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2017年10月13日18:10

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これは商標権者の主張が全面的に正しい

2008年に商標登録されて現在も使用中である以上、商標権者たる原告は
「BELLO」ブランドを指定商品に用いる独占排他権を有する。

そして商標を用いる指定商品が同じ「下着」である以上、これは2014年に使用を開始したUSJ側による、完全な商標権侵害行為。

そしてUSJ側の主張は、記事にある限りにおいて、悉く主張の体をなしていない。
「!」の付加は要部たる「BELLO」が同一である以上、登録商標と類似
字体の違いも、余程特徴のあるものならばともかく、普通に読める程度の違いならば類似判断には全く無関係
ミニオンの知名度云々は賠償額の評価には多少影響するものの、商標権を侵害しているという事実には全く無関係。

ぶっちゃけ、此処までやらかした状態での全面的に争う判断は、愚かとしか言いようがない。
何しろ、此処まであからさまな商標権侵害に反論する手段は、商標権登録の無効を主張する位しか残っていない。
ところが登録後9年も使用し続けている商標権には、殆どの無効理由は時効となっているのだから。



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「USJが商標権侵害」男性提訴
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4810597

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)が販売する人気キャラクター「ミニオン」の関連商品が、若者向けファッションブランドと類似したデザインで商標権を侵害しているとして、大阪市内の男性が販売差し止めなどを求めて大阪地裁に提訴した。12日の第1回口頭弁論で、USJ側は全面的に争う姿勢を示した。

 ミニオンは2010年以降に公開された米アニメ映画シリーズに登場するキャラクター。「ミニオン語」を話すゴーグルをかけた黄色い生き物で人気を集めている。

 訴状などによると、男性は個人で服飾雑貨の製造・販売を手がけ、08年以降にブランド名「BELLO」「Bello」を商標登録。イタリア語で「いい物」を意味し、帽子や下着を大手百貨店やインターネットなどで販売している。

 USJは14年からミニオンの絵柄の商品を販売。下着や帽子などの一部に「BELLO」の文字を使い、これに対し男性側は販売差し止めと1500万円の損害賠償を求めている。

 USJ側は「BELLO」(ベロー)は「こんにちは」を意味するミニオン語だと説明し、字体も異なるため客の混同はなく、売り上げはミニオンの知名度によると反論。USJは取材に「詳しいことは裁判で説明する」としている。【原田啓之】
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