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和歌山毒物カレー事件 コミュの和歌山毒物カレー事件全般 

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和歌山毒物混入カレー事件には、
  凶悪犯罪
  被疑者の処遇
  死刑制度存廃
  公権力
  報道の力
  世論の力
など、様々な課題が渦巻きます。
 
各論・総論、かまいません。
あなたの意見を聞かせてください。
 


2007/11/15 10:04

コメント(76)

(1)中井教授の資質について
[引用]
まず第一に、鑑定人の中井さん自身に問題がありました。というのも、中井さんは、眞須美さんがまだカレー事件では起訴されてもいない時期にマスコミを集め、裁判でも最重要証拠になると思われる鑑定結果を公表している。しかも、その会見の場で「科学によって、悪事は必ず裁かれることを証明するために鑑定したんだ」みたいなことを言っているのです。鑑定結果が裁判で証拠調べもされていない時期に、眞須美さんがカレー事件の犯人だと煽るようなことを中井さんはしたわけです。さらに鑑定の途中でも中井さんは、証拠が足りないと思うと、警察官に追加の資料を持ってこさせ、有罪の証拠が厚くなるように鑑定していた。つまり中井さんというのは、科学者として中立的に物事を判断するという資質に欠けた人だったのです。(2009年2月14日)
【反論】
この会見を記憶していませんが、小田弁護士の仰ることが事実としてもそんなにおかしなことかな、とおもっいます。spring8によってカレーと他の亜ヒ酸が同定できるのは中井教授はわかっていたことでしょうし、そして同定できた。当然裁判前にアンオフィシャルでマスコミで発表するというのはよくないとはおもいます。しかし最先端の科学によって同定できたことは中井教授にとってはうれしかったとはおもいますし、「科学によって、悪事は必ず裁かれることを証明するために鑑定したんだ」という発言が「最初から林眞須美を犯人と決め付けている」わけではないとおもいますが。判決文抜粋から見ると「弁護人は、教授は鑑定受託者として中立性に欠ける」と主張したそうですが、この発言だけで中立性の欠如を疑わせるのはまず難しいとおもいます(感じ方次第でしょうけれど)。中井教授のメリットについて小田幸児弁護士は次のように大胆に予想しています。


[引用]
この事件には色々論点がありますが、検察官の有罪立証の大きな柱だったのが、「林家などから発見されたとされるヒ素」と「カレーに入っていたヒ素」が同一だという鑑定結果です。この事件の鑑定は全部で3回行われていて、科警研なども鑑定を行っていますが、中でも一番決定的な鑑定となったのが、中井泉さんという東京理科大の教授が、スプリング8を使って行った蛍光X線分析の鑑定結果です。 中井さんというのは、微量原子の研究を専門にしてきた人です。そして、スプリング8というのは、世界に3つくらいしかない高度な放射光施設です。これは、カレー事件の鑑定に使われたことで一気に有名になりましたが、それ以前はあまり有名ではなかった。ですから、このスプリング8が鑑定に使われたのは、カレー事件を利用して、スプリング8の存在を世間にアピールする思惑を持つ人がいたからではないかと思います。(2008年11月16日)
【反論】
spring8を世間にアピールする為に証拠を捏造した、ってことなんでしょうか?spring8を世間にアピールしたってニュースを見て「そうなんだ、じゃあ明日使おう」なんていう人はいないとおもうのですが。「世界に3つくらいしかない高度な放射光施設」らしいですから、アカデミックな場所で知られていればいいと思いますし、当然その筋の人はよく知っていることなんじゃないかと思います。反論としてはちょっと幼稚すぎるとおもうのですが。
(2)中井教授を警察に紹介した山内助教授の資質について
[引用]
また、この中井さんを警察に紹介した山内博さんという鑑定人にも問題がありました。というのも、この人はヒ素の専門家ということになっている人ですが、法廷で尋問してみると、「飽和」や「再結晶」などという理科の知識も理解できていなかった。それに山内さんは、証言態度も非常にいい加減だったのです。たとえば、厚生省の調査結果をもとに証言していると山内さんが言うので、弁護人が「その調査結果を法廷に出すことはできるか?」と聞いたら、彼は「出せません」と言うんですね。そこで、次回の山内さんに対する尋問では、弁護団はその厚生省の調査結果を独自に入手し、その上で尋問したのですが、すると山内さんは、法廷に出せないと言ってはずの調査結果をカバンから取り出して、「実は……」と言い出した。山内さんはそういういい加減な人だったのです。(2009年2月14日)
[引用]
また、科学鑑定の問題点としては、聖マリアンナ医科大学の助教授だった山内博さんという証人にも問題がありました。山内さんというのは、ヒ素の専門家ということになっている人で、中井さんを捜査機関に紹介した学者です。先日もテレビを観ていたら、今も和歌山でカレー事件の被害者の治療に協力しているようなんですが、この山内さんという人はとても科学者とは呼べない人なんですね。尋問してわかったんですが、まず、「有効数字」というものをこの人は理解できていなかった。また、「飽和」というものも、この人はまったく理解していませんでした。たとえば、温度が100度の水には50グラム解け、温度が50度の水には30グラム解ける結晶があるとします。これを前提として、「この結晶が50グラム解けている温度が100度の水溶液があったとして、その水溶液の温度が50度まで下がったら、何グラムの結晶ができますか?」と尋問の中で山内さんに聞いたら、山内さんは「まったく結晶化しません」と答えたんですね。正しい答えは、20グラムです。このような簡単な理科の問題も正しく答えられない人が学者を自称しているんですね。このように、科学鑑定と称するこの事件の証拠には、多くの問題があったんです。(2008年11月16日)
【反論】
聖マリアンナ医科大山内博助教授は、被害者の体内砒素濃度を調査した人だそうですが、弁護士から「「飽和」や「再結晶」などという理科の知識も理解できていなかった」なんていわれちゃうなんて……。ただこの山内助教授は「中井教授を紹介した」以外にspring8による砒素の同定検査になんか関係あったのでしょうか?ないとするなら意味のある反論とは思えませんが。
(3)再鑑定結果について
[引用]
中井さんの鑑定は、鑑定手法にも疑問があったので、弁護団は再鑑定を求めました。すると、裁判所が職権で谷口一雄さんと早川慎二さんという鑑定人に再鑑定やらせたのですが、この再鑑定にも問題がありました。 というのも、この谷口・早川鑑定では、最初は、林家などから発見されたヒ素と、カレーに入っていたヒ素が「同一とは言えない」という結果が出たのです。ところが、裁判所が弁護人に相談もなく、谷口さんと早川さんに鑑定のやり直しを命じたんですね。すると、谷口さんと早川さんは今度は、「同一の可能性がある」という判断をした。そして一審判決は、中井さんの鑑定に加え、科警研の鑑定や、谷口・早川鑑定を総合的に評価し、林家などから見つかったとされるヒ素とカレーに入っていたヒ素を「同一の原料で、同一の工場で、同一の工程で、同一の機会に製造されたものだ」と結論づけてしまったのです。(2009年2月14日)
[引用]
そこで、弁護団が再鑑定を求めたところ、裁判所が職権で、大阪電気通信大学の谷口一雄さんという教授と、早川慎二さんという広島大学大学院の助教授の二人に再鑑定を命じました。この二人の鑑定も、スプリング8の放射光をヒ素に当て、出てきたピークを比べるというところまでは、中井鑑定とやり方は同じです。ただ、この谷口・早川鑑定は、それぞれのヒ素のピークの面積について、見た目ではなく数値で比較するという手法でした。すると、谷口・早川鑑定では、それぞれのヒ素が「同一じゃない」という結果が一度は出たんですね。ころが、裁判所が「鑑定結果の趣旨がわからないから、もう一度やってくれ」と、谷口さんと早川さんに再々鑑定をさせたんです。弁護人に何の断りもなく、です。すると今度は、谷口・早川鑑定でも、それぞれのヒ素が「同一」だという結論になったんです。ヒ素というのは、めったにない凶器ですので、裁判所はこの鑑定にのっかって、有罪判決を出したんだと思います。もっとも、一審判決は、中井鑑定に加え、この谷口・早川鑑定もあるから、スプリング8による鑑定結果は信用できるという論理でした。つまり、中井鑑定だけを信用して、ヒ素の同一性を認めたわけではなかった。ところが、控訴審判決は、中井鑑定だけでもヒ素の同一性は認められる、と言うんです。科学鑑定については、控訴審では証拠調べをしていないにも関わらずです。控訴審のほうが、一審判決より悪い判決だったんですね。
【反論】
どちらにせよ中井教授の鑑定結果に疑問があるということなのでしょうし、弁護側の主張の真意は裁判所かもしくは何らかの圧力に負けて谷口一雄教授も早川慎二郎助教授も鑑定結果を「捏造した」ということになろうかとおもいます。一回目の再鑑定結果が「同一じゃない」のか、「同一と認められない」ではとんでもない差がありますが、弁護士側は「同一じゃない」といっているので、「鑑定人3名ともが何らかの作為を持って鑑定結果を捏造した」と主張しているのだとおもいます。このあたりになると実際に科学を勉強してspring8を動かしてみて自分の目で確かめてみないとわからないのですが、個人的には3人の鑑定人がらかの作為を持って鑑定結果を捏造した、というのは信じがたい感じがしますけれども。
私は上記の亜ヒ酸の鑑定結果や、また砒素を犯罪に使用していた経緯などを考えると林死刑確定者が事件の実行犯であったと思っています。ただ彼女には明確な殺意がなかった可能性は高いのではないかと。

大胆な憶測ではありますが、

1.被告は事前の保険金詐欺事件で即死致死量ではない砒素を盛った。
2.この結果微弱な中毒症状(例えば食中毒のような)が確認できた。
3.動機は不明だが、嫌がらせの為に食中毒症状を狙って大量のカレー鍋に少量の砒素を混入させた。
4.ところがうまく攪拌されず、濃度にムラが発生した。
5.この結果砒素が高濃度の部分のカレーを食した4名が死亡した。


傷害致死なのか未必の故意による殺人なのかは不明ですが、上記の推理は動機と実行を一部裏付けるのではないかとおもいます。
warmartさんいないのかな(´・ω・`)?

あとひとつ。

弁護側が「一審の判決文は938ページもの膨大なものだった。それだけの言葉を使わなければ「犯人」と言えなかったこと、直接的な証拠が挙げられていないということを示している」と仰っているようです。

ただ素人なりに考えても、上記のように亜ヒ酸の鑑定だけでも「? 警察の捏造じゃね?」「? 鑑定人の捏造じゃね?」「? 再鑑定も捏造しているんじゃね?」という反論に答えていけば必然と膨大な判決文になると思いますが……。
 
> Schwarzer_Ritterさん ; 34‐41
 
(おはようございます。
warmart、おります、今、書きこみを確認しました。
気づくのが遅れました。
 
詳細な指摘、ありがとうございます。
管理人がこうした言及を尽くして参加者・閲覧者方々に問いかけるのが本来だとも思うと恥ずかしくなりました。
 
後ほど Schwarzerさんの管理コミュニティにおけるやりとりも読ませていただくつもりです。)
 
僕の考えをお伝えすると、弁護側の誘導というか、過信は確かに見られます。
これほどの事件なので熱意が行きすぎるのもわかりますが、冷静・公正の意識を忘れてはならないと思います。
僕自身も、こと科学捜査の部分となると理数系への苦手意識が強く働いてしまい、追及や疑問が及び腰になります。
 
また、過信なく死刑廃止支持と冤罪可能性とを明確に分けて考えてきたつもりですが、
この事件の冤罪可能性は高く、そこには警察・というよりも行政の働きかけがあるのではないかと考えていました。
しかし、今回のご指摘で、いくつかの疑問は晴れてしまいました。
 
残る疑問を後述したいと思います。
 
Schwarzer_Ritterさん

>35

?と?について 裁判所が再鑑定を命じた鑑定人ふたりは 中井教授と同じスプリング8を用いながら ほかのヒ素と同一であると断定はしていないのではないですか

>>とーしさん
裁判資料を読んでいるわけではなく、webで資料を渉猟できる範囲で疑問を提示していますので、色々教えてくださると助かります。私のweb資料は基本的に下記の通りです(あと少しですが専門資料などを検索しています)。

1.林眞須美さんを支援する会HP
http://enzai.org/masumi_hayashi/top.html
2.無限回廊 和歌山毒カレー事件判決要旨
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/wakayama-hanketu.htm

さて、ご指摘の点ですが、「林眞須美さんを支援する会」HPの「第1回支援会レポート 2006.3.20」から抜粋してみます。
http://enzai.org/masumi_hayashi/houkoku1.html

[引用]
そこで、弁護団としては、数値の比較による再鑑定を請求し、01年11月5日に、「谷口・早川鑑定」が提出された。そこには、カレーの中の砒素と林家のプラスチック容器の砒素は同一とはいえないという記載があった。ところが、裁判所は、弁護人に内緒で、鑑定人に再鑑定を要請し、11月15日付(補充)、11月22日付(訂正)という、ふたつの鑑定書が出された。すると、今度のものは、同一性を認めるという傾向の強い内容になっていた。こうした裁判所のやり方は、公正性を疑わせるものであり、中井鑑定も谷口・早川鑑定にも「砒素の同一性鑑定」には、合理的疑いがあるといわざるを得ない。

これは弁護側の主張なのですが、第一回目において「同一とはいえない」(ちなみに2009年2月14日の報告集会では「同一ではない」としています)、再鑑定の結果「同一性を認める」としています。判決要旨でも「異同識別三鑑定を総合的に判断すると、緑色ドラム缶、ミルク缶、「重」と記載の缶、タッパーなど五点の亜ヒ酸と(被告宅で発見された)ポリ容器付着の亜ヒ酸、(夏祭り現場の)青色紙コップ付着の亜ヒ酸は、いずれも同一工場で同一原料を用いて同一機会に製造されたものであると認められる。」とされています。

さて裁判所の見解ですが、弁護側の「弁護側に断りもなく」再鑑定をした、という主張に対して「弁護人は、両鑑定人による再鑑定は違法と主張するが、作業はそれまでの鑑定作業の一環で、実質的な再鑑定ではない。」としています。つまり弁護側が「一度鑑定結果が出ている」としているのは「鑑定結果」ではなく、鑑定途中の経過であって、最終的には「同一工場で同一原料を用いて同一機会に製造されたものであると認められる」としているわけです。
>>warmartさん
参加コミュ多すぎですよw。このところ私も参加コミュが増えすぎていますが、それでも15個ですw。というわけでこの砒素の疑問が氷解したら脱退させてもらうと思いますw(他にも疑問があったら残りますけれどw)。

さて、別にここで「林眞須美冤罪論への反駁」をしたいわけではないのですが、この事件については冤罪可能性は極めて低いだろうと思っています。私自身日記やHPで袴田事件、名張毒ぶどう酒事件について再審の門を開くべき、と何回か書いていますが、この事件については有罪判決は妥当であると考えています。 しかしネットではかなり冤罪論が根強いw。最初なんでこんな有罪推定の濃い事件のどこに冤罪可能性があるのよ?と思っておりました。直接証拠、間接証拠を取り上げて間接証拠だけで有罪には出来ないというような意見を目の当たりにすると、「秘密結社の謀略活動なのか?(これは嘘w)」とか、間接証拠だけだから無期懲役というような話を聞いて「もしかしたら特殊な宗教の信者でネット世論を盛り上げているのか?(これは本当w)」とか邪推したこともあります。

間接証拠だけでも「合理的疑いを入れないほどの証明力」があれば、証拠として認められます。勿論「警察が犯人を捏造することができるではないか」という批判も当然だと思います。しかしながらこの批判は直接証拠にもいえるわけです。「これが犯行に使われたナイフで、被告人の指紋も付いている」というような物証なら捏造不可能なのか、というとそうではないわけです(足利事件ではDNA鑑定に直接証拠の捏造の可能性も指摘されています)。警察・検察が冤罪を捏造するのなら直接証拠を捏造するんじゃないでしょうかね?歌山県警科学捜査研究所は高周波誘導結合プラズマ発光分光光度計による分析で、ほぼ同一のものとしていますが、更に念には念を入れてスプリング8による同定分析、更に2度の追試までしている。ここで「国家規模の壮大な証拠捏造があった」という主張はちょっと首肯できません。

更に「動機が解明されていない」と弁護団は主張します。これは当然で、警察、検察、裁判においてまで黙秘権を行使されてしまえば動機は推定するしかありません。動機が解明できない事件は立件できないのであれば、警察は特別公務員暴行陵虐罪すれすれの手段を使っても調書作成に血道をあげるようになります。私は被告人が黙秘権を行使した場合は「動機は不明」で良いと思っています。私個人としては調書裁判主義に一定の評価をしています。自白偏重という批判も多いのですが、事件概要を把握するには自白の調書は重要な証拠となります。しかしながらこれらの員面調書、検面調書でも必要ではあるけれど不可欠ではありません。これを必要不可欠とまで推し進めるとそれこそ誤審、誤判の基となります。 被告が黙秘する権利を認めることはことは、被告の自己防衛上当然の権利です。反対に「犯行を否認」することは警察、検察側がその矛盾点を指摘し、「犯行の否認」の根拠を否定することができることになります。つまり被告人の黙秘権を尊重するのであれば、今回のような間接証拠(状況証拠)による裁判は、ある意味「健全な捜査と裁判」が行われた、ということになります。
私はとりあえず亜ヒ酸について心証を深くしています。もっとも強い確信は「林眞須美等が亜ヒ酸を使用した保険金詐欺事件を起こしていた」というところです。弁護側はこれについて次のように述べています。

[引用]
検察は、林家に出入りしていた人たちの、保険金詐欺事件が22件あり、カレー事件と同じ手口の「類似事件」としてカレー事件の状況証拠にあげた。しかし、これらの事件では、死者は出ていない。むしろ、「死なないようにして、保険金を取る」事件であり、私たちは、類似事件では殺意は認定できない、と強く主張した。(第1回支援会レポート 2006.3.20)

【反論】
だからこそ砒素を使用したのではないか、と考えてしまいます。

私から見れば、保険金詐欺事件において殺意がなかったとすれば、毒カレー事件でも殺意はなかった可能性が極めて高いのではないかと思うわけです。どのくらいの亜ヒ酸が混入したのかがわかりませんが、死亡4名、重軽傷者63名という数値からみれば砒素の濃度が極めて偏っていた可能性が高いのではないか。和歌山市園部第十四自治会(69世帯、約220人)全員がカレーを食べたわけではないと思いますが、カレーを食べて大丈夫だった人もいなかったでしょうか?これらは殺す為ではなく食中毒で騒ぎを起こすだけだった、と考えれば合理的に思います。そしてカレーの攪拌がうまくいかず、濃度にばらつきがでて被害者を死に至らしめた。林健治元受刑者は亜ヒ酸による保険金詐欺事件でも林眞須美死刑確定者は砒素を使っていなかったといっています。

[引用]
眞須美は日本生命の外交員だったんですが、日本生命の職員っていうのは医者の診断書さえもらえれば、保険金の支払いを請求した時にリサーチなんかも通りやすい。そういうことから、ワシやIが保険金詐欺をやる上で、眞須美は事務的な役割をしていただけなんです。(第4回和歌山カレー事件を考える人々の集い報告 08.11.16)

【反論】
この発言が真実であるとしたら、亜ヒ酸によって食中毒症状様の症状が確認できるのは林眞須美死刑確定者も「しっていた」わけです。そして「亜ヒ酸によって食中毒様の症状が出ることを知っていた」林健治受刑者、マージャン仲間にはアリバイがあり、そしてカレー鍋の近くには林眞須美死刑確定者が一人でいた時間が存在する。

林眞須美死刑確定者が混入したとしても、殺意がなかった可能性がある。そしてそれは殺人罪ではなく傷害致死に留まる可能性もあったわけです。本人がやっていないといい、動機も不明で終わった裁判ですが、もしこれ等が事実であれば死刑判決は不当ということにもなりかねない。しかし弁護団は冤罪を主張してしまった為に死刑判決となった可能性も否定できません。光市事件に続いてここでも「弁護団の弁護方針の為」に死刑になったかもしれないです。
亜ヒ酸に関する判決要旨を抜粋してみます。

[引用]
■亜ヒ酸の異同識別鑑定

和歌山県警科学捜査研究所は高周波誘導結合プラズマ発光分光光度計による分析で、青色紙コップと旧宅ガレージの亜ヒ酸は同一のものに由来すると考えて矛盾しないと判断した。弁護人は試料が破壊され、その結果を検証できないと主張するが、追試は可能で、この指摘は当たらない。

和歌山地検は東京理科大の中井泉教授に放射光分析による鑑定を依頼。教授は長年にわたって放射光分析に携わり、第一線で活躍してきた研究者で、その分析能力は高い。また教授の手法は合理的といえる。

弁護人は、教授は鑑定受託者として中立性に欠けると主張するが、一連の経過からは教授の中立性を疑わせる点は見当たらない。

二○○一年七月、裁判所は大阪電気通信大工学部の谷口一雄教授と広島大の早川慎二郎助教授に異同識別鑑定を命じた。両鑑定人はいずれも放射光分析の専門家で、分析能力は高い。精度の高い定量分析が実現されていると認められる。

弁護人は、両鑑定人による再鑑定は違法と主張するが、作業はそれまでの鑑定作業の一環で、実質的な再鑑定ではない。

■証拠の作為性
弁護人は、ミルク缶周辺の亜ヒ酸採取について「捜索終了後、何者かが故意に置いた可能性がある」と主張する。

しかし証拠のねつ造は容易ではなく、危険性も伴う。捜査機関に証拠をねつ造する必要性は見いだせず、捜査機関が故意に亜ヒ酸をまいたとは考えにくい。

また弁護人は「ミルク缶の底に付いていた亜ヒ酸の行方が分からず、それが鑑定試料(青色紙コップ)を汚染した疑いがある」と主張する。だが紙コップの亜ヒ酸は底部や紙の継ぎ目に付着しており、極めて微量の亜ヒ酸が外部から付着したとは考えられない。

弁護人は「中井教授がカレーから亜ヒ酸を発見した経緯は不自然」と主張するが、教授にほかの亜ヒ酸を混入してまで一定の結論を導く動機や必要性は認められず、主張に理由はない。

■鑑定の総合的検討
弁護人は最先端の科学技術に基づく鑑定について、スプリング8による分析が刑事事件で初めてだったことや、状況が特殊で困難だったと指摘する。

放射光分析の分析結果の信用性は高い。だが極めて微量の試料の分析は一定の制約を伴い、一個の分析結果のみでは判断せず、複数の異なる手法による総合的な判断が相当と考える。

異同識別三鑑定を総合的に判断すると、緑色ドラム缶、ミルク缶、「重」と記載の缶、タッパーなど五点の亜ヒ酸と(被告宅で発見された)ポリ容器付着の亜ヒ酸、(夏祭り現場の)青色紙コップ付着の亜ヒ酸は、いずれも同一工場で同一原料を用いて同一機会に製造されたものであると認められる。
※「重」(おも)とはシロアリ駆除剤のこと(黒騎士注)。

カレー鍋中の亜ヒ酸がこれらの亜ヒ酸と同一であることは結晶分析では判断できなかったが、同一であることを推認させる事情もいくつか判明した。

■同一性の総合判断
亜ヒ酸自体が一般の社会生活に極めて希少であることに加え、青色紙コップが現場のゴミ袋に入っていた状況を考えると、紙コップ内の亜ヒ酸がカレー鍋に混入された可能性が高い。

以上の検討の通り、東カレー鍋に混入された亜ヒ酸は、青色紙コップを介して緑色ドラム缶、ミルク缶、重記載缶、タッパーやポリ容器に入っていた亜ヒ酸のいずれかが混入した蓋然性が極めて高い。
Schwarzer_Ritterさん

私はヒ素について調べたわけではありません

ただ 冤罪ファイルという雑誌の6号において この事件が冤罪であろうとする趣旨で取り上げられており ?と?の鑑定について

「科警研は技術的に無理だとして鑑定していない」

とあり 裁判所が再鑑定を求めたふたりについては

?と?の「ヒ素については 同じスピリング8で鑑定を行いながら、他のヒ素と同一だとは断定し切れていない」

とあるので 質問しました

科警研の鑑定について 45でSchwarzer_Ritterさんが言われる

「歌山県警科学捜査研究所は高周波誘導結合プラズマ発光分光光度計による分析で、ほぼ同一のものとしていますが」

と見解がかなり異なっているようですね


44の 支援する会のレポートからの抜粋は

「同一性を認めるという傾向の強い内容になっていた」

とありますが これは再鑑定人は結局 同一であると断定していないというふうに取れますが どうでしょう

それと44で裁判所の見解として

「つまり弁護側が「一度鑑定結果が出ている」としているのは「鑑定結果」ではなく、鑑定途中の経過であって、最終的には「同一工場で同一原料を用いて同一機会に製造されたものであると認められる」としている」

とありますが これは不自然に感じます

なぜ 結果だけ出せばいいものを 途中経過を出して 裁判を混乱させるようなことを裁判官自ら行なったのかと思います

逃げ口上にしか思えないのです

>>とーしさん
冤罪ファイルは読んでいませんので是非とーしさんにも色々教えていただきたいところです。素人なりにちょっとかじっているだけですのでお手柔らかにどうぞ(笑)。

(1)科警研の分析
さて、科警研の資料ですが、報告会での弁護側の主張も断定できなかった、となっています。ですから私のまとめである「>>35(2)」では「確定まで至らず」としてあります。

ただ司法が認定した事実としては>>45で述べたように「?歌山県警科学捜査研究所は高周波誘導結合プラズマ発光分光光度計による分析で、ほぼ同一のもの」であるということですね。判決要旨では「和歌山県警科学捜査研究所は高周波誘導結合プラズマ発光分光光度計による分析で、青色紙コップと旧宅ガレージの亜ヒ酸は同一のものに由来すると考えて矛盾しないと判断した。弁護人は試料が破壊され、その結果を検証できないと主張するが、追試は可能で、この指摘は当たらない。 」とされています。

これを考えると科警研の分析結果は「(?と?の)砒素が異なっているとは断定できなかった」くらいの感じだったのかな、と推測はできますが、このあたりになるとちゃんと裁判資料に目を通さなくちゃダメなのかもしれません。
>>とーしさん
(2)再鑑定についての評価
このあたりは報告会の限度でもあるのですが、様々なところで弁護団の表現が異なっているところが多いんですよね。勿論口頭報告ではあるので統一してほしいといっても難しいでしょうが。確認できたところによると次のようになります。

■第1回支援会レポート 2006.3.20
「すると、今度のものは、同一性を認めるという傾向の強い内容になっていた。」
■第4回支援会質疑応答 2006.10.21
「すると「補充書」と言うのが出てきて、最初の「同一かどうか分からない」ではなく、「同一である」という結論になった。」
■第4回和歌山カレー事件を考える人々の集い報告 08.11.16
「すると今度は、谷口・早川鑑定でも、それぞれのヒ素が「同一」だという結論になったんです。」
■第1回東京集会 和歌山カレー事件を考える人々の集い報告 09.2.14
「すると、谷口さんと早川さんは今度は、「同一の可能性がある」という判断をした。」

私自身は弁護団の報告に頼るしかありませんので、この記述としたわけですが、実際は「ほぼ同一である」と認められた、ということではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
>>とーしさん
(3)再鑑定についての裁判所の見解
これは見解が分かれるところですね。弁護側としてはとても不自然に思ったのかもしれません。

■第1回支援会レポート 2006.3.20
そこで、弁護団としては、数値の比較による再鑑定を請求し、01年11月5日に、「谷口・早川鑑定」が提出された。そこには、カレーの中の砒素と林家のプラスチック容器の砒素は同一とはいえないという記載があった。ところが、裁判所は、弁護人に内緒で、鑑定人に再鑑定を要請し、11月15日付(補充)、11月22日付(訂正)という、ふたつの鑑定書が出された。すると、今度のものは、同一性を認めるという傾向の強い内容になっていた。こうした裁判所のやり方は、公正性を疑わせるものであり、中井鑑定も谷口・早川鑑定にも「砒素の同一性鑑定」には、合理的疑いがあるといわざるを得ない。
■第4回和歌山カレー事件を考える人々の集い報告 08.11.16
この谷口・早川鑑定は、それぞれのヒ素のピークの面積について、見た目ではなく数値で比較するという手法でした。すると、谷口・早川鑑定では、それぞれのヒ素が「同一じゃない」という結果が一度は出たんですね。ところが、裁判所が「鑑定結果の趣旨がわからないから、もう一度やってくれ」と、谷口さんと早川さんに再々鑑定をさせたんです。弁護人に何の断りもなく、です。すると今度は、谷口・早川鑑定でも、それぞれのヒ素が「同一」だという結論になったんです。
■第1回東京集会 和歌山カレー事件を考える人々の集い報告 09.2.14
ところが、裁判所が弁護人に相談もなく、谷口さんと早川さんに鑑定のやり直しを命じたんですね。すると、谷口さんと早川さんは今度は、「同一の可能性がある」という判断をした。

ここでの問題は2001年11月5日に出された鑑定結果がどういう内容のものだったのか、ということになります。webではこの原資料が確認できません。どこかに転がっていたら是非教えていただきたいと思います。

ただ仮に捏造していたとすると「4つの鑑定(内3鑑定は外部鑑定)」を捏造した、ということになります。これほど大規模な捏造が行われたとは信じにくいのですよね。また例えば中井鑑定は「抽象的」というような批判がありますが、その鑑定の際には「証拠とは違う亜ヒ酸サンプル6点と比較したが不純物の成分はいずれも異なっていた」らしいです。これを考えると再審判決で述べられたように中井鑑定だけで十分な立証は出来るのではないかと思います(モリプデン、アンチモン、スズおよびビスマスという四つの重元素不純物を含有し、そのうち、スズとアンチモンの含有量がはぼ同一であり、ビスマスがスズおよびアンチモンの数倍多く含まれるという特異的な組成特徴)。

もう一点、例えば「第3回支援会レポート 2006.7.22」では「砒素に含まれている不純物のうちたった三つの重元素が一緒だから同一だといっている。(指紋を合わせるのですら、最低12ヶ所が一緒でなければだめ)」と主張されています。これはとてもおかしく思います。私は化学不得手ですが、「三つの重元素はその構成割合について」鑑定されているはずです。アンチモンとビスマスはヒ素と同族であり元々砒素に混入される可能性が高く、またスズとモリブデンは亜ヒ酸の原料鉱石に含まれているそうです。つまり3つの重金属の混入割合が一緒であるということは「同一ロットの砒素」と同定するに足る証拠でしょう。
 
> Schwarzer_Ritterさん
 
コメント34〜45のご見解について、僕個人として特に強く否定したいというよりも、概ね同意できるものでした。
ただ、やはり廃止支持者としての視点から一部、各事実や状況を真逆から眺めているように自身を感じました。
そして、そうした視点の対立は、険悪というよりもむしろ状況の認知や・一般の意見交換にとって効果的な影響に役だたせたいとも思います。
 
1.これほど開かれた公衆の面前で行なわれたにも係わらず、毒殺のためか直接証拠を一切、残さなかったことになる犯行は、計画性が感じられもし、破滅的にも思えます。
巻き添え自殺のような。
もちろん林さんへの疑惑は否定されなくも。
 
2.警察の捜査は、まず周辺の別件前科者・容疑者を探すのでは。
 
3.捜査の過失でない故意の冤罪は、近い過去にも一定に行なわれてきましたが、数少ないと思われるその犯行が行なわれる条件とは、警察の威信は元より、
行政や当代政権の心象 (支持率) にも係わる場合、さらに発生可能性が最大になるのでは。
この事件は史上、希に見る過熱報道にさらされ、その影響は捜査にまで及んだともいわれます。
そしてその指示系統はごく細く・明言が避けられるなかでの過剰な対応や・その隠蔽の連鎖など、あまり積極的な行為と見なせる根拠はありません。
 
4.過剰な注目を浴びる事件において故意の冤罪がもし造られる場合、慎重を期して、また判明時の責任を最小にとどめるためにも、
物証がない状況ならば逆手にとり、間接証拠など決定的な材料をあえて避けることもありうるのでは。
一般犯罪と同じく、例えば経済成長でその犯罪率は減少しても、より巧妙化する・あるいは各時代に最高度の巧妙な犯罪は常に起こされるともいえ、
わけても公権力によるものは民間より容易だとも思えます。
また、(真犯人だという過信による引導としての) 正義感や・逆に保身からの捏造だとしても、良心の呵責など消極性が並立することはありえ、
実行回数としても1件につきごく少なく・実行関係者も大規模でなく最低限で、消極的に行なわれる場合のほうが、(そして推定無罪性が低い前提があるなら尚) むしろ真実性を演出する効果も高く、
こうした経緯が総じて現実的なのでは。
 
5.林さんが当初の一定期間、黙秘を貫いたのは、心理的にも功利的にも少し不可解であり、
(ただしご指摘のように殺害目的でなかったなら殺害の動揺によるものとも考えられますが、)
あるいは周辺の他者に犯人と目する人物がいて、その存在から同情など何らか意識した行為とも考えられるのでは。
 
6.一般に聞かれる 「完全犯罪は困難」 という認識は正確といえず、現実には事実を確定できない事実・事件も少なくなく、
裁判官にあっては供述証拠に期待する確定可能性はむしろ大きく、特に今回の場合、裁判での心証が強い・もしくは社会的配慮や政治的圧力の関与も疑われるのでは。
 
このような疑問・認識を、この事件について考えるなかで僕は抱きました。

 
> Schwarzer_Ritterさん ; 34
 
Schwarzerさんの見解に誤認や無知は感じられませんでした。
ご提示のトピックとコメントは以下のようでした、アドレスを閲覧者方々に紹介します。
 
『死刑廃止と死刑存置の考察mixi版』 コミュニティ
『【議論】誤審冤罪論』 トピック
PC.cf↑:comment=15...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=1&id=19120409
MB.cf↑:comment=15...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=3&id=19120409&readmode=start
 
そこに付随して Schwarzerさんの関連日記がありました。
日記については、最近では個人ページをあえて開こうとしない方々もいますので、
できれば Schwarzerさんに転載いただけると参考になりますが、この日記に寄せられた自他各位のコメントもまたとても参考になりました。
 
↑http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1144811730&owner_id=6625527
 

> Schwarzer_Ritterさん ; 35
 
〔コメント内1.(1)以下の箇条書き記号は、(ミクシィ ログインの半数を占めるともされるミクシィ モバイル利用者一部に表示されない場合があり) 以下で仮に英小字へ換言してみます。〕
 
証拠の1つとされる、林さんの毛髪について疑問があります。
犯行現場であるガレージにいた関係者・さらには被害者・被害関係者の毛髪も、分析材料として彼女から採取した際、同じく分析対象としたのでしょうか。
毛髪に付着したのが粉末の飛散によるのか・手先からの転移によるのかわかりませんが、それらの場合なら他の関係者からも検出される可能性はあると思われます。
たしか彼女からの採取は彼女を特定した捜査段階だったかと思います。
 
 
> Schwarzer_Ritterさん ; 36
 
ご提示2.(1)[疑問]について、もし捏造があったと仮定するなら、亜ヒ酸自体はc項の “林眞須美の実兄 B が任意提出した小型ドラム缶一缶、ミルク缶等二缶、タッパウェア一個にそれぞれ在中していた亜ヒ酸” もしくはd項による一括流用は疑われないでしょうか。
各証拠入手と各分析の細かい時期の順序などや・分析前後の残量 (その真偽) を確認すれば、あるいは簡単に晴れてしまう疑問かもしれませんが、
県警科捜研の分析時期、あるいは同一だとの結果が出た Spring8による分析 (特異な組成特徴もこの時点で判明?) までに流用・統一がなされたということは。
 
ご提示2.(3)[疑問]について、確かに各証拠は共に同一の製造ロットなのだろうと思われます。
その特定製造ロットがどれほど希少かという点。
この亜ヒ酸という物質は鼠や白蟻の駆除剤として利用されるそうで、入手は薬局なのかどこなのかすら僕にはわかりませんが、果たしてこの地域にどれほど流通量があり・入手先軒数があるのかもわかりません。
仮に、この地域では入手先が限られていて、入手先で例えば1年分単位で仕入・在庫し、消費者 (業者) も半年分ほどを購入するなどで近隣の関連業者にも同一製造ロットが備蓄されていた、
というようにそれほど頻繁に製造ロットが消費されるような物質でなく、同一製造ロットの識別もラベルなどで容易に確認可能だとしたら。
これは希少の程度問題ですが、もし多少の労力で入手が可能だとしたら、単に同一である場合や・また亜ヒ酸所有者群を当たったであろうことから捏造説も困難とまでいえなくなるのでは。
 

> Schwarzer_Ritterさん ; 40
 
その憶測は可能性として充分ありえ、また有力な1つでもある、と僕も思わざるを得ません。
毒物を使用して人に被害を与える行為者が、ごく狭い地区に、関連なく偶然に複数いたと考えるのは非常に困難です。
しかし万一、林眞須美さんの周辺にいて林さんではない場合には考えられ、その場合は冤罪が疑問の域を脱してしまいます。
 

> Schwarzer_Ritterさん ; 45
 
(コミュニティ、僕は確かに多数へ参加しすぎだとも思います。
広く浅く・また深く狭くならないよう模索してきましたが、さすがに自分の発言できる労力は限られているなと感じつつあります。
ただミクシィではコミュニティを中心に発言したいと僕は思っていて、また管理コミュニティのためになる選択をいつも念頭においています。)
 
このコミュニティをざっとご覧いただけたでしょうか。
このコミュニティを建ちあげた経緯は、この冤罪可能性の支援に携わるある方が、少しご高齢もあってパソコン操作を不得手にて、僕がコミュニティを先導させていただいている状態です。
彼女とはそもそも死刑廃止コミュニティで知りあい、この和歌山カレー事件について強力に追及しようとされていました。
ご存じの通り僕自身も死刑廃止を支持していて、特に死刑冤罪を問題視していましたので協力を惜しまない姿勢で今後もいますが、
この事件への意見は当初から伝えておいたのは、率直な感想を誤解・また過信なく尊重しあいたく感じていたからです。
以下トピックに正副管理人のやりとりを記録しています。
 
『管理人ホット・ライン』 トピック
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=24106393
 
また、このコミュニティはこの事件の冤罪可能性に対して否定的な参加者にも門戸を開く方針できました。
しかしこうした作成当初の経緯もあり、偏向ある言及も否めません。
ただ、特に意見交換に際して、対立者を排除するような姿勢や管理を選んではならないと自戒しています。
 
送検や裁判において、供述証拠よりも非供述証拠に重きを置くべきと僕は考えます。
しかし間接証拠より直接証拠 (自供や・犯行自体の非供述証拠) を重視すべきでもあると思います。
判例として、間接証拠のみで最高刑または最高刑級の判決が過去にあったのかネットで検索を試みましたが、今の時期だからか本件の該当ばかりで断念しました。
もしかしたら僕が知らないだけで、近年でも一定に存在するのかもしれませんが ..。
一方、事件性を認知されない変死者数をも視野に入れるなら、事実を確認・確定することは、いわゆる完全犯罪よりも難しいともいえるのかもしれません。
 
冤罪というものは疑わしい人物が、いてこその課題だと見ることができます。
例えば、容疑者を特定できないまま時効を迎える事件には、別の深刻な課題がありますが、冤罪の危惧はないわけです。
注目された事件の判決は社会的に影響を与えます。
もし間接証拠のみの最高刑級判決が希少なら、今後にその傾向を促しうる、判例という潮流の一進展ともなります。
 

(59↓)
(58↓)
 

ただし、確かに冤罪というものは、刑罰全般に対してありうることで、その可能性自体を既存の量刑に配慮するとなると、白黒を定めるべき裁判制度に矛盾を生じさせます。
しかし、科学捜査にもいえることですが、警察や検察の機構・そして裁判制度も、現代の水準での最善を尽くすなか、その限界もまた見えてくるはずだと思います。
 
冤罪という課題は全刑罰に通して危惧されます。
そして今回、確定した死刑という制度自体にも、他の非暴力刑にない特質、法理念の矛盾を僕個人は感じます。
2つが重なった死刑冤罪可能性という事態は、特殊ながら重要な課題だと考えます。
通常の冤罪は、一旦は有罪判決を受けても地道な民間再捜査や技術革新などから新たな再審材料を獲得し、無罪判決まで辿りつけたなら公的な謝罪や復権・賠償金などが見こめ、
それでも当事者にしてみれば異常な苦難の道ですが、警察や刑罰の必要上、不可避な負担集中ともいわざるをえない必要悪ともいえるかもしれません。
死刑冤罪に、この最後の余地すらないのが、死刑制と冤罪が重なる特質です。
たしか現在、冤罪が晴れた事例のうち最高だった刑罰は懲役数十年か、だったと記憶しています。
死者の再審は前例もなく、そもそも死後では無駄です。
 
死刑冤罪可能性が一定に高いという範疇は、直接証拠がない点かと思いますが、
例外的には当事者への信頼を募って熱心な再審運動が展開されるような民間に支えられているような現状です。
 
死刑冤罪可能性に対する制度的な課題もあると考えます。
裁判所は白黒をつけるよう法文化されていますから、再審請求にも是非を与えます。
そして再審請求中や・死刑冤罪可能性が高い死刑囚に対しては、行政 (法務大臣) が法文を死文だと法解釈して、6ヶ月を判を押さないという措置が慣例となっているようです。
現代の法務大臣の資質として、そのような大役を担えるまでの条件は規定されていないと思われますし、慣例は政治的な意向で容易に変更も可能ですから、
この死刑冤罪可能性の課題は、司法の領域での制度改革を必要としていると僕は考えます。
白とも黒ともいえない、灰色段階の凶悪犯罪被告に対する判決手法が必要ではないでしょうか。
具体的には、要注意人物としての無期軟禁など。
もちろん、それをあえて狙った犯罪の発生が新たに危惧されますが、正義の追及に必要とあらば、改めて悪弊の対策を検討してゆくべきと思います。
 
犯罪者差別の一種なのか、死刑制度にはしばしば予算問題が議論されますが、警察や検察・さらに裁判所が犯罪へ対応するための強力な権力を預かる引きかえの1つとして、
特に死刑制度 (最高刑制度) に係わる諸問題には、一定の手厚い予算を・それも生産性がなかろうと確保されなくてはならないと考えます。
 
さらに、警察や検察を監視する機関の拡充、特に第三者的 (市民・国連・野党など) な人材登用や・
死刑が懸念される凶悪犯罪には発生段階から監視機関を捜査に介入させたり・
容疑者確定前から弁護士を係わらせたり・
といった措置も検討に値するでしょう。
反面、公権力による捏造・誘導・偏見は、疑えば切りのない対象ですが、特に死刑冤罪可能性に対しては慎重を期して余りあるはずです。
合法とはいえ、主権者である国民に死を与えうる権限なのです。
 


(余談になりますが、
今回の判決に対する世論、というかミクシィ日記の数々には僕も意外に感じました。
凶悪犯罪に対しては、あれだけ死刑妥当・早い処刑をといった意見が大勢だったのに、
今回は、直接証拠なき死刑判決に対する懸念が数多く挙がりました。
どうもやはり刺激を求める報道の総体が今回は冤罪という問題提起に焦点を当て、群衆がそれに乗ったという感が否めません。
死刑存廃についても、
冤罪についても、
個々の事件についても、
それぞれ個人なりの思考や意見構築がなされることで世論形成されるべきですし、
民意の向上があると思います。
しかしかくいう僕自身、3年前には特にそれらについて熟考しようとはしていませんでした。)
 
 
> w a r m a r t ; 59
 
> たしか現在、冤罪が晴れた事例のうち最高だった刑罰は懲役数十年か、だったと記憶しています。
 
「死後に」 が抜けていました。
 
徳島ラジオ商殺人事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E5%95%86%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
 
★遊牧民★さん

興味深いお話アリガトウございます

>「その弁護方針が結局、逆効果になたったのでは?」との質問に、弁護士さんは「それを言われると、返答しようがない」と苦笑されてました

黙秘をしたことが裁判で不利に扱われるのであれば、「黙秘権を保証する」という法はないに等しいことになりますね
昔から、大いに合点のいかない点です

 

  “毒物カレー事件
   林死刑囚の毛髪ヒ素
   再鑑定請求”
 
和歌山市園部で98年に発生し4人が死亡した毒物カレー事件で、殺人罪などに問われて9年5月に死刑が確定、再審請求中の林真須美死刑囚(48)の弁護団は18日、林死刑囚の毛髪に付着した検察側のヒ素鑑定に矛盾があるとし、ヒ素の有無を調べる再鑑定を今年3月に裁判所に請求したことを明らかにした。
9月には新証拠を盛り込んだ再審請求補充書を提出するという。
 
大阪市中央区であった林死刑囚の支援集会で説明した。
カレーにヒ素を混入したなどとされた林死刑囚の毛髪からは、2種類の鑑定でヒ素が検出され、物証の一つとなった。
 
毛髪鑑定請求書によると、
同一の毛髪にもかかわらず2種類の鑑定で付着個所が数ミリ異なる、
外部から付着したとされるにもかかわらず、ヒ素が先端部でなく毛根部分に近い個所に付着している、
−−と指摘している。
 
(岡村崇)
2010/07/18 21:49 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100719k0000m040125000c.html↑

 
初めて書き込みさせていただきます。

>64

>毛髪鑑定請求書によると、
>同一の毛髪にもかかわらず2種類の鑑定で付着個所が数ミリ異なる、
>外部から付着したとされるにもかかわらず、ヒ素が先端部でなく毛根部分に近い
>個所に付着している、
>−−と指摘している。

先の鑑定に矛盾・疑問があったという主張だと思うのですが、
再鑑定によって、今後どんな展開になる可能性があるのでしょうか。

>65

質問が大雑把過ぎて反省しています。

その再鑑定結果を、新たな証拠に加えて再審請求をしていくという認識でいいんでしょうか?

新たな証拠には他にどういうものがあるのでしょうか、この毛髪の鑑定だけでは弱いような気がするのですが。
 
> きるふぇサン:65・66
 
はじめまして。
66にある きるふぇサン のご認識で正しいと思います。
そして証拠として弱いと僕も思いますし、他に新たな証拠やその可能性の提示はないと思われます。
 
まず弁護側の目的として、究極的には林さんの無罪釈放がありますが、逆に事態はもっと危機的です。
この再鑑定請求はむしろ死刑の執行を延期させる・停止させる目的があると思います。
再鑑定請求 → 再鑑定 → 新事実判明 → 再審請求、これらの段階にそれぞれ可否や合否がある遠い道程ですが、執行させないために弁護側としては何か行動(請求)を与えておく必要があるわけです。
しかし法廷ですら状況証拠しかない本件に、民間が確たる証拠を発見するのは至難の業です。
 
きるふぇサンはこの事件・裁判に全般として、どんなご感想・お考えをお持ちですか?
 
warmart:)さん
ありがとうございます。

>この再鑑定請求はむしろ死刑の執行を延期させる・停止させる目的があると思います。

あつ、そうか。

>再鑑定請求 → 再鑑定 → 新事実判明 → 再審請求、これらの段階にそれぞれ
>可否や合否がある遠い道程ですが、執行させないために弁護側としては何か行
>動(請求)を与えておく必要があるわけです

よく分かりました。

場違いに無知な質問で済みませんでした(汗)。

この事件は、あれほど大きな事件でしたから、初めから気になっていました。
特に動機が知りたくて(林さんが犯人だったとしても、ほかに真犯人がいたとしても)。
でも最高裁で「動機が明らかになってないことは、被告が犯人である認定を左右しない」というのを聞いて、耳を疑いました。

そして偶然このコミュを知り(たしかwarmartさんをたどってきたと思いますが)、読んでいくうちに林さんの無罪を信じるようになりました。
振り返ってみると、「ヒ素を使った保険金詐欺事件」の報道のせいで、一斉に「こいつが犯人に違いない」と思わされたような。

私が、林さんが無実であろうと信じる一番の理由は、動機がないと思えることです。

そして自白もないのに、不確かな(と、私には思える)状況証拠をもとに死刑にするべきでないと思います。

自白だけを証拠にでっち上げられたような冤罪事件も次々に明るみになっていますが・・。

ところで、死刑制度に関しては、慎重に考えています。
犯罪被害者家族の心情や、犯罪抑止の観点から、死刑もやむなしということもあるように思えます。「死んで詫びる」ということもあると。
一方で、後を絶たない冤罪の問題があり、犯罪抑止効果も疑わしい中で、刑の執行までに人権を奪われたまま長い年月を過ごさなければならない制度に、疑問もあります。

私は東エルサレムに、パレスチナ人家族と住んでいます。
マイノリティーの立場から世界を見るようになって、これまで気づかなかった不公平や嘘に気づかされました。
勉強を重ねて、世の中のあり方を考えて行きたいと思っています。

トピからずれた部分はご容赦ください。
 

“「命日を静かに」今年も慰霊祭は取りやめ
和歌山の毒物カレー事件、25日で13年”
 
平成10年に和歌山市園部の夏祭り会場で起きた毒物カレー事件から、25日で13年を迎える。
地元で毎年行われていた慰霊祭は13回忌だった昨年から、「命日を静かに迎えたい」という遺族の意向で取りやめており、25日は自治会の役員が遺族宅を弔問する。
 
事件では、地元の園部第14自治会の開いた夏祭り会場でカレーを食べた住民計67人が急性ヒ素中毒になり、翌日に自治会長だった谷中孝寿さん(64)、同副会長の田中孝昭さん(53)、高校1年の鳥居幸さん(16)、小学4年の林大貴君(10)=いずれも当時=が亡くなった。
 
事件現場近くの公園では毎年、亡くなった4人の命日にあたる26日に慰霊祭を営んできたが、遺族の意向で昨年から取りやめた。
今年5月19日には、慰霊祭で祭られてきた位牌(いはい)から魂を抜いて供養する法要を営み、位牌を焼却した。
 
一方、死刑判決が確定した林真須美死刑囚(50)は無罪を主張し、和歌山地裁に再審請求している。
 
2011/07/24-19:39 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110724/crm11072419440016-n1.htm↑
 


“毒物カレー13年「慰霊祭なくても…」”
 
1998年に和歌山市園部の夏祭り会場で起きた毒物カレー事件から、25日で13年になる。
昨年同様、遺族の意向を受け、慰霊祭は行われないことになったが、住民は「慰霊祭がなくても7月25日は一生忘れない」と話している。
 
地元の園部第14自治会が5月の総会で決定、来年も行わない方針だという。
遺族と相談して5月中旬には、夏祭り会場近くの公園に祭られていた位牌(いはい)を市内の寺院で供養した。
 
自治会長の大島正人さん(57)は
「自治会としては、『静かにこの日を迎えたい』というご遺族の方の気持ちを一番大事にしている。
でも事件を忘れることはない」と話した。
 
事件では、ヒ素の入ったカレーを食べた住民が相次いで体調不良を訴え、自治会長谷中孝寿さん(64)、同副会長田中孝昭さん(53)、高校1年鳥居幸さん(16)、小学4年林大貴君(10)=いずれも当時=が死亡した。
死刑判決が確定した林真須美死刑囚(50)は、無罪を主張し、再審請求をしている。
 
2011/07/24-16:28 日刊スポーツ
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110724-809907.html↑
 


和歌山毒物カレー事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E6%AF%92%E7%89%A9%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6
 
2011年6月5日更新
http://masumi-shien.com/koshinrireki.html
 
 
> 57・58・59・64
 
comment=57...59
PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=3&id=24323870
CP:http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?&page=12&id=24323870&readmode=start
 
(参考)
薬毒物の分離・精製技術 和歌山毒カレー事件の真相究明
http://www.youtube.com/watch?v=EfzAB_nKccM
 
 
“和歌山カレー事件、死刑囚宅と現場「毒物組成違う」 弁護団”

和歌山市で1998年7月、4人が死亡した毒物カレー事件で、再審請求している林真須美死刑囚(51)の弁護団は9日、大阪市内で記者会見し、組成の特徴が同一とされた林死刑囚の自宅台所にあったポリ容器と現場の紙コップに付着した亜ヒ酸の鑑定結果を京都大教授が分析した結果、組成は異なると発表した。
 弁護団は分析結果を再審請求補充書などとともに2月28日付で和歌山地裁に提出し、再鑑定を求めている。安田好弘弁護士は「判決が採用した鑑定の信用性は乏しい。別物であることが証明されれば再審に近づく」としている。
 2009年の最高裁判決は、カレーに混入されたものと組成上の特徴が同じ亜ヒ酸が自宅や周辺から発見されたことを、有罪の根拠となる状況証拠の一つと判断した。

2013/03/09-23:01 日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG09032_Z00C13A3CC1000/ (CP:http://zhp.jp/j8FC)↑
 
 
“再審判断 ヒ素鑑定カギ…毒物カレー事件15年”

和歌山市の毒物カレー事件を巡り、最高裁で死刑判決が確定した林真須美死刑囚(52)の再審請求が注目されている。
判決が林死刑囚を犯人とする根拠とした亜ヒ酸(ヒ素)の鑑定について、内容を見直した専門家の意見をもとに、弁護団が不十分だとして「犯行に使われた亜ヒ酸は、林死刑囚宅のものと同一でなかった可能性があり、再鑑定が必要」と主張、再審開始決定への弾みにしたい考えだ。
発生から25日で15年。
事件の被害者らはそうした動きに戸惑いも見せる。

■スプリング8

林死刑囚の裁判は、地裁で1999年5月に始まった。
最高裁で死刑が確定するまで、林死刑囚の犯人性を支えたのが、大型放射光施設「SPring―8(スプリング8)」を用いた鑑定だった。

県警が林死刑囚宅から採取した亜ヒ酸は極めて微量。
スプリング8は当時、量が少なくても同一性を鑑定できる世界でも数少ない施設だった。

担当した東京理科大の中井泉教授(分析化学)は、製造元を特定できるビスマスなど質量の重い元素の構成比を比較。
連続50時間に及ぶ鑑定で、カレー鍋、犯行現場近くで見つかった紙コップ、林死刑囚宅で採取された亜ヒ酸に含まれる複数の重元素の構成比を示す波形図パターンがいずれもほぼ一致し、その鑑定書が裁判の証拠とされた。

■同一性に疑問 

中井鑑定を不十分だと指摘したのは、京都大大学院の河合潤教授(分析化学)。
再審弁護団から鑑定書の解説を頼まれ、中井鑑定のデータを見直した。

亜ヒ酸を白アリ駆除で使う際に関係者が加えた小麦粉などを構成する元素のうち、比較的質量が軽いものに着目。
中井鑑定や科学警察研究所など捜査の過程で行われた複数の鑑定データを比較したところ、構成比のパターンが異なる軽元素もあったため、別の亜ヒ酸の可能性があると指摘した。

河合教授は「中井鑑定で製造元は特定できる。
ただ、犯行を断定するには、より多くの元素を比較する必要がある」と訴える。

中井教授は「(林死刑囚らは)日常的に亜ヒ酸を使っており、軽元素が加わる機会は多く、光のあて方などで構成が不均一になる。
捜査で求められた鑑定では、軽元素に着目する必要もなかった」と述べる。

■鑑定技術の進歩 

鑑定の技術や機材はこの15年で進歩した。
スプリング8の放射光は強く、軽元素の測定では十分な反応がでなかったが、電子顕微鏡や小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰った微粒子の分析に使われた「SIMS」(2次イオン質量分析計)など、試料が微量でも軽元素を正確に分析する高性能の機器が増えたという。

弁護団は今年2月、河合教授の主張を「科学的な反論といえる重要な指摘」として再審請求補充書を提出。
弁護団は亜ヒ酸について中井鑑定の不備を証明するため、独自の鑑定も視野に今後の対応を検討している。

茨城県で独り暮らしの大工が殺害され、現金が奪われた「布川事件」で、再審開始を支持した東京高裁元裁判長の門野博・法政大教授(刑事法)は
「決定的な証拠がない事件ではあるが、状況証拠の積み重ねによって有罪とされた事案であり、個々の証拠の問題点を指摘するだけでは再審開始に結びつけることは容易ではない。
科学鑑定の不合理さを示すことも有力な手法だが、その立証には相当な工夫が必要だ」と指摘する。

地検幹部は「再審請求中の事案なのでコメントできない」と述べ、被害者の女性は「今さら鑑定が違うという話をされても困惑するだけ」と話している。

(虎走亮介、伊藤晋一郎)
2013/07/26 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20130725-OYT8T01270.htm (CP:http://zhp.jp/MBt5 )↑



“元警官 「見守りは自分の使命」…毒物カレー事件15年”
2013/07/27 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20130726-OYT8T01413.htm (CP:http://zhp.jp/DBb1 )

“「死刑囚から生還したい」毒物入りカレー事件”
2013/07/21-11:56 WBS和歌山放送
http://wbs.co.jp/news/2013/07/21/26541.html (CP:http://zhp.jp/fCxL )
 
“林死刑囚の手紙不許可は違法=国に5万円賠償命じる−大阪地裁”

和歌山市の毒物カレー事件で殺人罪などに問われ、死刑が確定した林真須美死刑囚(52)が、弁護士に手紙を出すのを大阪拘置所が認めなかったのは違法だとして、国に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。
田中健治裁判長は、不許可は違法として5万円の支払いを命じた。

判決によると、林死刑囚は2012年5月、京都弁護士会所属の堀和幸弁護士に再審請求のため弁護を依頼する手紙を出す申請をしたが、同拘置所は6月、不許可とした。

確定死刑囚は訴訟遂行に必要な手紙の発信が認められているが、国側は
「既に再審の弁護人として10人が選任されており、手紙は訴訟遂行に重要ではない」と主張。
しかし、同裁判長は「弁護士により得意分野も違い、新たな選任が必要ないとは言えない」と判断した。

2013/10/17-20:58 時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013101700932 (CP:http://zhp.jp/pEmv )
 
“毒カレー事件 「接見妨害は違法」提訴 林死刑囚ら、国賠求め”

和歌山毒物カレー事件の林真須美死刑囚(52)と弁護団が、再審請求の打ち合わせを大阪拘置所に違法に妨害されたとして、国に計1千万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こしたことが14日、分かった。
弁護団が大阪市内で記者会見し明らかにした。

提訴は13日付。
訴状によると、弁護団は平成24年8月、大阪拘置所長に、120分間の接見時間や職員が立ち会わないこと、パソコンの使用を認めるよう文書で要請。
担当職員が接見に訪れた弁護団の4人に、時間を60分と限定し、ほかは一切認めないと回答したため、接見が不可能になった、としている。

記者会見した安田好弘弁護士は
「法的根拠のない制限で、刑事弁護の妨害だ」と話した。
安田弁護士によると、刑が確定すると接見時にパソコンの使用が認められなくなる。
パソコンの持ち込みをめぐる訴訟は初めてとしている。

拘置所職員が立ち会わない死刑囚と再審請求弁護人との「秘密面会」をめぐっては、最高裁が10日、原則的に認めるべきだとの初判断を示した。

2013/12/15-11:29 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131215/trl13121511330001-n1.htm CP:http://zhp.jp/FGHv
https://www.google.co.jp/search?tbm=nws&q=%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1+%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6+2018+7+25
 
和歌山「毒物カレー事件」から22年 現場の空き地で静かに祈り
2020年7月25日 11時15分

和歌山「毒物カレー事件」から22年 現場の空き地で静かに祈り
平成10年、和歌山市で4人が死亡した「毒物カレー事件」から25日で22年になります。現場となった空き地には地元の人が訪れ静かに祈りをささげました。

平成10年7月25日、和歌山市園部の夏祭りの会場で、カレーを食べた小学生を含む4人が死亡し、63人がヒ素中毒となった「毒物カレー事件」では、近所に住む林真須美死刑囚(59)が殺人などの罪に問われ、平成21年に死刑が確定しました。

林死刑囚は、再審=裁判のやり直しを求め、現在、最高裁判所に特別抗告しています。

事件から22年となる25日、今は空き地になっている夏祭りが開かれた現場に地元の人が訪れ、雨が降る中、花束をたむけたあと静かに手を合わせ祈りをささげていました。

この空き地では、地元の自治会が事件の翌年から、毎年、慰霊祭を開いてきましたが「静かに命日を迎えたい」という遺族からの要望で10年前からとりやめています。

空き地で手を合わせた「カレー事件被害者の会」の杉谷安生副会長(73)は「今でも当時のことが鮮明に浮かんできます。亡くなった人を思うと胸がいたく、怒りと悲しみを感じます。風化させないように、献花には来られるかぎり来たいです」と話していました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200725/k10012532021000.html

https://www.google.com/search?q=%E6%AF%92+%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC+%E4%BA%8B%E4%BB%B6+2020&tbm=nws

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