mixiユーザー(id:26661862)

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十分、危険運転致死傷罪を構成する「妨害運転致死傷(第2条第4項)」が適用できるはず。逆にこの事例でそれが適用できないならば、法律を即刻見做すべき。というか、コレ「未必の故意」に基づく殺人罪が適用できないか?高速道路の追い越し車線でドライバーを

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