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教員免許状更新制度

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詳細 2024年11月11日 11:40更新

「教職免許状更新制度」
小・中・高校の免許状に10年の有効期限を付し、一定の講習を受けることなどを条件に更新する制度。2006年7月11日の中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」において、教職大学院などとともに提言されて導入されることになった。従来は、いったん取得した免許状は生涯にわたり有効であったが、新制度においては、有効期限を付し、有効期限の満了前の直近2年間程度の間に30時間程度の「免許更新講習」を受講・修了することで更新される。講習を受講しない、あるいは修了しないなど、更新の要件を満たさない場合には、免許状は失効することになるが、免許更新講習と同様の講習を受講・修了すれば、再授与の申請をできる。いわゆる不適格教員の排除が直接の目的ではなく、更新後の10年間を保証された状態で、自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ていくという前向きな制度であるとされている。
 ( 新井郁男上越教育大学名誉教授 )


 校長も受けるんですよ、ね?!(え… う、受けないの…?!

誰だ、こんなの考えた奴!! いや、素晴らしい法律?! 悪法も法なり?! 教員こそ免許更新は当然?! この夏、こんな素晴らしい講義を受けたぞ!! こんな酷い講義は初めてだ!! いろいろな人がいろいろな体験を始めていると思います 教員、職員、校長、教頭、そして生徒の皆さん どんどん意見を書いていって下さい そしてこの法律の歩んで行く方向をじっと見つめていきましょう このコミュは賛成派・反対派・様子見派すべてに対応する総合コミュです

★Wikipediaより...
2006年7月11日、中央教育審議会は小坂憲次文部科学大臣(当時)に教員免許更新制の答申を提出した。これを受けて2007年6月に教育職員免許法が改正され、2009年4月より教育職員免許状の有効期限は10年とされることになった。

「新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末」

新免許法の施行によって、2009年4月1日以降に授与される普通免許状の有効期間は、「所要資格」を得た日から10年後の年度末と定められた(免許法第9条第4項)。所要資格とは、免許状を授与される資格の要件を満たしていることである。

例えば、教職課程を修了した場合(学位も取得)、所要資格を得たことになり、その時点から有効期間が起算される(授与日から起算されるのではない)。したがって、所要資格を得た後に免許状の申請をしないままでいると、期間満了日までの日数が少なくなるので十分注意する必要がある。

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2008年8月12日

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