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家族の法律コミュの遺言書の効力

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質問させてください。

遺言書に書かれたことと違うことしたら、やはりマズイでしょうか?
私の夫は生前、公正証書遺言書に、自分のお墓は私に承継させると遺しました。
(夫は私と再婚でした)
しかし、もう一人の相続人である夫の息子(34歳、私との戸籍上の親子関係無し)と私とで相談した結果、息子名義に変更しました。
これは、いけないことですか?また、お互い納得してるものの、何か書面で残すべきですか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。

コメント(4)

相続人の合意は遺言書の内容に優先します
ですから何の問題もないはずです
> まろさん
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
> 理絵 姐 さん
ご回答ありがとうございます。
ふと、気になったので、質問させていただきましたが、安心しました。

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