mixiユーザー(id:26661862)

日記一覧

2008年に商標登録されて現在も使用中である以上、商標権者たる原告は「BELLO」ブランドを指定商品に用いる独占排他権を有する。そして商標を用いる指定商品が同じ「下着」である以上、これは2014年に使用を開始したUSJ側による、完全な商標権侵害行為。そして

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例えば「子供銀行券」や、人生ゲームの「紙幣」を偽造紙幣とは呼ばない。故に今回の事例の様に「透かしもなくサイズも異なる」モノは偽造紙幣ではない、という主張は、一応筋は通っている。そもそも「本物と勘違いする可能性」自体が、偽造紙幣に関わった人の

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