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2009年司法書士絶対合格ゼミコミュの民事訴訟法

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マイナー科目も少しずつ進められたらと思います。

主に山本先生の『民事訴訟法・民事執行法・民事保全法』の範囲内を基本に、
特に悩んでしまいそうな問題を挙げていきたいと思います。

○か×か。

【Q-1】「金140万円」および「○年○月○日から支払済みに至るまでの年○%の割合による損害金20万円」
の支払を求める訴えは、簡易裁判所の管轄となる。


【Q-2】不動産の売買代金請求訴訟や賃料請求訴訟は、不動産に関する訴えとして、
不動産の所在地を管轄する裁判所に提起できる。

コメント(187)

正解にいきます。

【Q-52】×
第一審の本案判決言渡し後(=終局判決後)、
再訴禁止効が働く(262?)。
控訴審などで第一審が取り消されれば(そして差し戻し)、
第一審の本案判決言渡しもなかったことになるので、
再訴禁止効が働きません。
差し戻されて係属中の訴えにつき取下げを行っても、
のちに同一の訴えができるそうです。

【Q-53】×
たいへん、いやな問題ですね…。
かなり悩みました。

55さん、そして、証言さん、のぶさんがおっしゃるように、
取下げにつき「同意があったものとみなされる」ので×になります。
取下げは原告が行っているので、その点につき「みなし」効果は不要と
いうことのようです。

263条の2回連続、当事者双方が欠席の場合、「取下げみなし」と比較で
問われていました。こちらは、原告からの取下げの意思表示はないので、
取下げみなしが必要ということのようです。
うーむ笑
訴訟上の和解について出題です。
○か×か。
少し多いですが、気になるところ出題しましたm(_ _)m

【Q-54】
裁判所は自ら和解を試みることができ、また、受命裁判官に和解を試みさせることができるが、
受託裁判官に和解を試みさせることはできない。

(↓和解条項告知制度についての出題です)
【Q-55】
両当事者が和解条項を定めるよう裁判所に申立てた場合、
和解条項の告知前であれば、当事者の一方は相手方の同意がなくとも
その申立てを取り下げることができる。

【Q-56】
和解条項を定める際には、裁判所等は、当事者の意見を聴く必要がある。

【Q-57】
和解条項の告知の方法は、口頭弁論期日において告知する方法に限られない。

和解ってややこしいですよね考えてる顔
【Q-54】× ん… 受託裁判官もだめかな

【Q-55】○ 条文どおりかと

【Q-56】○ 規則ですか?ん〜 たぶん必要かと

【Q-57】○ わかりません冷や汗
【Q-54】× 

【Q-55】○ 一方が同意を得ずに取り下げ可。

【Q-56】× 和解条項は当事者の双方がその条項案に服することを同意して申立てる趣旨だったと思うので、和解条項作成後にさらに当事者の意見を聞く必要はないかと。

【Q-57】○ 多分方法は自由だと思います。
おはようございます。
正解です。

【Q-54】×
和解、和解条項案受諾書面制度、和解条項告知制度
→すべて、裁判所、受命裁判官、受託裁判官が行うことができます。三者に共通です。
 89条、264条1項、265条1項。

(和解条項告知制度)

【Q-55】○
265条4項。

【Q-56】○
僕も証言さんのように考えてしまい、最初は、そうなんだ…と思いました。
意見を聴く理由は、申立の意思が継続をしているか確認するためと、
和解内容に対して当事者の意見を聴く必要もあるためとあります。

のぶさんのいうとおり、規則です。少し細かい知識ですね。
規則164条1項。

【Q-57】○
口頭弁論等期日における告知以外の方法も認められる(ex.期日外の書面による告知)。
=「その他相当と認める方法による告知」(265条3項)
証明責任の分配について出題させてください。
○か×か。
(出題は、法律要件分類説を基にする)

【Q-58】
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、
被告に過失があったという事実は、
権利の発生を定める「権利根拠規定」の要件事実にあたり、
損害賠償請求権を主張する原告が、その証明責任を負う。

【Q-59】
債務不履行責任に基づく損害賠償請求訴訟において、
被告の帰責事由の存否に関する事実は、
権利の発生を定める「権利根拠規定」の要件事実にあたり、
損害賠償請求権を主張する原告が、その証明責任を負う。
【Q-58】○
この場合は、原告が被告の帰責事由を立証しなければならなかったと思います。

【Q-59】×
債務不履行責任に基づく場合は、被告が自己の無過失を立証するのだと思います。

なので、原告からすれば債務不履行責任に基づく損害賠償の訴訟によることができれば、そっちの方が訴訟がしやすいんですよね。
こんにちはm(_._)m
【Q-58】○ and 【Q-59】× と証言さんに同じで。
【Q-58】○
その通りだとおもいます

【Q-59】×
原告は債務不履行の事実と損害の発生の証明でよかったと思います
おはようございます。
正解です。

【Q-58】○

【Q-59】×

みなさんの解説でOKです。

Q-59に関しては、のぶさんのおっしゃるように、
通常、原告が債務不履行の事実(履行遅滞etc)や損害の発生を証明をすれば、
それで立証は終わります。
一方、原告の主張を否定しようとすれば、
被告自身が自己の無過失の証明責任を負います。
これは、「権利障害規定」にあたります(法律要件分類説)。
ほかに、弁済の事実などの「権利消滅規定」があります。
判決の自己拘束力の例外について出題です。
○か×か。

【Q-60】
判決の更正は、判決に法令違背があった場合はすることができず、
これに対して、判決の変更は、事実認定の誤りがあった場合はすることができない。

【Q-61】
判決の変更は、判決確定後はできないが、判決の更正は、判決確定後でもできる。

【Q-62】
判決の更正および変更のいずれが行われた場合でも、
それらによって不利益を受けた者は、即時抗告をすることができる。
【Q-60】○にします。更正は明白な誤りを、変更は法令違反を是正するものと思います。

【Q-61】○で。Q-60が○ならば更正は判決内容に影響皆無でしょうが、変更は正反対の判決になることさえもあり得るため早急に行われる必要ありと思います。

【Q-62】×で。例として、控訴審系属中に第一審判決の更正があった場合は控訴審で白黒つければ良いため即時抗告の必要無しと思います。
こんばんは。

【Q-60】○ 法令違背があったときにするのが判決の変更であり、事実認定の誤りがあった場合はさらに口頭弁論をする必要があるので判決の変更はできないと思います。

【Q-61】○ 判決の更正は判決確定後でもOKです。

【Q-62】× 判決の更正は決定ですが、判決の変更はあくまでも判決なので即時抗告はできないと思います。
おはようございます。

正解です。

【Q-60】○
みなさんのおっしゃるとおりです。

【Q-61】○
変更判決について、コメントの通りです、256条になります。

更正判決 →いつでもでき、これは判決確定後でも変わりないです。

【Q-62】×
変更判決に不服のある者は、上訴(控訴・上告)を提起することになります。
(即時抗告は不可)。

僕はこの肢は△にしてしまいました。
証言さんの考え方が一番分かりよいですね。
決定・命令に対する不服申し立ての方法である即時抗告は、
判決に対して行えません(^^;)。

一方、更正決定は、257条2項により、即時抗告が認められています。

257条2項
「更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りではない」。

55さんのおっしゃるように、控訴もできます。
ただ、それでも即時抗告もいけるようですね(^^;)
解説追加。

【Q-62】について

不動産登記法の過去問 S61-19-(2) も更正決定に関連した出題になっています。
判決について更正決定がされている場合
→即時抗告の可能性(257条2項、執行停止効)【Q-62】
→それゆえ、判決による登記を申請する場合、決定が確定したことを証する書面が必要。

民事訴訟法から離れますが、ちょうど復習で解くことになったので、
付け加えておきます。

次回は、簡裁、少額訴訟などのところについて出題したいと思います。

ただいま会社法を重点的に復習しているので、
出題まで、いましばらくお待ちくださいm(_ _)m
(該当範囲の民訴の復習に手が回りません…〜〜)

明日、公開模試があるので、そのあとにアップする予定です。

→背水受験生さん
よいトピですね(質問板)。
でも、一問目から、答えることができません(汗)
あまりお目にかかった問題ではないですね…。

個人的には、取締役の就任登記は必要になると思いますが。
>アサヒセブンさん
ありがとうございます

明日模試の方多くて書き込み少ないのかな・・・
例のトピはみなさん科目問わずどんどん書き込んでください
答えられるものは答えますw

例の質問1ですが、
のぶサンから回答いただいております
確認してみてくださいv
ふ〜、今日はへとへとです。
やはり1日がかりの模試は、消耗しますね涙

本日の司法学院の模試でも、通常裁判所と簡易裁判所の比較が出ていましたが、
その部分とだぶらしながらの出題です。
まずは2問。

【Q-63】
簡易裁判所において証人尋問を行う場合、証人に宣誓をさせないですることができる。

【Q-64】
少額訴訟において請求を認容する判決をする場合、
裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して、
特に必要があると認めるときは、判決言渡しの日から5年を超えない範囲内で、
支払期限の猶予あるいは分割払いの定めなどの措置をとることができる。

こんばんはm(_._)m模試お疲れ様です。

【Q-63】×で。簡裁といえども、勾引さえ許される大事な証人に宣誓させないのは違和感あります。

【Q-64】やはり×でいきます。3年ではなかったかなと思います。この問題文で"判決言い渡し"を"判決確定"に置換して惑わすパターンもありそうですね(^^;
【Q-63】× この規定は、少額訴訟についての特則だと思います。

【Q-64】× 一般の簡裁での判決では5年になり、少額訴訟では3年となるのだと思います。

【Q-63】×

【Q-64】○と思ってましたが 違うみたいですね
(*_*) 細かい知識ぬけてる… 復習しなきゃ
正解です。

【Q-63】×
証人の宣誓を不要とできるのは、少額訴訟になります(372?)


【Q-64】×
弾力的判決についての出題でした。(375?)

55さんの指摘も受けて、

当該条文のポイントは、
「特に必要があると認めるときは」、「判決言渡しの日から」、
および「3年を超えない範囲において」になるでしょうか。

これと比較しておく条文が275条の2(和解に代わる決定)です。

パラレルに比較すると、
「相当であると認めるときは」、
「決定の告知を受けた日から2週間の不変期間経過時から」
「5年を超えない範囲内において」、
になると思います。
おはようございます。
問題です。今日は1問のみで行きたいと思います。

○か×か。

【Q-65】(関連コメント114)
通常裁判所、簡易裁判所では、証人尋問を行う際、いわゆるテレビ会議システムを採用することができる。
また、少額訴訟においては、電話会議を用いることができ、この場合、当事者の申出が必要となる。


p.s.>55さん、
比較、役に立ったようにでよかったです(^^)
【Q-65】×
どうなんでしょうか…
少額訴訟は即日に取り調べできるものに限るからだめかなと思いました。
【Q-65】× 理由はのぶさんに同じくです。
正解です。

【Q-65】○
少額訴訟について。
確かに、証拠調べについてはのぶさん、証言さんの指摘どおり、
即時性が要求されています。
それでも、電話会議には即時性がありと認められているようですねf^^;

民訴法
(第6編 少額訴訟に関する特則)
372条3項
「裁判所は、相当と認めるときは、…(いわゆる電話会議の方法によって)、
証人を尋問することができる」

民訴規則
(第6編 少額訴訟に関する特則)
226条1項
「裁判所および当事者双方と証人とが音声の送受信により
同時に通話をすることができる方法による証人尋問は、
当事者の申出があるときにすることができる」
証拠の提出は期日前でもできるから、その際に電話番号とか記載した書面とか提出すればできますね(+_+)

申し立てが必要なこと、テレビじゃなく電話会議によることとか通常の手続きと異なりますね(宣誓や調書とかも)…
問題です。
のぶさんに次の問題で先を越されてしまいました笑ほっとした顔
○か×か。

【Q-66】
簡易裁判所における判決の言渡しは、
判決書の原本に基づかないですることができる。

【Q-67】
手形訴訟における文書の成立の真否または手形の提示に関する事実については、
職権によりまたは申立てにより、例外的に当事者本人を尋問することができる。
【Q-66】× 過去問で良く引っかかってた肢です^^;常に調書判決が可なのは少額訴訟になると思います。

【Q-67】○ 例外的にというところが意味深ですが(笑)、手形訴訟において当事者尋問も例外的と言えば例外的なので○にします。
どちらも×でいきます。Q-67は職権ではできないのでは?
あ すいません><

【Q-66】×
【Q-67】○
すごく気になって調べて…
【Q-66】×
できる場合もある、なら○ですね

【Q-67】×
申立のみです

これは「文書の成立の真否または手形の提示に関する事実」の方が危険です
どこかいじられたら気付かなさそうw
【Q-66】×
背水受験生さんと同じく、できる場合もあるから○とも解釈できそうですが……。悩ましいです。

【Q-67】○
と、思ったんですが、職権ではダメなんですかねぇ。あちゃ〜。
「1行目」と「当事者尋問」ってキーワードですぐに判断してしまいました(^^;
正解です

【Q-66】
(訂正後の問題文)
簡易裁判所における判決の言渡しは、
原則、判決書の原本に基づかないですることができる。

→(答え)×

“原則”という言葉を書き忘れていました。
m(_ _)m

簡易裁判所においては、通常裁判所と同じく、
原則として判決書の原本に基づいて判決の言渡しがなされます(252)。
例外として、254条1項があり、
判決書の原本に基づかずに判決の言渡しができます。

参照条文 少額訴訟についての374?。


【Q-67】×
手形訴訟における当事者尋問は、申立てによる場合に限ります
(352?)。
追記。
【Q-66】について

昨日ざっと過去問をやり直してみたのですが、
【Q-66】と同じ肢の過去問がありまして(H8-5-(3)↓)、
背水受験生さんやクマールさんのように、
??と悩んでしまいますね。

過去問の肢
「簡易裁判所における判決の言渡しは判決書の原本に基づかなくてもすることができる」
→×(合格ゾーン)
問題です。
(今回のところはなんとなく条文操作がややこしいところで苦手な部分です)

○か×か(なお、特別上告については考慮しないこととする)

【Q-68】
少額訴訟の判決に対しては、控訴をすることはできないが、異議の申立てはできる。
この場合は、通常訴訟へと移行することになるが、
この通常訴訟での終局判決に対しては控訴することができる。

【Q-69】(関連の過去問H1-6-5)
手形訴訟の判決に対しては、控訴をすることができないが、異議の申立てはできる。
この場合は、通常訴訟へと移行することになるが、
この通常訴訟での判決に対しては控訴をすることができる。
【Q-68】× 少額訴訟は簡裁の判決で終了したと思うんで×にします。

【Q-69】○ 通常訴訟に移行後の判決なので控訴は可だと思います。
正解です。
やや長くなります(^^;)

【Q-68】×
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴できない(377、H13-5-オ)。
控訴を認めると紛争の解決に時間と費用がかかり、
少額訴訟の“簡易・迅速”という制度趣旨に反するため(合格ゾーン解説より)。

ただし、異議申立はできる(378?)。
異議申立をすれば、通常訴訟へ移行する(379?)。
そして、通常訴訟の終局判決に対しては控訴不可(380?)。
(しかし、控訴不可なのはなぜでしょうか?
いまいち理由が分かっていません。
通常訴訟に移行したのだから、その判決に対して控訴もできそうですが…
もともとは“少額訴訟”という特殊性でしょうか)
ただし、控訴は不可ですが、
憲法違反を理由とする特別上告は可能とされています(380?・327)。

【Q-69】○
手形判決(原告の請求を認容する判決 or 原告の請求を棄却する判決)
に対しては、控訴不可(356本文)。
手形訴訟では証拠制限(原則、書証に限定)があるので、
審理十分な第1審が事実上存在せず、いきなり控訴はできないため。

ただし、異議申立はできる(357)。
異議申立をすれば、通常訴訟へ移行する(361)。
通常訴訟での判決なので、この判決に対して控訴可能。

※【Q-69】の問題文の訂正
手形訴訟の判決に対しては、“原則”、控訴をすることがはできない…(以下同じ)。
に訂正してください。
手形訴訟を提起しても、訴えが却下された場合は、その判決に対する
控訴提起が可能です(356但書)。

うーん、やはり難しいところですね…
たらーっ(汗)たらーっ(汗)
186のコメントは分かりづらいですかね…

もう少し鮮やかに説明できればよいのですが…

次回からは、反訴や訴えの変更などについても
出題していこうと思いますが、
過去問のおさらいをしてからになると思うので、
しばし民訴の更新が途絶えると思います。m(_ _)m

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