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2009年司法書士絶対合格ゼミコミュの責任の一部免除

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たった今受けた答練からひとついきます。週末にWセミナーの答練受ける方はネタバレになりますのでご注意下さいm(_._)m

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社は、社外取締役がその任務を怠ったときに負う株式会社に対する損害賠償責任について、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と会社法で定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる旨を定款で定めることができない。

コメント(3)

これは、たしか×だったと思います。

監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている場合に責任の免除ができないのは、取締役会による責任の一部免除ができる規定の定めをする場合だったと思います。
×で。

責任免除規定に関する出題ですね(^^)
取締役会による責任一部免除の決議を可能とする場合には、
委員会設置会社か、もしくは監査役設置会社の要件をクリアする必要があり、
その時の「監査役」の権限が会計監査に限定されていてはだめという内容が、
ほかの制度である社外取締役等の責任限定契約の要件に組み込まれて
問われているという感じですね…
一瞬、うろたえました。(^^;)
解答は×になります、私は地雷踏みました(/--)/

425条と426条を混同すると罠に嵌まります。
425条の責任の一部免除規定は全ての株式会社が対象ですが、426条の取締役の過半数一致(又は取締役会決議)で責任免除可能な規定は監査役会設置会社又は委員会設置会社でないといけません。お目付け役が取締役を監視する趣旨ですね。

半端な条文知識が足を引っ張る典型パターンでした、トホホ(泣)

おことわり;何日かサボらせて下さいまし、必ず再開しますけど……m(_._)m

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