稀少難病支援ネットワークコミュの難病新法における厚労省疾病対策課からの回答がありました。

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難病新法における厚労省疾病対策課からの回答がありました。


多くの難病患者さんの声をまとめて質問状を作成し、厚労省に回答を求めておりました。


難病新法における厚労省疾病対策課からの回答がありました。新しい突出した回答は評価すべき内容はありませんが報告させて頂きます。


Well-Being 野村様



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 厚生労働省 健康局疾病対策課
   難病医療係/難病調査研究係 
        元 村  仁

1.疾病名指定方式ではすべての難病を救済できないことと難病特性に応じた障害認定基準がなければ障害者制度の利用は画餅になることを踏まえ、疾病名指定方式のデメリットをどう考えるか。

→ 我が国では、医療保険における高額療養費制度において、高額な医療を継続して必要とするような場合に、病名を問わず、費用負担の軽減を行っています。その上で、希少な疾病については、患者数が少なく、調査研究等が進みにくいという事情も考慮し、高額療養費制度に上乗せする形で、医療費助成を行うものです。
経済的な支援を行うことから、その対象となる範囲は明確である必要があり、医療費助成の対象として病名で限定する必要があると考えています。

2.認定における診断基準の作成、診療ガイドラインの作成を難病認定の基準としているが、実際に困窮している難病患者の中には患者会ができておらずに孤立しているケースや診療基準やガイドラインと程遠いレベルで苦境にいる患者さんも多くいるが、こうした極めて早急の支援を必要とする患者を当初は切り捨てるのか。

→ 難病の患者に対する医療等に関する法律では、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定めています。
これらの要件を満たす疾病を幅広く施策の対象とすることとしており、これらの難病については、疾病の調査研究や相談支援などの患者支援等を推進していくこととしています。病名がまだ付けられていないような未知の疾病については、まずは研究によりその疾病の概要を明らかにすることが必要であり、そのための取組を推進していきたいと考えています。

3.前回の面談において疾病対策課の金光課長補佐様は我が国の難病は600疾患と捉えると発言されたが、その根拠と疾患名はどうなっているか。

 → 希少疾患として、欧米では5000〜7000の疾患があげられていますが、このうち特定疾患治療研究事業の対象疾患(56疾患)に該当する疾患数が、欧米の疾患の数え方と照らし合わせると600疾患程度になると研究者より聞いています。

4.疾患別の選定では不平等性が残り、除外された方々への人権の問題になると思われるが、なぜ疾患別なのか。疾患別であれば軽度の症状を難病認定を含め、他の疾患の重度の症状患者を除外するという矛盾が発生することを前提とするが、どうとらえるのか。

 → 新たな医療費助成の対象患者については、「症状の程度」が一定以上であり、「日常生活又は社会生活に支障がある者」としています。この「症状の程度」や「日常生活又は社会生活に関する支障の程度」について、具体的にどのような基準とするかについては、厚生科学審議会指定難病検討委員会において、難病医療について見識を有する方々の議論を踏まえ定めています。

5.難病認定の基準を患者数と疾患名で区切るとすれば新たな切捨てという人権問題が発生する。今までは患者数という視点を考慮せずに難病認定をしてきたという経緯もあり、ここに一律患者数に該当しない疾患を最初から切り捨てるというのはどういう根拠か。

 → 難病の患者に対する医療等に関する法律では、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定めています。これらの要件を満たす疾病を幅広く施策の対象とすることとしており、これらの難病については、疾病の調査研究や相談支援などの患者支援等を推進していくこととしています。医療費助成の対象となる「指定難病」については、その範囲を明確にする必要があることから、�ゝ甸囘�な指標による診断基準が確立していること、��患者数が人口の0.1%程度以下という要件を設定しています。

6.障害者の権利に関する条約において障害のない人と等しく基本的人権が保障され、共生する社会を実現することが確認されているにも関わらず、今回の難病法案では、「難病」を規定する四要件の中に「希少性」概念が導入されているが、この矛盾と不平等性をどう考えるか。

→ 障害者権利条約は、障害者の人権・基本的自由の確保や障害者の尊厳の尊重を目的としています。難病の患者に対する医療等に関する法律は、難病の患者に対する施策を定めるものですが、基本理念(第2条)において、難病対策は、難病患者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々との共生を旨として総合的に行われなければならないこととしているなど、障害者権利条約の趣旨と相通ずるものがあると考えています。

難病支援法(仮称)と障害者総合支援法は車の両輪であり、文章自体に差別や格差を生じてはいけないはずだが、認定に患者数を導入することによって巨大な不平等感を算出する根拠になっていると思えるがどう考えるか。

→ 難病の患者に対する医療等に関する法律では、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定めています。これらの要件を満たす疾病を幅広く施策の対象とすることとしており、これらの難病については、疾病の調査研究や相談支援などの患者支援等を推進していくこととしています。医療費助成の対象となる「指定難病」については、その範囲を明確にする必要があることから、�ゝ甸囘�な指標による診断基準が確立していること、��患者数が人口の0.1%程度以下という要件を設定しています。
なお、「難病」の範囲は、それぞれの法律の目的に照らして定められるものであり、障害者総合支援法においては「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定められるもの」を福祉サービスの対象となる「難病」としています。


7.難病認定300疾患の認定から漏れた難病患者は障害として認められずに高額な医療費を支払いながら法定の就労枠にも入れないという現状が継続され生活基盤を著しく脅かされる。6の記述にある障害者の権利に関する条約と難病新法(仮称)の不整合という観点からも一方に完全に認められ、一方には全く認められない就労の機会は深刻な問題であるが、どう考えるか。

→ 難病の患者に対する医療等に関する法律では、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定めています。これらの要件を満たす疾病を幅広く施策の対象とすることとしており、必要な支援を行っていくこととしています。
具体的な支援策としては、各都道府県に難病相談支援センターを設置し、難病患者が社会生活を送る上での療養上及び日常生活上の問題についての悩みや不安を取り除く支援や相談・助言を行っています。また、難病患者の方々も含め、障害者に対する就労支援として、ハローワークにおける難病患者就職サポーター等による相談支援、職場適応のためのジョブコーチ支援、障害者就業・生活支援センターによる相談支援等を行っています。
また、法律において国は、医療提供体制の確保や調査研究、福祉・就労支援施策との連携の在り方等について、基本方針を定めることとしており、本法や基本方針に基づいて、総合的に難病対策を推進していきたいと考えています。



クローバー国が決定する難病とそうでない大多数の難病を二分化した根拠はどう存在したのか?格差を設けた経緯と議論はどうだったのか?選定基準の詳細を今後も毅然と求めていく所存です。皆さんの声をお待ちしています。

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