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法律・政治・経済等意見交換用コミュの裁判員制度に関して

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新規にトピを立てさせていただきます。
お題は、5月から始まる裁判員制度に関してです。
資料は、関連サイト・Wiki・関連コミュニティをはっておきますので、何かあれば書き込みをお願いします。

推進派
裁判員制度(最高裁)
http://www.saibanin.courts.go.jp/
裁判員制度 裁判員制度Q&A(最高裁)
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/
よろしく裁判員(法務省)
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/
はじまります。裁判員制度(日弁連)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/index.html
刑事裁判の流れ(日弁連)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/jikenkaiketsu2.html
反対派
裁判員制度はいらない! 大運動
http://no-saiban-in.org/
裁判員制度に関する会長声明■静岡県弁護士会■
http://s-bengoshikai.com/ketsugi_seimei/seimei13saibaninseido.htm

Wiki
裁判員制度
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6
陪審制
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6
裁判
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4

関連コミュニティ
裁判員制度
http://mixi.jp/view_community.pl?id=108513

コメント(46)

>マッピーさん
職業裁判官だけ=日本
素人がほとんど=米国
の両極には、「誰が判断するのか」という視点で見ると問題があると思います。
結局、誰に判断してもらうのが一番マシかといった点で比較するのが妥当だと思いますので、「制度として選択した場合の」調停員に伴う不満に関しては、ある程度は妥協するしかないと思います(個別問題に関する改善は必要ですが)。

職業裁判官だけの現状についての問題点は、早川議員が述べています。
ttp://ameblo.jp/gusya-h/entry-10048453870.html
ttp://ameblo.jp/gusya-h/entry-10124248118.html
ttp://ameblo.jp/gusya-h/entry-10228630849.html
ttp://ameblo.jp/gusya-h/entry-10102556658.html
陪審制に関する問題点は、具体的にどういったものがあるのでしょうか?
>マッピーさん
罪刑法定主義に関する弁護士の記事を拾ってきました。
la_causette 人民裁判的実質的犯罪論
ttp://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/03/post-f5e7.html
自己満足的形式犯罪論 - モトケンの小倉秀夫ヲッチング
ttp://www.yabelab.net/ogura-watch/2009/03/23-163425.php

英米法系だと罪刑法定主義が守られていないというのは、意外でした。
そういった事もOKになるのは、どういった考え方や伝統が背景にあるのでしょうか?
刑訴法の先生が裁判員制度賛成派だったので
その時に聞いたことをいくつか。

・日本の刑事事件で起訴されれば有罪率が99・5%であり、
起訴されれば有罪だろうという偏見が生まれてしまっていた。
米だと有罪率がもっと低く(というか日本が異常)裁判員制導入により日本の有罪率も下がれば、今より真剣な裁判が期待され、さらに推定無罪の原則を現実化できる。

・証拠能力を有しない証拠でも、裁判官が証拠能力の有無を調べるときに見てしまうので裁判官の心証に影響を与える可能性があった。
裁判員は証拠能力のある証拠しか見ないので、より公平な裁判が出来るかも知れない。

・さまざまな趣味、職業の人が集まれば、過去の冤罪事件で警察がねつ造したような調書の矛盾を指摘できたかも知れない。
何の事件かは失念しましたが(というか具体的な事件名は言ってなかったかも)
袖に返り血を浴びただけでナイフで首を刺し、殺し、明かりのない山の獣道を懐中電灯なしでたった二時間で怪我もなく降り
返り血は途中の小川で洗っただけで落ちてしまった。
というような供述の事件があったそうです。
もしこの事件で裁判員制が導入されていれば
屠殺業や医師がいれば首を刺して返り血が少ないのは異常だと気付いたかもしれないし
山登りの経験者がいれば2時間で明かりもない道を怪我もなく降りるのは無理だとして気づいたかもしれないし
主婦がいれば血は水で洗った程度では落ちないことを指摘したかもしれない。

記憶だけなので曖昧ですが、このようなことをおっしゃってました。
>bogenさん、マッピーさん

>英米法系だと罪刑法定主義が守られていないというのは、意外でした。
>そういった事もOKになるのは、どういった考え方や伝統が背景にあるのでしょうか?

その点、Wikipediaで、田中英夫『英米法総論』を引用した簡潔な説明がなされているようなので、参考までに。

*********
英米法は、伝統的に罪刑法定主義の観念を有さず、裁判所は、成文法で禁止されていない行為であっても、コモン・ロー上の犯罪として、適当な刑罰を科すことができる。この法理は、現在でも、イギリスやアメリカの多くの法域において維持されている[2]。

コモン・ロー上で「犯罪」とされる行為の多くは、「先例」によって古くから「犯罪」とされてきた行為であるが、「先例のない行為」であっても、新たに「コモン・ロー上の犯罪行為」として認知され、刑罰を科されることがある。例として、イギリスのShaw事件(1961年)[3]やアメリカのMochan事件(1955年)[4]などがある[5]。

英米法においても、「事後法の禁止」という考え方は一応存在する(アメリカ合衆国憲法第1編9節3項、10編1節など)。しかし、新たに「コモン・ロー上の犯罪」を認めたとしても、「事後法の禁止」に抵触しないとされる。コモン・ローは、「十全な体系として昔から存在するものであり、判例は、それを宣明するものにすぎない」という立場に基づいて正当化されている[6]。

2. 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁。
3. Shaw v. Director of Public Prosecutions [1962] A.C. 220.
4. C. v. Mochan, 110 A.2d. 788 (Pa.Super.Ct.1955).
5. 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁,Loewy, Arnold H. "Criminal Law". 4th Ed., West Groop, 2003, 300.
6. 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9
強制捜査の刑事手続きを抜き出しました。
・自白中心主義
・代用監獄
・書面主義
など、日本の刑事手続き全体に渡る問題点は指摘されていますが、それぞれどんんな所で問題になり、裁判員制度がどう機能すれば改善されるのかを考えていくのも有意義ではないかと思いました。

犯罪の発生
↓
捜査の開始
↓
強制捜査
↓
逮捕
↓
取調
↓
拘留
↓
取調
↓
検察官の事件処理
↓
起訴or不起訴(少年事件の場合、家裁送致)
後、有罪率99%の問題と取調べの可視化という点についての参考記事も張っておきます。

「有罪率99%」の謎 - 池田信夫 blog
ttp://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/38d4a7aab7eb22e556d128473c233b71
「有罪率99%」は謎か異常か? - 元検弁護士のつぶやき
ttp://www.yabelab.net/blog/2007/01/24-200558.php
la_causette 起訴率の低さと無罪率の低さとの関係
ttp://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/01/post_8430.html

民主、社民両党 取り調べ可視化法案を参院提出 - MSN産経ニュース
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090403/stt0904031045001-n1.htm
取調べの可視化の問題点 - 元検弁護士のつぶやき
ttp://www.yabelab.net/blog/2008/01/25-105944.php
取調べ全面可視化の弊害? - さぬきうどん1号のページ
ttp://d.hatena.ne.jp/sanuki-udon/20080126/1201296445
>マッピーさん
自白中心主義ですけど、米国の陪審制の場合は以下のような「権利」になっています。
>>法定刑6月以上の重大犯罪について無罪答弁をする場合に、陪審裁判を受ける権利が保障されている

陪審制との比較の新書を読んだのですが、日本の場合は自白が9割で否認は1割程度、自白のケースは被告人の人柄がいかに善良かをアピールして減刑を目指すしかないので、裁判員制度の導入によって、この自白率90%というのも改まるといった意見でした。
陪審裁判などは、米国だと「選択する権利」のような感じで捉えられているのでしょうか?
後、日本の場合の違法捜査というのは、どのようなものがあるのでしょうか?
>マッピーさん
>>これは刑事弁護をやっている弁護士の先生から聞いた話ですが、被疑者・被告人が、弁護人よりも検察の方を信頼しているケースもあるそうで、刑事弁護における弁護士の役割についても、検証する必要があると思います。

ここの部分がよく分からないのですが、被疑者から見れば弁護士以外は自分を有罪にしようとしている人間なのに、なんで検察の方を信じるのでしょうか?
日本における検察官の位置づけというのが謎になってきます。

検察の場合、二次捜査を担当すると公式には記載されていて、
>>公判維持の観点から、複雑な法律的問題をはらむ事件、高度の政治的独立性が求められる事件については警察の関与なしに自ら犯罪の捜査を行うことがある。
といった辺りの捜査だけを担当するのが人数的なマンパワーの限界だと思うのですが、実際には普通の捜査も担当したりするのでしょうか?
>マッピーさん
検察官が実際に仕事をするのは、どの部分までというのが一般的なのでしょうか?
>>被疑者から話を聞いて調書を作成することはしますから(検察官面前調書、略して検面と言います)、面識はあると思ってもらってよいかと思います。

上記のコメントだけを読むと、起訴する前に被疑者との面識は1〜2回程度しかないように見えますが、一般的な事件で検察の担当する部分は訴訟前はそれだけという理解でいいのでしょうか?

>>裁判において、検察が立証しなければならない事項には、「故意(動機)」の部分も当然、あります。
なので、検察は、被疑者との信頼関係を築いて、事件を起こしたときの心境を、正直に話してもらおうとします。
弁護士との接見交通権の関係もあるのですが、逮捕された被疑者は、弁護士と遭うよりも先に捜査機関側の人間と、長い時間接触します。
その後で弁護士と接触しても、既に捜査機関の側と信頼関係を築いていることがあるそうです。
だからこそ、当番弁護士制度を根付かせていきたい、というのが、弁護士会および法学界の願いです。
なんといいますか、虐待された子どもや、DV被害者にも言えるのですが、
心理学でいう共依存の関係に近いものになってしまうのだと思います。

こちらのコメントを読むと、信頼関係を築ける程度の接見回数はあるという風にも解釈できます。
「故意」の部分の自白に関しては、警察が自白させて検察はそれをそのまま使うといった感じでは駄目なのでしょうか?
>マッピーさん
>「故意」の部分の自白に関しては、警察が自白させて検察はそれをそのまま使うといった感じでは駄目なのでしょうか?
>>ダメです。
警察は、検察と違って、刑法等の法解釈まできちんとわかっているわけではありませんから。
(弁護士側からすると、だからこそ、警察官が作成した調書を見たいのだそうですが。)

なるほど。
警察は刑法の法解釈まできちんと分かっていないので、違法な捜査や取調べをする可能性があるといった感じでしょうか?
弁護士側からすると、その違法性を付くために警察官が作成した調書を見たい、検察側からすると、警察・検察側の弱みにもなる警察官が作成した調書は非公開で、法解釈まで分かっている検察官が作成した調書だけを提出したいといった感じで理解しました。

>>伝聞証拠としても、警察官作成の調書を使える場面は、非常に限られていているため、 警察官作成の調書でも「故意」の立証ができる場合でも、検察官面前調書を作成しておくのが実務慣行です。

警察官の取調べにおける権限や役割というのは、検察官が完成品を作成するための下準備に尽きるといった感じでしょうか?
2000年に発行した弁護士の方の書いた本の記述ですけど、実務では警察官の書いた供述調書は、裁判官の同意があれば使えるといった感じになっていました。

>>日本の刑事裁判には、きわめて大きな欠点が横たわっている。それは「供述調書」なるものの証拠力の問題である。
現在の大半の刑事裁判というのは、警察官が作成した被疑者からとった供述調書と、被疑者自身がのちに公判廷でのべることと、どちらが真実であるかということを軸に争われる。そして、必ずといっていいほど、裁判官は警察の提出した供述調書のほうが真実であると認定してしまうのである。
ところが、供述調書が、実は警察の作文でしかないことは、刑事裁判を十件も経験した弁護士ならば皆知っていることだ。異なった事件で何通も同じような供述調書を見せられれば、馬鹿でも気づかないわけにはいかない。
警察には、覚醒剤事犯ならこれ、傷害事犯ならあれ、というふうに供述調書の分厚い模範文例集が備え付けられている。取調べにあたる警察官たちは、ここに掲げられ手いる模範文例集を見ながら、事件に則して書いていくのである。
被疑者が「事実は違う」とあとで言い張っても無駄である。警察は、有罪に支障のあるような事実はすべて無視して、、供述調書を作成するのだ。最後に被疑者に拇印を押させて、これで一丁あがりである。
公判では裁判官が、警察の供述調書を証拠として採用するかどうかを弁護側に訊いてくる。
山口宏「裁判のカラクリ」
>マッピーさん
>>検察というのは、裁判に持ち込むに当たって、刑法の条文に書いてある犯罪類型に沿うようなストーリーを組み立ててきます。
検察官作成の調書というのは、裁判で裁判官を納得させるためのストーリーを思い描いて作られています。
警察は、そういう刑法の解釈や、裁判官を納得させられるストーリーというのを
あまり意識しないで調書を書いてることがあるので、警察官の調書を細かく読んでみると、検察の描きたいストーリーを崩せる点が見つかるところもあるのです。
なので、弁護士としては、警察官作成の調書の開示をしてほしい、と考えます。

なるほど。
これが俗にいわれる「上塗り調書」というやつですね。
基本的に警察官がほとんど作成した調書を、検察官がストーリーに合わせて微調整や修正して起訴状にするといった感じでしょうか。

>実務では警察官の書いた供述調書は、裁判官の同意があれば使えるといった感じになっていました。
正確に言うと、警察の書いた供述調書を、検察官が書き直したもの、という感じだと思います。
ちなみに私が模擬裁判をやったときは、裁判官の前に出てくる証拠と言うのは、
警察官が「この証拠の取調べをしたい」と申し出て、
その証拠の取調べに弁護人が同意すると、やっと裁判官はその証拠を見ることができます。
弁護人の同意のない証拠は、裁判官役は見ることができませんでした。

ここらへんに、賛成派の人が裁判員制度の導入の意義などがあげられていました。
現状は、裁判はセレモニーと化していて刑事訴訟法で認められた弁護はしていない、実質は上塗り調書を裁判官が認めるだけのものとなっていると(刑事訴訟法通りの弁護をすると、オウム事件や光市母子殺害事件の安田弁護士のような感じになるのだそうです)。
自白中心主義、書面主義の問題点はここにあり、代用監獄などは被疑者に不利に運用がされている事が問題であるといった感じになると思います。
有罪率・自白の割合が高いのも、裁判のこのような現状があるからで、裁判員制度を導入して有罪・無罪の所から争うようになればかわっていくと主張されていました。
>マッピーさん
>基本的に警察官がほとんど作成した調書を、検察官がストーリーに合わせて微調整や修正して起訴状にするといった感じでしょうか。
>>起訴状はまたちょっと違うのですが…
検察官面前調書といわれるものは、bogenさんの理解で合っています。

私が参考にした書籍は、弁護士以外にも法学部を卒業しただけの人も書いていたので、単純化したか細部を間違えていたのかもしれません。
その書籍では、警察が作成した供述調書の使えそうな部分をそのまま引き写して起訴状としても使うといった感じの事が記載されていました。

>現状は、裁判はセレモニーと化していて刑事訴訟法で認められた弁護はしていない、実質は上塗り調書を裁判官が認めるだけのものとなっていると(刑事訴訟法通りの弁護をすると、オウム事件や光市母子殺害事件の安田弁護士のような感じになるのだそうです)。
>>私も、裁判は儀式化・形式化しているという感じはします。
有罪率の高さについては、たとえば無罪率の比率が高くなるということは、
検察が「これは有罪じゃないかもしれないなぁ」と考えるような事件についても、ある程度、公訴提起を義務付けることになるのですが、その点は国民の側は納得するのでしょうか?
実際のところ、検察は「これは有罪判決が出ないだろう」と考えると、嫌疑不十分で不起訴処分にする、という運用をしているのですが、「有罪か無罪か微妙なケース」についても起訴することを求めていきますか?

検察出身の方や大学関係者の「準公式的な説明」では、有罪率の高さは検察が確実に有罪になるであろう案件のみを起訴しているからだろいうものになると思います。
「有罪率99%」は謎か異常か? - 元検弁護士のつぶやき
ttp://www.yabelab.net/blog/2007/01/24-200558.php
有罪か無罪か微妙なケースに関しては、統計上結構多い不起訴処分というのが、実際にはどのような位置づけになっているかではないかと思います。
ttp://www.moj.go.jp/HOUSO/2003/table.html
この不起訴処分が、裁判自体はセレモニーでも、その前に無罪になりそうな被疑者を開放するために機能しているのならば、それはそれで維持したままでも良いのではないかと思います。
痴漢冤罪の際の弁護士などのコメントを読んでいても、不起訴処分をとった=勝利と解釈しているケースも結構ありました。

>>日本の司法は、「人質司法」と呼ばれていて、起訴されるということは、その分、身柄を拘束される期間が長くなることになります。
無罪になる見込みが高いのであれば、不起訴処分にして、1日でも早く家に帰して欲しいと考えるのも、無理はないことのように思いますが、
その点、国民の側は、その覚悟があるのでしょうか?
つまり、無罪判決の比率を高めるために、身柄拘束を長く認めることを、国民の側は求めるのでしょうか?

この点も、裁判だけを抜き出すのではなく、刑事手続き全体で見て不起訴処分がどのような位置づけとして扱われているかに関わってくると思います。
23日間の拘留というのは、米国の刑事手続きと比較した場合にどうなってくるのでしょうか?
簡単な理解としては、裁判=最終解決手段というもので、米国の場合はこの最終解決手段が機能している。
日本の場合は、最終解決手段がセレモニーと化しているが、その代わりに刑事手続きの中で無罪の被疑者の救済が図られるといった感じになります。
>マッピーさん
>>ちなみにアメリカの陪審制で、日本の司法の側から見るとこれはどうかな、と違和感を覚えることがあります。
一つは、検察官が地域の選挙から選挙で選ばれるような仕組みになっているため、民衆の意思に敏感で、民衆の厳罰の意思を反映しやすく、
「共同体から排除したい」被告人の場合には、厳罰を求める傾向になりやすいことです。
黒人の強姦犯に死刑が行われてきたのも、陪審制とあわせて、民衆の意思を反映する仕組みになっていることを見落としてはならないように思います。
もう一つは、被告人がお金を使える場合は、有名で敏腕の弁護士を雇って無罪判決を勝ち取りやすいという点にも、
「お金で有罪無罪が左右されてよいのか」ということに懐疑的な日本の司法界の感覚からすると、違和感を感じます。

今度は、裁判員制度反対の裁判官出身の教授の新書を読んできました。
刑事裁判における事実認定は難しく、裁判官でも上手くできない事が多いのに素人だと更に難しくなる。
陪審制の問題点として、弁護士と検察官の腕比べのゲームになり、「真実発見」という事は重視されなくなる。検察側からみても、そういったゲーム的な要素が強くなると司法取引による妥協をせざるを得なくなり、日本の刑事司法全体に悪影響を与えるだけだとかなんとか。
陪審制を導入している国は、そうなっても良いという覚悟が国民全体に共有されているそうです。

一方、日本の裁判員制度は、司法制度改革審議会での陪審制導入論者と陪審制反対論者に分かれて議論して、その妥協案として各種制度のつまみぐいや裁判員の都合や裁判員の調達に合わせた妥協ばかりがされている。
理念的なものや専門的な背景は全て妥協されているので、この制度は機能しないといった事をいっていました。

>>余談ですが、私は有罪・無罪を判断する裁判官の側に、市民が参加すること自体は賛成です。
とはいえ、裁判員制度のやり方には、反対する気持ちもやはりあります。
理念は良いのですが、そのやり方では破綻するのではないかな、という危惧があります。

マッピーさんが裁判員制度のやり方(運用方法)に反対する理由は、どこにあるのでしょうか?
機能しなさそうな箇所などを教えてもらえればと思います。
担当の方、もしいらっしゃったら、
下記のような疑念に対する想定問答では
どのように答えることになっているんでしょうか?

---
お盆の住職も…裁判員辞退「考慮すべき事例」
(読売新聞 - 04月20日 23:54)

 5月21日にスタートする裁判員制度に向け、最高裁は20日、裁判員候補者から辞退の申し出があった場合、裁判官が考慮すべき事例をまとめた。
 昨年3月には、「秋田の酒造業者」や「成人式シーズンの美容師」など127事例を盛り込んだ事例集を作成したが、今回は新たに「派遣労働者」や「お盆の時期の住職」など60事例を加えてデータベース化しており、裁判官が裁判員の選任手続きの際、業種などのキーワードで検索ができるようにした。
 最高裁は今回、居住地や職種などに応じて、60グループの約400人から意見を聞き、裁判員として参加が困難なケースを分析した。
 それによると、派遣労働者からは、「1か月単位の派遣契約の場合、短期間に成果を求められるため、仕事を休めない」「夜勤明けは睡眠不足で、裁判員として正常な判断が難しい」などの声が寄せられ、こうした点も考慮すべきだとした。
 また、お盆の時期の寺の住職については、「檀家(だんか)回りで多忙」を理由に辞退が認められる場合があると指摘。「作品を焼いている備前焼の陶芸家」など専門性の高い職業や、「動物が逃げ出した水族館・動物園職員」など突発事案も考慮の対象に挙げた。

---
↑あまりに茶番なニュースだと思われますが、
それら配慮の結果、

裁判員に、

普通の人→辞退
→特定目的をもった特定団体の人が多くなる

→裁判過程・結果が特定団体に都合のいいように偏向する

ということにはならないでしょうか?

---
http://www.asyura.com/0505/senkyo12/msg/820.html

政党の中で、03年に発表したマニフェストに、この制度の導入を盛り込んだのは、公明党だけであり、司法改革国民会議事務局長の須網隆夫氏も「公明党の尽力で司法の民主化へ突破口を開くものになった。敬意を表したい」(04年2月6日付公明新聞)と高い評価を寄せています。

・・・

公明党は何がなんでも与党でいる理由があるのだろう。地方では特に警察権力に深く勢力を浸透させており、創価学会が警察沙汰になることは珍しくなっている。創価学会がらみの事件があっても起訴されずに無罪放免になってしまうのだ。裁判員制度も公明党が強く推し進めた法案ですが、誰も望んでもいない制度が出来た事について私は不思議でならなかった。

これで創価学会は警察のみならず司法にも大きな支配権力を伸ばす手がかりが出来た事になる。創価学会員が多い地区で裁判が行われる場合に裁判員に創価学会員が選ばれる可能性が多くなる。また人権擁護法案も公明党は強力に法案成立を目指していますが、人権違反で裁判沙汰になっても創価学会関係に有利な形になるだろう。外国人参政権も同じ働きをする。

創価学会は警察のみならずマスコミへも深く浸透して、事件が創価学会員がらみの事件でも創価学会の名前が出る事はまずない。もし出るようなことがあればそのマスコミに創価学会の活動家の抗議が殺到するからだ。また扱ったマスコミの社員は出世の道は閉ざされる事になる。
---
http://futoshi.iza.ne.jp/blog/entry/309709/

裁判員制度のキーワードは創価
2007/09/24 20:05

裁判員制度を推進したのはほぼ間違いなく創価学会です。外交や司法への影響力拡大を目論んでいた創価学会は外務官僚や裁判官・検察官に学会員を送り込むことを長年にわたり推進してきましたが試験の壁が高いため必ずしも所期の成果を上げられずにいました。しかし創価学会の実質的下部組織である公明党が与党入りすることで外交への影響力は格段に増大しました。国土交通大臣のポストを得て韓国との間のビザなし渡航を実現したのはその現れでしょう(⇒博士の独り言参照)。しかし創価学会票と公明党を使うことで政権与党入りはできても司法への影響力の拡大はそう簡単ではありません。そこで裁判員制度です。現下の各種調査でも明らかなように裁判員になることに多くの国民は消極的です。ならずに済む方法があるならそれに飛びつく人が続出することは間違いありません。通常の国民は一生関わりたくないような種類の人間や団体との間に接点ができてしまうのがこの制度ですから。本稿で秦郁彦も引用するいわゆる「お礼参り」の危険もその一つです。そういう危険を知りつつこういう制度に積極的に関わることのできるのはバックに組織がついていてその組織による保護が期待できる人間ではないでしょうか。普通のそういう組織的な保護のない人に「何かあったら警察が保護します」と言ったところでどれほどの説得力があるというのでしょうか。断言しますが裁判員制度が実施されると早晩裁判員の多くは創価学会などの組織に属する人間によって占められるようになるはずです。そして例えば創価学会に入れば犯罪を犯しても軽い罪で済むとかいう事態が起これば法の下の平等に反する事態となります。現状でも創価学会に入っていると生活保護を受給しやすくなるとか公営住宅に入居しやすくなるとかいう「噂」があります。そういう「噂」が絶えないのは行政への影響力増大の結果です。同じような「噂」が裁判においても囁かれることのないようにしなければなりません。
---

http://blog.goo.ne.jp/mutouha80s/e/004e3d10c35c0e6f6e26da7282aa5987
裁判員の関与がなされないであろう事件について。
具体的にどのような事件を除外するかは個別の裁判所が判断することですが、考えられるのは公安事件と広域暴力団事件です。
革マル派、中核派などの極左過激派、オウム真理教などの宗教団体、広域法力団の抗争事件など組織的な暴力事件で暴力組織が壊滅せずに残ってる場合裁判員が報復される危険がありますので、そういう事件は裁判員裁判の対象から外されます。

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