ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

2009年司法書士絶対合格ゼミコミュの(全科目)アブナイ・シリーズ(直前チェック用)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
科目にこだわらず、答練etcで問われた肢で、
要注意なもの、解答の決め手になりそうな知識=アブナイ知識を
アップしていきたいと思います。
ほかの方からの出題も問題なしです。

答練では、気になる肢がちらほら出てくるので
備忘録のような役割になればと思います。
更新は、随時になります。
(簡略化された僕の出題が、
何を聞いているのだ!?、分かりにくい!
となることもあるので、そのときは、解答せず無視してください(^^;)そうならないよう努力します。

【Q-1】(憲法:財政)
憲法89条後段
公の支配に属しない慈善…の事業に対する公金支出を禁止する条文

当該条文の趣旨について
?自主性確保説
?公費濫用防止説
があるが、
「公の支配」の意味について
(a)事業団体に対して重大な影響を及ぼすことができる権力と捉える説
(b)一定の監督が及んでいればよいとする説
があるが、
??は、(a)(b)のどちらと親和性があるといえるか。

コメント(44)

新シリーズ嬉しい限りですm(__)m

?(a) 公の支配に属しない慈善団体に支出を禁止することにより国の自主的な立場を図ることができることを重視。

?(b) 一定の監督が及び、公金の使用の濫用を防げさえすれば良いという結論と合致。

確信なしですが(^0^;)
挑戦します(^^;
自主性確保説 b
公費濫用防止説a

自主性確保説の方が裁量の振れ巾があるのかな?と考えました、とすると柔軟な立場のbがなじみそう。どうかな?
正解です。

【Q-1】
?と(a)
?と(b)

自主性確保説=事業団体の自主性を確保するのが89条後段の趣旨ととらえる。
この説は、公金を少しでも支出すればそれだけ自主性が損なわれると考える。
だから、支出するなら支出する、支出しないなら支出をしない。
白黒はっきりしている学説です。
もしも公金を支出するなら、自主性なんてこれっぽっちも考えないで、
徹底的に国が団体に対して影響(支配)を及ぼすべきと考えています。
反対に、公金を支出しないなら、団体の完全な自主性が保たれるので、
国は一切タッチしない(支配しない)と考えています。
ですから、多少の影響力しかない団体に対して、
公金を支出することは自主性確保説からは違憲になりやすい、
ということになります。
たとえば、私学助成金は違憲になりやすいとされています。

公費濫用防止説の考え方は、証言さんのコメントどおりです(^0^)
少し答練ぽい出題になりますが。
ときおり混乱してしまう知識です。

【Q-2】(民法:総則「契約の成立」)
次のうち、正しい記載はどれか。
(a)双務契約は常に有償契約である。
(b)有償契約は常に双務契約である。

aですか?
消費貸借契約や寄託契約とかは有償でもそうむじゃないとあると思うので。
【Q-2】(a) にします。ぱっと見無償の双務契約がありそうに思いましたが、片務の消費貸借は有償でも可なので消去法で(a)にしました。
ん〜贈与を第一に思い浮かべたんでbにせざるを得ないです(^^;
aかな。
そうじゃないやつが思い浮かばなかったから…。
これは迷いだすとどつぼに嵌りますねw
aで
ちょっと引っかかるものがあったんで調べてみたら、無償の委任契約って片務契約になっちゃうんですね。よくよく考えてみると、確かにそうだなって気はします。
正解です。

【Q-2】(a)

(a)は正しい記載になります。

(b)有償契約で片務契約であるもの→利息付消費貸借契約。
常に、有償契約が双務契約になるわけではない。
お手持ちのテキストに記載があると思います(^^)

チャート
双務 → 有償
片務 ↑→無償

(↑うまくチャートになっていないかもf^^;)
供託法から出題します。

【Q-3】(供託法:民事執行に関わる供託)
次のうち、供託された場合に還付請求権者が存在するものはどれか。
(a)仮差押解放金
(b)仮処分解放金
bにします。みなし解放金とかいろいろややこしいですよね。
【Q-3】(b)

aは取戻請求権に仮差押が移行する、といった流れになったと思います。
正解です。

【Q-3】(b)

皆さん、正解です。
(a)の場合は、還付請求権者が存在しないので、
供託書に被供託者の記載は不要になります。

(b)の場合は、逆に、還付請求権者が存在するので、
被供託者欄に仮処分債権者などの記載が必要になります。

ここらへんは、なにやら、ややこしいですね汗
引き続き、供託法からの出題です。

【Q-4】(供託法:当事者適格)
下記のうち、第三者による供託が可能なものはどれか。

弁済供託
裁判上の保証供託
営業保証供託
執行供託
仮差押解放金
仮処分解放金
没取供託
保管供託
保管や没収はわからないですが…


弁済供託
裁判上の保証供託
にします。
【Q-4】同じく弁済供託、裁判上の保証供託で。これ以外に第三者が供託できる場合はなかったはずです。
解答です。

みなさん、正解です。
【Q-4】
弁済供託 裁判上の保証供託
のみ第三者による供託が認められています。

僕はここを以前よく忘れてしまいがちでした〜。
おはようございます。
わーい(嬉しい顔)

【Q-5】(民法:契約各論)
甲土地につき、
A→B間で?(売買契約に伴う)買戻し or ?再売買の一方の予約
の契約締結がなされ、必要な登記も備えた。
その後、B→C間で甲土地の売買契約が締結され、Cは登記を備えた。

Bの有する?買戻権 or ?予約完結権行使の相手方は誰になるか。

【Q-5】再売買の予約は全くノーマークです(笑)
?C
これは過去問でも出てますね。

?B
予約の相手方のBです。
【Q-5】
買い戻しは 現在の所有者C
予約は 予約当事者?

予約はわからないですが請求権(仮登記)と同じように考えてみました
解答です。

【Q-5】
?C(買戻権行使の相手方は譲受人=転得者)
?B(予約完結権行使の相手方は譲渡人=予約の相手方)
になります。

証言さん、かなりマイナーなところを出題してすいません笑
買戻しとセットで覚えるのがよいかと思い…笑

のぶさん、再売買の一方の予約はまさに2号仮登記なので、
仮登記と同じように考えてOKだと思います。わーい(嬉しい顔)

蛇足になりますが、
【Q-5】?の場合のCは利害関係人にすぎず、
本登記の申請人(仮登記義務者)になることはありません。
(Cが売買ではなく、相続でBの所有権を取得した場合を除く)。

去年のLECの模試からです。
ピンクレインボーでも触れられているテーマです。

○か×か。

【Q-6】(民法:総則)
法定代理人の同意を要する行為につき、
法定代理人が未成年者の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしない場合、
未成年者は、家庭裁判所に対し法定代理人の同意に代わる許可を求めることができる。
おはようございます。

【Q-6】× 規定がないのでできないのではないでしょうか。親子間の関係に法律は立ち入りするのを避けたのかもしれないように思います。

予定が詰まってますが、ピンクレインボーは時間ができたらもう1周はしておきたいです。
【Q-6】×
同じく。聞いたことないので。

後見制度関係の取消では865条(監督人いない場合の取消)、866条(被後見人財産譲受の取消)、872条(未成年後見の契約取消)とか細かいですがでたら難しいですね。あと利益相反との比較とか。
…ピンクレインボーってなんですか?
解答です。

【Q-6】×
みなさん正解です。被保佐人(13?)や被補助人(17?)と異なり、
未成年者には同様の規定がありません。
>のぶさん

ピンクレインボーは、姫野寛之先生の『過去問分析の方法論』
という本の通称になると思います。

個人的に、かなり勉強になった本です。
おはようございます。

問題です。
過去問は、H16-27のア〜オになります。

【Q-7】(刑法:窃盗罪の保護法益)
この論点をめぐっては、本権説と占有説が対立しているが(※平穏占有説もあり)、
以下の記述は、2つの説のうち、いずれに対する批判となるか。

?不可罰的事後行為を説明するのが困難ではないか。
?禁制品を奪取した場合に、窃盗罪が成立するというが、説明が困難ではないか。

p.s.?はH16年でも狙われていないので、要注意かなと思います!
【Q-7】
?本権説
本権説の場合、犯人に保護法益を認定しづらいので、不可罰的事後行為も説明しづらいんじゃないかと思います。

?占有説
禁制品であるという事と所有権への侵害を比較して、所有権への侵害を罰するという本権説に比べると、占有権への侵害とする占有説の方が窃盗罪の説明が困難になると思います。
急用ができました。

今夜解答を出す予定でしたが、
明日の夜になってしまいそうです。

申し訳ないです!

【Q-7】
?本権説
は、禁制品を奪取した場合に、そもそも保護に値しない所有権は保護法益ならない?

?占有説
一度、占有侵害あるからふかばつ的事後行為なりにくいかなと思いました。

刑法の学説厄介ですよね。一時使用目的とかいろいろ…
解答です。

【Q-7】
?不可罰的事後行為を説明するのが困難ではないか。
→(答)占有説に対する批判となる。

?禁制品を奪取した場合に、窃盗罪が成立するというが、説明が困難ではないか。
→(答)本権説に対する批判となる。

**
?
窃盗犯人が、窃盗後に、盗品を損壊しても器物損壊罪は成立しないとされています。
本権説からは、窃盗により所有権が侵害されており、それで行為が評価されたと考えるので、
窃盗後に盗品を損壊しても、さらに所有権を侵害されたとは評価しないので、
不可罰的事後行為を容易に説明できます。
占有説からは、占有侵害だけが評価されているので、
窃盗後の盗品損壊に対して、所有権の侵害が評価されるので、
不可罰的事後行為を説明することが困難になります。

?
禁制品に対しては、本来、所有権が認められないことから、
所有権etcを保護法益と考える本権説の立場からは、
禁制品の奪取について、窃盗罪は成立しないとするのが論理的ということなります。
にもかかわらず、本権説からは、窃盗罪は「成立する」と主張されているので、
?のような批判がなされます。

占有説は、占有を保護するものと考えるので、禁制品の“占有”に対する奪取は、
窃盗罪を構成することになります。

本権説からも禁制品奪取に対して窃盗罪が成立するという結論は、
僕としては、かなり意外でした。
成立するとされる理由は、
禁制品も一定の場合には許可等を条件に、“所有”も占有も
認められるからだそうです(合格ゾーンの解説より)。

姫野さん勢いありますね☆ さすがに今から手はだせませんが…

ジュリスト?の民法の重判は時間があったら見た方がいいかもです。法定地上権や時効中断とか試験にでやすいと思いました。
なるほど!かなり難しかったですが、良問でした。勉強になりました。
【Q-8】(民法:担保物権)
?〜?について、○か×か(よく混同してしまっていたところです)。

?動産質設定後、質物の占有が質権者から離れ、その質物が債務者or設定者の占有にある場合
 →質権に基づく返還請求ができる

? ?の場合で、債務者or設定者ではなく、第三者に占有がある場合
 →質権に基づく返還請求ができる

?不動産質権の設定後(登記も備えた)、目的不動産の占有が質権者から離れた場合
 →質権に基づく返還請求ができる

?留置権者が占有していた留置物を奪われた場合
 →留置権に基づく返還請求ができる

p.s.>のぶさん
重要判例解説のことでしょうか。まったく読んでいないです(^^;
図書館で、ちょうど最近手にとってみただけなのですが、
めくっただけなので笑、さっそくチェックしてみます!^^
1番目
できる。当事者だから

2番目
できない。動産質の対抗要件なし
3番目
できる。不動産質の対抗要件は登記
4番目
できない。占有ないと消滅。

今年の判例は比較問題として出しやすいと思いました。重要判例解説です(>_<) 正式名称しりませんでした
【Q-8】

?○



?○



理由はのぶさんと同じです。?では占有を第三者に奪われた場合は、占有回収による返還を求めることになるかと思います。
解答です。

【Q-8】
みなさん正解です。
?○

?○


??の場合は、「侵奪」による場合は、占有回収の訴えができます。

ログインすると、残り5件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

2009年司法書士絶対合格ゼミ 更新情報

2009年司法書士絶対合格ゼミのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング