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2009年司法書士絶対合格ゼミコミュの直前期 気になったところ質問板

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皆さん忙しく頑張っていることと思います

直前期ということで
皆さん勉強中に
「あれ?今○○やってるけど△△ってどうだったっけ?」
みたいに似通った様々な情報が混乱しがちだと思います

時間も限られてきてますし、
わかることは助け合いってことで(^^;
お互い知識の確認も含めての質問板を設置してみました



言いだしっぺの私から・・・

質問1 
民法法人では設立許可書到達後設立登記前に理事が死亡した場合、
死亡した理事も就任登記が必要ですが
株式会社等の取締役の場合どうでしたっけ?

コメント(28)

残存取締役でいんすうを 欠かなければ死亡届け等を添付して、残存取締役のみを登記するみたいです。

民法法人とは逆と覚えてます
のぶサン
ありがとうございます(^^)

結局気になって自分でも調べてしまいましたw
私は民法法人との違いを結構混乱しがちです

最近書き込み少ないですが
みなさん追い込みに必死なのかな?

また私も「気になった」ことがあったら質問します

みなさんもいちいち調べるの面倒くさいことでも
どんどん書き込んでください
お互い論点喚起にもなりますし
解答していただいた方も知識の確認になると思います
こんばんはm(_._)m久々に能動的な書きこみします(^^;

W答練の会社法からです。私の独断ですけど、記述式の"登記すべきではない事項"にもなり得ると思った論点です。

会社法202条で募集株式の株主割当が規定されています。1項1号括弧書きが問われる肢がありました。

種類株式発行会社にあっては同一種類の株式の割当てを受ける権利を与えなければならない旨を定めるべし、とありますけど……例えば非公開会社である種類株式発行会社が定款の定めに基づき取締役会で株主割当の募集株式発行する場合に、
1)A株式の株主にB株式のみを割当てする事は"登記すべきではない事項"に該当すると思いますけど、
2)A株式の株主にA株式とB株式どちらも申込可能(選択権ありという事です)とするのはOK?それとも会社法に抵触?そもそもこのような選択権与える方法があり?

1)は頭の片隅に置いて損無いと思います。
2)は私のマニアックな疑問ですから読み流して下さって結構です。分かる方いらっしゃれば有難いです^^;
私は受けていないのですが、W答練で実際に
1)による登記すべきでない事項が出題されたのでしょうか?
この登記すべきでない、のケースを見たことがないので新鮮ですね

2)のケースも当然見たことありませんが、
同一種類の株式の割り当て…とあるので出来ないと思います
ただ個人的主観です、あくまでw

株式無償割当では異なった株式の割当ができますが、
そもそも株主割当による募集新株発行では
自分の持っている株主以外の割当という概念自体ないのでは?
おはようございます。

2)は、条文通りに考えると出来なさそうな気がしますね。ただ、あくまでも私見です^^;
1は第三者割り当てとかになりますよね?

2… 配当とかは選択権が株主にあるのはよいけど、会社に選択権あるのはだめ…みたいのをどこかでみたことあります
1)は株主割当としては登記できない事項になるのだなと確認できました。

ただ、どこかで、1)のような場面は、第三者割当となる、という記載を
読みましたが…。
のぶさんと同じ発言内容になると思います。

2)は、第三者割当としてであれば、株主に選択権を与えてもよいような
気もします。
こんばんはm(_._)m講師に聞いてまいりました。

1)も2)も皆さん御指摘通り"第三者割当"になるとの返答でした。"登記すべきではない事項"になり得るが出題可能性は薄いかな?とも。
2)の選択権についてですが、申込受けて割当決議を経るため実益薄いのでは?とも指摘ありました。

原題の肢は
種類株式発行会社は、株主に株式の割当てを与える募集株式の発行をする場合には、株主に対し当該株主の有する種類の株式と同一の種類の株式の割当てを受ける権利を与えなければならない。矢印(右)
といったものでした。
すいません。教えていただきたいのですが。
民法で、「強迫により取引行為が取り消された場合、即時取得の適用はない」と思ってたんですが、あるという問題をみました。
一体どっちなんでしょう冷や汗
以下、Cに即時取得が成立し得るか?です。

A→B→Cで、A→Bに強迫行為があったが、その後CがBから即時取得した場合は成立します。

B→C間の取引に瑕疵があった場合は成立しません(ex.Bが同意のない未成年者)。

A→B間の取引に瑕疵があった場合(ex.Aが同意のない未成年者)でも、B→C間の取引が瑕疵がなく有効なものでCが善意無過失ならばCの即時取得は成立します。

混同しやすい点だと思います^^;
なるほど、よくわかりました。確かにそういう問題でした電球
ありがとうございましたわーい(嬉しい顔)

抵当権や根抵当権の変更登記をする場合において
債権額については登記権利者は設定者、債務者については登記権利者は債権者(抵当権者か根抵当権)

と複数変更ある場合、一括申請できました??
どっちもだめでした?

ご教授お願いしますm(__)m
どちらも権利者・義務者が同一だったら可能だと思うんですけど、権利者・義務者が入れ替わっちゃう場合は買戻し特約の登記と同じような趣旨で一申請情報で出来ないんじゃないでしょうか。

でも、ちょっと根拠ないんで確答できないですね…(^0^;)
一括申請の要件のひとつの「申請人の同一」という要件を満たしているかどうか
という問題ですよね。…
個人的には満たしていないかと思います。
証言さんと同じく、根拠ないですm(_ _)m
(先例集を見てみましたが、載っていませんでした)

のぶさんは、この事例の先例かなにかをどこかで見られたんでしょうか?
もし先例があれば、知っておきたいですね(^^)
>証言さんアサヒセブンさん
ありがとうございますm(__)m

根抵当権については一括は無理ですね☆
ただ 昨日今日どうしても気になって調べたら去年のレックの全国公開模試第二回午後の部21問に

一個の契約で債権額の減額と利率の引き上げがされた場合には、1の申請情報で(省略)できる。

とありました。根拠は不動産規則35条9号とありますが… 先例もなければ、基本書にもないので
少し怪しいあせあせ(飛び散る汗)

本試験にでないことを望みます…
おつかれさまです。ちょこちょこ覗かさせてもらってます。

根抵当権の債務者変更(縮小でない)・債権の範囲変更(縮小)の場合ですが、
目的・原因が同じなので一つの申請情報で申請できます。
この場合、申請人を「権利者兼義務者」として申請します。
もちろん識別情報は根抵当権者・設定者の両方必要です。
(伊藤塾・とける!記述式より)
のぶさん、ぽんたさん

1申請情報でいけますか…
書式で出ると件数が変わるので、要注意ですね。

なるほど。要件満たしてますもんね。

買戻し特約と登記の場合と比較すると、所有権移転につき原因は「売買」、買戻特約につき原因は「特約」で原因が同一の要件を満たしていないということで違いが生じるんですかね。

頭に入れておいて損はないですね(^0^)
所有権移転は「移転」、買戻特約は「設定」なので目的が違っています。
もちろん、原因も違います。
>>ぽんたさん
あ 根抵当権もできるんですね!

買い戻しは 目的の記載が違うから一括不可なんですねわーい(嬉しい顔) ありがとうございました
農地法の許可書の添付の要否について

958条の3の審判による特別縁故者への持分移転

不要

特別縁故者不存在確定による255条による他の共有者への移転

必要

TUNE-UP講座で上のような説明ありましたが、
これってあってます?

特別縁故者が出てこないケースでの
255条による他の共有者への持分移転は
行政処分の介入の余地なく農地法の許可は不要、だったはずですが

生前に放棄などによって255条が適用されるケースと
いったん亡○○相続財産に属した後のケースとでは結論が違うのでしょうか
お久しぶりです(笑)

少なくとも、LECの択一サブノートには載ってませんでした。

特別縁故者→不要

255条については、

持分放棄→不要

のここまでです。

特別受益者不存在の持分移転については聞いた事ありませんでした。
これは姫野さん間違えたのでは?

司法学院の科目別答練五回9問オの解説には不要とありました(登記研究371号P75質疑応答)。

と有りましたげっそり
>証言さん
ご無沙汰してましたw
LECにはありませんでしたか

>のぶさん
ですよねー
255条の場合一律不要で覚えます
TUNE-UP講座…解答の○×に関して、誤植と思われるものがちらほら
見受けられますね…
>12 のぶさん

すっかり忘れていたことになる、去年の書式からですが、

3番抵当権更正
(誤ってなされた債権額50万の登記を500万に。
なお利息は契約書に17%と定められており、その17%で登記されている事例)

目)3番抵当権更正(付記)
原)錯誤
更正後の事項)債権額500万円
       利息15%
権利者兼義務者) A
権利者兼義務者) B
登録免許税)1万9000円

**
Aは抵当権者、Bは設定者。
注意点は、利息を引きなおして登記することと、
登録免許税1000円だけとせず、
債権額増加分450万円×4/1000を加算するということでしょうか。

ちょうどさきほど、復習で解いたので載せておきます。(^^)ノノ

ちなみに、一括申請の根拠は書かれていないんですよね 汗

>アサヒセブンさん
ありがとうございます☆

>注意点は、利息を引きなおして登記すること
これは ついつい忘れそうですね冷や汗 一括申請する場合は思ってるよりもあるかもですね。

こんにちは、最近このコミュを見つけて参加させて頂いた2年目の者です。
本試験まで残すところわずかとなりましたが質問させて下さい。

執行供託を含む場合の供託手続についてなのですが

弁済供託としての性質を有する(部分がある)
イコール
被供託者として執行債務者の氏名を記載
イコール
供託通知をする

なのでしょうか?

具体的には
?執行債務者の100万の債権に50万の差押えがあり、第三債務者が100万供託
 →第三債務者は被供託者として執行債務者の氏名を記載し供託通知、及び執行裁判所に事情届
これは間違いないと思うのですが
?執行債務者の100万の債権に60万と50万の仮差押が競合し、第三債務者が100万供託
 →第三債務者は被供託者として執行債務者の氏名を記載し供託通知?保全執行裁判所に事情届
?執行債務者の100万の債権に60万の滞納処分と50万の仮差押が競合し、第三債務者が100万供託
 →第三債務者は被供託者として執行債務者の氏名を記載し供託通知?徴収官に事情届?

?と?が全く自信が無いのでよろしくお願いします。

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