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2026年06月24日21:28

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7回目の裁判傍聴

〜2026年6月22日の裁判傍聴〜

午前中は映画、お昼を食べて、午後からの傍聴。

フォト


�ヾ躙臼薪�
被告人は20代の男性。黒スーツ。検察側の捜査報告書が、とにかく詳細に作られていた。
被告人が運転していたルート。その出発点から事故現場までの道路地図。
実際の事故が起きた時間に現場検証がされていて、そこでの写真撮影。
それをまた、こと細やかに説明されていました。

◎ここでちょっとお勉強
・「暴行」と「傷害」の違いについて   
<刑法第204条(傷害)>
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  
※「傷害」とは、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することをいいます(典型例:怪我など)。  
<刑法第208条(暴行)>   
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
※「暴行」とは、人の身体に対し不法に有形力を行使することをいいます(典型例:殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど)。   
つまり「暴行」を加えたが「傷害」の結果(怪我)が生じなかった場合には暴行罪が成立し、「傷害」の結果が生じた場合には傷害罪が成立する。

�⊇�害
被告人は20〜30代の男性。ワイシャツにズボン。
(被告人が住んでいたのは、私と同じ市内だった!)
妻と子がいて、一緒に住んでいたが、妻の顔面を拳で殴った。
妻は110番した。歯が欠けていた。

つきあっていた時には、そんなことはなかったが、子どもができてから、被告人の様子はおかしくなっていった。
被告人の暴力は今回が初めてではなく、以前にもあった。
その時は、双方の両親に相談した。その後、被告人は落ち着いたように思えた。
ある時、妻は離婚したいと願ったが、被告人は離婚したくなかった。

もともとの原因は家事の分担。
喧嘩の最中、被告人はマグカップを手にとったので、妻はこちらに投げられると思ったが、被告人はそれをリビングに向かって投げた。

被害者(妻)は刑事訴訟は求めない。示談金75万円が支払われた。
被告人は心理カウンセリングを2回受けた。

証人席に被告人の母親
証「(息子の)性格は、高校生の頃は、優しくて思いやりのある子でした」
「過去にも何度か手をあげてしまいましたが、そのたびに注意していました」
「本人は外出を控え、反省しています」「当面は実家で暮らさせて監視します」
「感情コントロールができなかったことが理由」

被「自分ひとりでは難しい。カウンセリングに行き、専門家の方々に頼っています」
「(妻に対して)申し訳ないと思う。離婚に応じます」
「カウンセリングではメカニズムと対処方法を習いました。怒りそうになったら、何か行動が出る前に、’コレ’をやると決める。例えば、手の中指を押すとか、何かそういうことを癖にしてやるようにする」

�だ狹�
被告人は白髪まじりの60代ぐらいの男性。
イオンのスーパーで、ドリンクゼリーのライチ味を盗んだ。

�ニ醜�
被告人は30代ぐらいの男性。
パブでお客同士の喧嘩!?
証人として呼ばれたパブの女性従業員が検察官から、こと細やかに事件当日のことを質問されていた。
検「それぞれのお客が座った位置は?」「あなたは視力はいいですか?」

ここで時間切れ。また次回〜。
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