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法律・政治・経済等意見交換用コミュの社会福祉の実態研究

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新規にトピを立てさせていただきます。
お題は、社会福祉の実態研究です。

「在日外国人の社会福祉にまつわる俗説について、統計や実態はどうなっているんだろうか」という話題をきっかけに、トピ立てしてみることにしました。他トピで扱われている雇用対策や移民政策など、関連する話題のデータ検証・基礎付けなどにも使っていただけると幸いです。

とりあえず関連のリンク・資料を貼っておきたいと思いますが、それに限らず疑問に思ったことなど、何かあれば書き込みをお願いします。

【関連リンク・資料】
厚生労働省
ttp://www.mhlw.go.jp/
社会保障国民会議
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyoukokuminkaigi/
国立社会保障・人口問題研究所
ttp://www.ipss.go.jp/

厚生労働省統計表データベースシステム
ttp://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/index.html
統計関連インターネットサイトリンク
ttp://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/tokeidb-links.html

社会福祉 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89
社会保障 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C
公的年金 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%B9%B4%E9%87%91
生活保護 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7
生活保護問題 - Wikipedia
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%95%8F%E9%A1%8C

コメント(16)

生活保護に関して。
外国人が生活保護の8割や3割を占めているという説もありますが、年単位と月平均を混同した場合、12倍の数字が出るようです。
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/youran/data18k/3-04.xls
http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/youran/data18k/3-10.xls
平成17年のデータ 
外国人平均 29129世帯/月
全体 平均 1041508世帯/月
実際は、生活保護全体に占める外国人の割合は3%くらいの割合です。
次に、在日朝鮮人がどの位の割合を占めているかについての分析ですが、以下のものがありました。
最新のデータではないのと、どこかで計算方法が間違っているかもしれないので、どなたか統計分析に詳しい方はご指摘下さればと思います。
ttp://shitsumonjyo.gozaru.jp/kensyou1.html

>>□検証1□
・条件 平成十四年度のdataを利用
★3.1%(有資格外国人の国籍による所得格差がないという仮定の下での韓国、朝鮮人の被保護率)

□検証2□
結論:在日外国人の被保護者の内、69.7%を韓国、朝鮮人が占めている。
この被保護率は、>>688にて算出された44.99%という全登録外国籍の被保護・在留有資格者における韓国、朝鮮籍の被保護・在留有資格者の構成比を上回っており、実際には、その他の有資格者よりも、生活保護を受ける韓国、朝鮮人が多い事を意味する。

日本人との比較においては、下の数式が立てられ、韓国、朝鮮人の被保護率は、日本人の4.8倍である。
4.810794585÷0.98622547775=4.8779865188
★4.8倍
最近の分析のようですが、こちらの統計分析は未確認です。

ttp://www.tamanegiya.com/zainitityousennjinnseikatuho.html
>>平成20年7月3日木曜日くもり時々小雨 ×
 平成一八年現在において、外国人の生活保護者は、四万八千四一八人であり、このうち在日朝鮮人は、五二万四四五人の被保護・在留有資格者のうち三万三千五三七人が生活保護を受け、これは在日朝鮮人一五・五人にひとりの割合で生活保護を受けていることになる。
 それは、一〇〇〇人あたり、六・四四と我々日本人の五・六倍もの受給率である。
参考データとして、15才以上人口における日本人と在日朝鮮・韓国人の無職率の比較です。
国勢調査と民団統計の数字の違いが何によるものなのか不明ですが、いずれにしても在日朝鮮・韓国人の無職率は高めになっているようです。

               日本人全体      在日朝鮮・韓国人     在日韓国人
            (平成12年国勢調査)  (平成12年国勢調査)   (民団統計, 1999年)
人口              126,925,843        528,904          632,405
無職人口           63,947,883        273,024          462,611
無職率               50.3%           51.6%           73.1%

人口(15才以上)      108,224,783        467,424          568,237
無職人口(15才以上)    45,246,823        211,297          354,795
無職率(15才以上)        41.8%          45.2%           62.4%       

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000030097&cycode=0
http://www.tamanegiya.com/musyoku.html
http://d.hatena.ne.jp/rna/20041102/p1
こんにちは☆
皆様、お久しぶりです。
社会福祉は専門分野ですので
是非議論に参加させてください!

といっても、帰省中ですので
文献・統計資料の提示は来週になります。
>ぐりさん
在日朝鮮人の場合、2種類に分かれます。
・特別永住者(42万人)=戦前に日本国籍をもっていた人達。いわゆる「在日朝鮮人」と呼ばれる人達。
・民団の統計=日本在住の韓国籍をもっている人数(63万人)=在日朝鮮人(「朝鮮」籍の在日は除く)+他の在留資格で日本にいる韓国人。留学生なども含まれる。
※特別永住者は、密航者などが多数含まれていますが、便宜上「戦前に日本国籍をもっていた人達」と括らせていただきます。

在日韓国人の無職率は、日本人と比較して20%以上も高いというのは謎ですね。
ttp://www.mindan.org//toukei.php
就労できない在留資格は以下の通りですが、これはだいたいが15歳以下に含まれる気もします。
・ほとんどが15歳以下に含まれるもの
就学 9,742
家族滞在 17,859
・15歳以上に該当するのが多そうなもの
短期滞在 6,824
留学 17,902
特定活動 3,444

>☆ちゅり☆さん
私は統計と法律くらいしか分からないので、社会福祉がどのような効果をあげているかなどの専門的な意見を楽しみにしています。
文献・統計資料などもアバウトに引用していますので、何かあれば指摘していただければと思います。
>☆ちゅり☆さん

初めまして。是非是非、社会福祉の視点から指摘・補強etc. をお願いします <(_ _)>

>bogenさん

補足有難うございます。
ちなみに、一番左の計算はリンク先から取って来たのですが、以下の数値を引いて計算しているようですので、もしかするとダブって引いている部分等が有るかもしれませんね。

*********
0〜14歳人口 64,168
留学      16,671
短期滞在   7,587
家族滞在   15,047
研修       200
それと合わない人数4,143
小計      107,816

無職462,611より以上の107,816を引くと354,795人
つまり15歳以上の在日韓国人568,237人のうち354,795人...が無職
こんばんは☆

ちょっと気になったのですが、
このトピの目的は、
「在日外国人の社会福祉にまつわる俗説について、統計や実態はどうなっているんだろうか」
ということがきっかけとあります。

これは生活保護行政に限っても
よろしいのでしょうか? (*´▽`*)

生活保護は「日本国民」が対象ですが
在日朝鮮人・韓国人・中国人
に関しては、その歴史的な経緯から
「特別」に「準用」するという
行政手続きによって保護が決定されます。
でも、保護申請権もないし
再審査請求権もありません。

最新の厚労省通達では
より、締め付けが厳しくなりました。

在日外国人の被保護世帯が
これ以上増えるということは
ないと思われます…。


というのが、現状認識ですが、
具体的にどんなことを論点にしましょう?

「俗説」に興味があります手(パー)
>☆ちゅり☆さん
>>「在日外国人の社会福祉にまつわる俗説について、統計や実態はどうなっているんだろうか」ということがきっかけとあります。これは生活保護行政に限ってもよろしいのでしょうか?
>>具体的にどんなことを論点にしましょう?

ぐりさんも私も生活保護行政には疎いので、統計分析からやってみようか・といった感じで始まりましたので、より詳しい方がフォローやリードして下さるのなら、扱う範囲を広く社会福祉関係にまで広げていっても大丈夫だと思います。

>>生活保護は「日本国民」が対象ですが在日朝鮮人・韓国人・中国人に関しては、その歴史的な経緯から「特別」に「準用」するという行政手続きによって保護が決定されます。
でも、保護申請権もないし再審査請求権もありません。

準用の範囲に関しては、特別永住者以外にも「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」「日本人の配偶者」にも準用されるので、受給対象となる外国人は、90年以降に来日したニューカマーの外国人も入ると思いました。

>>在日外国人の被保護世帯がこれ以上増えるということはないと思われます…。
>>「俗説」に興味があります

nikaidou.com 生活保護受給者の3分の1が外国人という恐ろしい事実
ttp://www.nikaidou.com/2007/11/31.php
在日韓国・朝鮮人の5人に1人が生活保護 - 教えて!goo
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa1616838.html
後は、生活保護の7割を外国人が占めていて、日本人で生活保護を必要とする人にまで予算が回らないとかもあります。

1のコメントの「生活保護全体に占める外国人の割合は3%くらいの割合」というのは、その俗説に対応したものになります。
大阪市生野区の統計では、韓国・朝鮮籍の外国人を対象に計測した結果、2000年→2005年にかけて2倍になったという統計もあります。
これが大阪だけの例外なのか、全国的な傾向なのか?という点に関心をもっている方は多いようで、俗説の勢いが増している感じがします。
ttp://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2006/01/0601j1031-00001.htm
細かい計算は確認していませんが、文献によると、中国残留孤児・婦人の二世・三世の場合は失業率12.1%、生活保護受給率13.2%になるそうです。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=40278506&comm_id=4063159
論点ですが、とりあえず、正確な実態を把握した上で、歴史的経緯の検証や生活保護の意義などはどうでしょうか?

この分野はよく分からないので推測になりますが、生活保護は貧困と高失業率への代替給付のような位置づけではないか?と思います。
昨今では、日本人の非正規雇用の増加、ワーキングプアの発生により、行政の恫喝と生活保護リテラシーが高い事による特別永住者への「優遇措置」のようなものに厳しい目線が向けられ始めているといった感じを受けます。
>bogenさん

遅くなりました(><)

スミマセン、生活保護は
世帯単位の原則というのがあって、
そのつもりで書いておりました!
しかも、ちょっと間違っておりました。

正式には入管法別表第2の外国人には
準用を認めるとしておりますが
保護を保障はしないこと、
不服申し立てはできないこと、
この2点において差別的扱いをしております。
>☆ちゅり☆さん
>>生活保護は世帯単位の原則というのがあって、そのつもりで書いておりました!
しかも、ちょっと間違っておりました。

原則ではなく、個別のケースや部分部分から全体の推測をするといったスタイルになりますが、以下のような認識です。
間違っている箇所や、補足説明などがあれば、お願いします。
○ 在日韓国人(特別永住者が主:日本人の4.8倍の受給率)
○ 中国残留孤児の二世・三世(定住者、中国籍も多い:生活保護受給率13.2%)
△ 日本人の子供を育てているフィリピン人のシングルマザー(定住者:去年の国籍法改正で話題になった分類。どの位の割合で受給しているのかは不明)
△ コロンビア人のニューカマー(定住者:日本との繋がりはないが、弁護士が交渉して生活保護を受給できたケースもあるらしい)
× 不法滞在者(受給したケースもあったが、今では一律で駄目)
 
生活保護の対象に関しては、Wikiを引用します。
>>生活保護の対象者
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7#.E7.94.9F.E6.B4.BB.E4.BF.9D.E8.AD.B7.E3.81.AE.E5.AF.BE.E8.B1.A1.E8.80.85
>>1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年の改訂で国籍条項が加わり、日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。
その後1954年の厚生省社会局長通知「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で保護費の支給を実施している。このことから、外国籍の者は生活保護法上の行政処分に対する行政不服審査法に基づく不服申立てはできないとされている。

>>正式には入管法別表第2の外国人には準用を認めるとしておりますが保護を保障はしないこと、不服申し立てはできないこと、この2点において差別的扱いをしております。

行政的な対応としては、権利性は認めない、(一般国民の世論の反応などにに合わせて)裁量で行い、問題を表面化させずに「臭いものに蓋」といったよくある対応だと思います。
当事者、支援者、学問的な観察者の視点で見れば、差別的取扱いといった認識になるのだと思います。
制度の国政比較をしている記事を発見しました。
BizPlus:コラム:原田 泰氏「経済学で考える」第65回「日本の奇妙な生活保護制度」
ttp://bizplus.nikkei.co.jp/colm/harada.cfm?i=20071101c3000c3
他国での運用は更によく分かりませんが、どういった考えで制度があり、どのように利用されているのかなどは興味深いです。


別トピでの書き込みですが、こちらで返信させていただきます。
>>私は大学院でインターネットを論拠(根拠)に提示してはいけないとやかましく指導されているので(論文にはネット情報はバツだから)資料は全て文献名や論文名になってしまうんですよ(涙)
>>それとも、ここではそのような厳密さではなく、雰囲気があればよいのか、まだ議論に参加していないので良かったら教えて下さいませ

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=40278506&comm_id=4063159
厳密さに関しては、上記のトピではそちらの参加者の方々が決めるものですが、このトピだと、ぐりさんも私も完全な素人ですので、まずは「雰囲気があればよい」といった感じでお願いします。
☆ちゅり☆さんや、学問的には当然の認識であっても、私なんかの俗説をなんとなく信じてる人には、どこが間違っているのか、どれが正しい認識なのかといった所から曖昧です。
その中で、☆ちゅり☆さんの提示する情報が一般的な認識、もしくは議論相手の認識などとかけ離れていた場合は論拠を求められる場合もあると思いますが、その際は「○○という文献です」などとやっていけば良いのではないかと思います。

ネット情報に関しても、私は大学院で学んだ事はないので、推測になりますが、「インターネットを論拠にしてはいけない」というのは、論拠や情報提示の品質管理のための、一律の基準設定ではないでしょうか?
ネット上の議論の場合、ネット上にある情報でないと、第三者は検証や確認が難しいという問題点もありますし、何よりも、多くの人はネットを情報源にしています。
その上で、論拠としたネット記事なりデータの信頼度がどの程度のものかを判断するのは、当該分野における本人の情報量・思考力などではないかと思います。
それと、日系ブラジル人も生活保護がもらえます。
厚生労働省は、その対策としてよく分からない帰国支援策とかも始めたようですが。

失業日系人に帰国旅費30万円 厚労省、再入国はできず
http://www.asahi.com/job/news/TKY200903310287.html
2009年3月31日
 厚生労働省は31日、失業した日系人に、母国への帰国旅費として1人30万円(扶養家族には20万円)を支給すると発表した。雇用情勢の悪化で仕事を失い、日本語が話せないために再就職が難しい日系人が急増しているため。4月1日から全国のハローワークなどで申請を受け付ける。

 失業手当の受給期間が30日以上残っている人には10万円(60日以上なら20万円)を上積みする。ただし、旅費を受け取って帰国した場合、日系人の身分に基づく在留資格での再入国はできない。

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