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2009年司法書士絶対合格ゼミコミュの要注意の肢 「民法」

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つい最近間違えた過去問のうち、弱点だったり要注意と感じた(あくまでも僕の主観ですw)肢をアップしていきます。

超直前期に僕自身もまとめて確認できるよう、同一トピ内に随時更新していきます。

55さんほどのタフネスさはないので(笑)、毎日更新という事はないと思いますが、定期的に更新していきたいと思います。気が向いたら解いてみて下さい。

【Q−1】Aの代理人Bの代理行為が相手方Cとの通謀虚偽表示に基づくものであった場合において、Aがそのことを知らなかったときは、Cは、Aに対しその行為について無効の主張をすることができない。

コメント(209)

こんばんは。解答です。

【Q-56】○ 平成13−14−エ
交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定については、交通事故と被害者との死亡事故との間に相当因果関係があって死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる(最判平8・5・31)

【Q-57】× 昭62−19−5
血族関係は出生又は養子縁組により発生するが、戸籍の記載は公示にすぎない。他の夫婦間に生まれた子を、自己の妻との間の嫡出子として届け出て、戸籍にその旨記載されていても、自己の親族には当たらない。

これで親族になってしまったら怖い気もしますね(笑)

【Q-58】○ 昭54−6−3
夫婦が協議上の離婚をする場合において、親権者以外の者に監護をさせることが子の利益となる場合もあり得ることから、子の監護をすべき者を定めることができる。この監護者は、父母に限られておらず、第三者でもよい(766条1項)。

親権者と監護者が父と母で別々にすることも可能で、監護者のみ父母以外の第三者とすることも可能です。
続いて2問いきます。

【Q-59】
母の婚姻が成立した日から200日以内に出生した子の嫡出性に争いがあるときは、母は、父子関係不存在確認の裁判を得ることなく、実父に対して強制認知の訴えを提起することができる。

【Q-60】
夫が嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、このために相続権を害される者に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる。
【Q-59】○?

【Q-60】×
相続権を害されるものに限り、の部分が誤りだと思います。
ほかに提訴権者がいたと思いますが、出てきません…。
【Q-59】×にします。強制認知は任意認知がなされない場合に提起可能と思います。

【Q-60】×で。嫡出否認の訴えは夫のみ提起可能と思います。
【Q-59】○
できる…かな
強制認知って強い制度ですよね
真実の親子関係がある場合DNA鑑定に持ち込んじゃえばほぼ勝てそう…
【Q-60】×
夫の三親等内の血族も提起可
解答です。

【Q-59】○ 平成9−18−ウ
婚姻が成立した日から200日以内に出生した子の嫡出性に争いがあるときは、親子関係の存否については、強制認知の訴えにおいて先決問題とすればよいので、母は、父子関係不存在確認の裁判を得ることなく、実の父に対して強制認知の訴えを提起することができる(大判昭7・12・14、最判昭49・10・11)

僕は、推定を受けない嫡出子=父子関係不存在確認の訴えという思考回路が出来ているので、これはちょっと暗記で対応するしかないかもしれません^^;

【Q-60】× 昭和53−18−5
夫が、子の出生前又は嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害せられるべき者のほか、夫の3親等内の血族にも嫡出否認の訴えの原告適格が認められている(人事訴訟法41条1項)。

YOCOさんのおっしゃる通り、人事訴訟法が定めています。
続いて2問です。

【Q-61】
A女はその夫B男との同居生活中にC男の子を懐胎して出産したが、その事実を知ったB男の依頼により、その子はDE夫婦間の嫡出子として出生の届出が出された。この場合、Aは、子とDEとの間の親子関係不存在確認の訴えを提起することができる。

【Q-62】
父母の共同親権に服する子甲が養子となる場合、甲が15歳未満で、縁組について父母の意見が一致しないときであっても、父母の一方が甲に代わって承諾することにより、甲は養子となることができる。
【Q-61】○で。確証ありませんがAは利害関係あるため可能と思います。
【Q-62】×で。特段の事情あれば有効になり得るが原則は無効という判例あったように思います。
【Q-61】○
これは流石に母親に訴えの利益ナシではむご過ぎかと(^^;

【Q-62】×
父母の一方が行方不明とか危篤状態とかがない限りは
共同で代諾の必要あり
【Q-61】○
おそらく争えると思います。

【Q-62】×
知識としては、未成年者の婚姻への父母の同意のところと
混同してしまいます。…
こんばんは。解答です。

【Q-61】○ 昭和55−21−3
DE夫婦の嫡出子として出生届がされていても、DE夫婦とその子との間に法律上の親子関係は生じないから、真実の母であるAは、子とDEとの間の親子関係不存在確認の訴えを提起することができる。

ちなみに、55さんのおっしゃる通り親子関係存否確認の訴えの提訴権者は利害関係人です。この点、提訴権者が嫡出否認の訴えのように限定されていない点、特徴になります。

【Q-62】× 昭和63−19−2
父母が15歳未満の子に代諾して縁組をする場合には、父母の親権は共同して行使しなければならないから(818条3項)、父母の意見が一致しないときは、その一方が子に代諾して縁組することはできない。
引き続き、3問です。

【Q-62】
夫が死亡した妻の未成年の子と養子縁組をするには、家庭裁判所の許可を要しない。

【Q-63】
養親A養子Bの離縁は、A又はBが死亡した後も、家庭裁判所の許可があれば、することができる。

【Q-64】
死後離縁は戸籍の届出をすることによって効力を生ずる。
挑戦します
【Q-62】×

現在配偶者じゃないとだめだっと思います。

【Q-63】×
ん〜… 養親が単独だから、死亡したら後見開始するから死後離縁はできないかな

【Q-64】
【Q-62】×
配偶者が死亡している場合はその未成年の子を養子にする場合でも
原則通り許可必要

【Q-63】○
そのまま

【Q-64】○
遡及効なしで将来に向かって届出から

ちょっと早いですが、解答です。

【Q-62】× 昭和53−17−1
養子となる未成年者が自己又は配偶者の直系卑属であるときは家庭裁判所の許可は不要であるが(798条但書)、ここにいう「配偶者」とは現在の配偶者をいい、既に離婚をした相手方や死亡した者など過去の配偶者を含まない。よって原則通り家庭裁判所の許可が必要となる。

【Q-63】○ 平成7−20−ア
死後離縁は生存当事者の一方のみでされるものなので、家庭裁判所の許可が必要である(811条6項)。

もし、この場合に養子が未成年者であった場合、ちょっと調べてみたところ、離縁をしなければ未成年後見が開始することになります(単独養親の場合)。ですが、離縁をすると離縁の効果として実父母の親権は復活します。これも、死後離縁が否定されていない事の理由なのかもしれません。

【Q-64】○ 平成2−9−ア
死後離縁は生存当事者のみで戸籍の届出をすることができ、この届出は創設的届出であり、これにより効力を生ずる。
解答は月曜の朝を予定しておりますm(__)m

【Q-65】
父母の離婚後に生まれた嫡出である子は、離婚の際における父母の氏を称する。

【Q-66】
親権者が、管理が失当であることによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。

【Q-67】
相続回復請求権の5年の短期消滅時効の起算時は、相続人またはその法定代理人が相続権の侵害の事実を知った時である。
【Q-65】○
条文にあったと思います。個人的に要注意の肢です。

【Q-66】×
管理権の喪失の宣告はできても、
親権喪失の宣告はできないと思います。
本試験でミスしたくない部分ですネ(^0^)

【Q-67】○
相続権侵害の事実を知った時からで正しいです。
相続の事実を知った時からではないというのがポイントになると思います。

個人的には、どれも大事な肢ばかりの出題でした(^^;)
【Q-65】○
婚姻時の父母共通の氏
【Q-66】×
管理権の喪失
【Q-67】○
ちなみに長期は相続の時から20年
おはようございます。解答です。

【Q-65】○ 昭55−22−4
父母の離婚の際による婚姻解消後に生まれた嫡出子は離婚の際における父母の氏を称する(790条1項但書)。

条文からの出題でした。

【Q-66】× 平成6−21−オ
みなさんの解説のとおりです。

管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は「管理権」の喪失を宣告することができる(835条)。「親権」喪失の宣告は、父又は母が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときにされる(834条)。

【Q-67】○ 平成4年23−3
相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する(884条前段)。

短期は相続権侵害の事実を知ったときから5年間、長期は相続開始の時から20年間となります。
今週1発目です。

【Q-68】
甲が乙の代理人として乙所有の不動産を第三者に売却することとする旨の契約が甲乙間においてなされた甲の相続人は、相続の放棄をしなくても、乙の代理人たる地位を承継しない。

【Q-69】
相続分の指定を受けた相続人は、法定相続分を下回っても、自己の遺留分を侵害されない限り、指定された割合に従って相続財産を取得できるにとどまる。

【Q-70】
相続の承認又は放棄の3ヶ月の熟慮期間の起算時は、相続人が相続財産が全く存在しないと信じて、そう信じるについて相当の理由がある場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、又は、通常認識することができるであろう時である。
全て○にします。
【Q-68】委任の終了事由
【Q-69】遺留分に反しない限り遺言優先
【Q-70】確証ありませんがその様にしないと酷かなと思います。
解答です。

【Q-68】○ 昭59−3−4
代理権は代理人の死亡により消滅する(111条1項2号)。よって甲の相続人は、乙の代理人たる地位を承継しない。

民法111条1項の代理権は、本人の死亡についての代理権消滅について、支配人選任後の商人の死亡、訴訟代理人に依頼した後の本人の死亡等比較事項があります。

【Q-69】○ 平成5−20−2
相続分の指定があった場合、法定相続分に関する規定が排除されるので(902条1項)、法定相続分を下回る指定を受けた相続人は、遺留分を侵害されない限り、その指定された割合にしたがって相続財産を取得できるにとどまる。

【Q-70】○ 平成4−23−4
「自己のために相続の開始があったことを知った時」(915条1項)とは、相続開始たる事実の発生、及びそれによって自己が相続人になったことを覚知した時であるが、例外的に、相続人が相続財産は全くないと信じたため、熟慮期間を経過した場合に、そう信じるについて相当の理由があるときは、相続財産の全部又は通常これを認識し得べき時から起算することが許される(最判昭59・4・27)。

判例からの出題でした。
珍しく、5肢択一です。

【Q-71】
Aが昭和56年5月1日に死亡し、その相続人が妻B、嫡出子C及び非嫡出子Dである場合において、遺産の総額が1000万円、債務が400万円、Dに対する生計の資本としての贈与が100万円、協議で定めたCの寄与分が200万円であるときの各相続人の取得額の計算として正しいものは、次のうちどれか。


 
B…900万円×1/2
C…900万円×2/6+200万円
D…900万円×1/6−100万円



B…900万円×1/3
C…900万円×4/9+200万円
D…900万円×2/9−100万円



B…500万円×1/2
C…500万円×2/6+200万円
D…500万円×1/6−100万円



B…500万円×1/3
C…500万円×4/9+200万円
D…500万円×2/9−100万円



B…800万円×1/2
C…800万円×2/6+200万円
D…800万円×1/6
【Q-71】1ですか?
相続分は苦手です。
債務は遺産分割の対象にならない。ただ、遺留分の時は計算しますよね?
どうだったっけ
【Q-71】3番にします。総額から債務と寄与分を控除して贈与を戻した
1000万‐400万‐200万+100万=500万
が母数と思います。
【Q-71】1番かな?と思います。

債務400万円の取扱いに困りますね(^^;)
お久しぶりです m(. .)m

【Q-71】3番にしてみます。
問題文が「各相続人の取得額の計算」となっているんで
素直に債務を引いてみました(^^;
こんばんは。解答です。

【Q-71】1 昭和56−20
みなし相続財産は、被相続人Aの遺産1000万円(債務は控除しない。)からCの寄与分200万円を控除し、Dの特別受益としての持戻し贈与100万円を加えた額である。
1000−200+100=900万円

相続債務の額を算定する遺留分侵害の計算と併せて押さえておいても損はないかな、と思い出題しました。
後6問で民法は終了予定です。

【Q-72】
相続人が相続財産である建物の賃借人に対し賃料の支払を求めたときは、単純承認をしたものとみなされる。

【Q-73】
相続人が相続財産の一部である建物を第三者に対して5年間の約束で賃貸したときには、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。

【Q-74】
死亡の危急に迫った者が特別の方法により遺言をしようとするときには医師一人及び証人二人以上の立会いを必要とする。
【Q-72】○
求めた、ってのが微妙ですがまあ受け取ったと解釈して○で

【Q-73】○
短期賃貸借の期間を超えるので単純承認

【Q-74】
危急時遺言では医師の立会は不要
死にそうな時に医者がいるとは限らないって事でw
【Q-72】○
賃料の支払請求だけで単純承認になると教わりましたが、
それだけで単純承認になるの!?と、個人的には納得できていないところです。(^^;)

【Q-73】○
背水受験生さんの理由に同じ

【Q-74】×?
うーん、ここの一覧表長らく見ていないので確信がないです…
あとでブラッシュアップしておきます〜m(_ _)m
帰宅が遅くなり、とりあえず今過去問が手元にないので、正誤だけ載せておきます。過去問番号等はまた後ほどアップしますm(__)m

【Q-72】○ 
微妙にも感じますね^^;債権の取立てにあたる当該事例は単純承認に当たるといった流れだったと思います。

【Q-73】○

【Q-74】×
比較整理が必要な論点ですよね。
遅くなりましたm(__)m過去問番号です。

【Q-72】○ 平成13−21−エ
相続人が相続財産である建物の賃借人に対し賃料の支払を求めたときは、単純承認したものとみなされる(921条1号)。相続財産である建物の賃借人に対し賃料の支払を求めることは、相続財産の処分に該当するからである(債権を取り立てた事案につき最判昭37・6・21)

【Q-73】○ 昭57−23−1
相続財産の一部の建物を賃貸した場合でも、602条の期間を超えない短期賃貸借(建物は3年)は、法定単純承認にならないが(921条1号但書)、5年の賃貸は長期賃貸借であり、単純承認したものとみなされる。

条文と、短期賃貸借の期間が押さえられているかがポイントになった問題ですね。

【Q-74】× 昭58−22−2
死亡危急時遺言の場合には、遺言者の意思能力に問題があるわけではないので医師の立会いは不要である。証人三人以上の立会いが必要となる(976条1項)。

遺言に医師の立会いが必要となるのは、成年被後見人が遺言をする場合のみです。(医師二人以上の立会い)
こんばんは。民法最後の問題になります。

【Q-75】
遺言執行者は、必要があるときは、第三者にその任務を行わせることができる。

【Q-76】
相続開始前の遺留分の放棄は、その旨を家庭裁判所へ申述することによって、その効力を生ずる。

【Q-77】
遺留分減殺請求を受けた受遺者は、遺贈の目的物の相続開始時における価額を弁償することにより、目的物の返還を免れることができる。
【Q-75】○
複代理人の選任は任意代理人に近かったと思います。やむをえない事由または遺言書の定め
。ただ履行補助としてなら自由かな。

【Q-76】×
許可の時かな…

【Q-77】×
弁償時(裁判なら事実審の口頭弁論終結時)だったかな
【Q-75】×
遺言に定めあり、またはやむを得ない場合のみ

【Q-76】×
許可の時から
申述は相続放棄ですね

【Q-77】×
現実に弁償する時
解答です。

【Q-75】× 平成8−22−エ
遺言執行者は、やむを得ない事由があるとき、及び遺言で許されたときでなければ、第三者にその任務を行わせることはできない(1016条1項)。遺言執行者は、一般の法定代理人とは異なって、個人の人格と技能に着眼して選任されたものであり、復任権については任意代理人と同様に扱われるからである。

ちなみに、任意代理人の復任との比較として、法定代理人は、当然に復任権を持っており、その代わりに選任・監督についての過失の有無を問わず、全責任を負うことになります。ただし、やむを得ない事由によって選任をしたときは、選任・監督についてのみの責任に減少されます。

【Q-76】× 平成2−21−4
相続開始前の遺留分の放棄については、家庭裁判所の「許可」が要求されている(1043条1項)。

引っ掛け問題ですね^^;

【Q-77】× 平成12−21−エ
受遺者は、目的物の価額を弁償することにより、目的物の返還を免れることができるが(1041条1項)、その価額算定時期は、相続開始時ではなく「現実に弁償がされる時」(事実審の口頭弁論終結時)である(最判昭51・8・30)。


以上で民法は終了です。長い間お付き合いありがとうございましたm(__)m
もし、補充すべき問題とかあったりした時は自由にこのトピを使って下さい(^^)

なお、これからは不登法をアップしていきます。
おつかれさまでした。
まだ未復習のところもありますが、知識の再確認ができ、勉強になりました。
ありがとうございました。親族相続の復習になりました。

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