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法律・政治・経済等意見交換用コミュの外国人参政権に関して

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新規にトピを立てさせていただきます。
お題は、民主党政権になって話題になっている外国人参政権についてです。
資料は、Wikiと関連コミュニティになりますが、何かあれば書き込みをお願いします。

外国人参政権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9

関連mixiコミュニティ
在日外国人参政権付与、賛成!
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2003220
外国人参政権に反対します!
http://mixi.jp/view_community.pl?id=69430
外国人参政権問題研究会
http://mixi.jp/view_community.pl?id=4329109

コメント(10)

外国人参政権に関する憲法学会の学説状況ですが、長尾一紘「外国人の参政権」によると、以下のようになっているようです。
?国政禁止・地方禁止(伝統的見解であり、80年代までは学説のほとんどがこの見解)
?国政禁止・地方許容(現在における通説)
?国政許容・地方許容(少数者が主張する説)
?国政許容・地方要請(少数者が主張する説)
?国政要請・地方要請(極めて少数者が主張する説)
国会議員の状況に関しては、以下のようになっているようです。
http://www2.asahi.com/senkyo2009/special/TKY200908190217.html
>>社会的な争点でも、自民は保守、民主はリベラルの色合いが浮かんだ。大きく差が開いたのが「永住外国人の地方参政権を認めるべきだ」。公明は100%、民主も68%が賛成派だが、自民では10%。

参考)
http://www.nikaidou.com/2009/08/post_3393.php
http://www.nikaidou.com/2009/08/post_3394.php
民主の立場として、昨日二重国籍推進と、
テレビで流れていたかと。
ずるい人はある時は日本人、ある時は○○人とかありそうですね(^^;)


国からの保護責任の所在も曖昧なので、
二重国籍はやっぱり反対です(^^;)
私個人としては?の立場ですが、有権解釈が?であるわけですから、次に来る問題は、

「では、外国人には、どの程度、参政権が与えられるのか?」

という事になるのかなという気が・・・と言うより、その点の議論をするべきなのではあるまいかという気がします。

この辺り、憲法学ではどうなっているのか気になる所です。個人的には、投票権や請願権位なら仕方ないかと思いますが、被選挙権は流石に止めてほしいと・・・
外国人参政権に肯定的な辻村先生の「憲法」によれば

1全面(国政地方)禁止説/かつての通説
2全面許容説 /最近の有力説、奥平先生など憲法学の大御所もいる模様
3全面要請説/
4国政禁止地方許容/最近の有力説
5国政禁止地方要請 /
6国政許容地方要請/

という感じらしいです。

長尾先生が言っていることを差し引いて考える必要があるので(憲法学の中では多少変わった立場だったように思います。)
通説というのは言いすぎでせめて多数説くらいに考えておいた方が言いように思います。


同様に辻村先生は全面要請の立場のようなのでその辺も考慮して
国政禁止地方許容多数説
全面許容が有力説
程度がおそらく妥当ではないかと。


ただし、憲法的には許されるかどうか
立法政策論としてどうするべきかは区別して議論しないとグダグダになってしまう危険があると思います。
> マッピーさん

重国籍と関連して参政権を説明なさっていますが、
その論理で行けば在外邦人の参政権を認めなくてもよくなるのではないでしょうか?

何故なら海外に長期に滞在し生活基盤が海外にある場合や、海外を飛び回るような仕事をしている場合
日本が滅んでも生活できる訳ですから
その論理だと真摯に参政権を行使しない危険性があるのではないでしょうか?

また、いくら重国籍でも生活基盤が主に日本の場合、日本が滅びれば損害を被るのですから適当に選挙権を行使するのは考えにくい気がします。

また、外国人の日本永住者でも例えば「日本は第2の古里だけど、アメリカも古里だから帰化はできない。でも日本を真剣によくしたい」という気持ちの人もいるのではないでしょうか?
ちょっと書き方が悪かったので、拙かったですね。失礼しました。

憲法学では、国政禁止地方許容説が現在の通説、かつ、有権解釈であるという状況の中で、更に地方参政権をどこまで与える事が可能とされているかという事が知りたいという話です。(無論、憲法学の世界でのより詳しい勢力図)

おそらくは、「国民主権」→「国民固有の権利」と「基本的人権」との兼ね合いで議論されているのだろうとは思いますが・・・

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