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2019年05月20日09:04

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5月20日 社会保険から見たパートタイマーの雇い方

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。



5月20日 社会保険から見たパートタイマーの雇い方
5月20日月曜日。日頃の社労士業務で、社会保険から見たパートタイマーについて書きたいと思います。



パートタイマーには、学生・主婦・自営業者等様々な方がいらっしゃいます。正社員と違って、働く時間・日数・貰いたい金額は様々だと思います。なので、「なあなあ」「適当に」賃金・労働時間・時給等を決めると大変な事になると思います。



例えば、中小企業(従業員数500人以下)においては、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上であると、健康保険・厚生年金保険に加入する必要があります。



※パートタイマーの社会保険加入要件参照



また主婦のパートタイマーの場合、年間収入が130万円以上(パートの給料が1ヶ月108,334円以上)等の場合は、健康保険の被扶養者から外れてしまいます。



※健康保険被扶養者要件参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230


しかし一部のパートタイマーには、「お金は稼ぎたいけど、健康保険・厚生年金保険には入りたくない。」と言うある意味わがままな事を言う場合があります。人手不足の現在、このようなわがままには応じてはいけないと思います。最近は、年金事務所の調査が増え、調査内容も厳しくなっています。、総合調査で、未加入者を時効ぎりぎりの2年前まで遡及して加入した事例もあります。



今後は、パートタイマーを雇う前に、社会保険加入レベル(労働日数・労働時間)まで働きたいか否か?主婦の場合は、被扶養者の範囲内で働くか否か?を確認することをお勧めします。また雇用後は、雇用時に決めた労働時間・労働日数を超えないよう労務管理することをお勧めします。





(労務管理セミナー案内)
5月24日金曜日 久留米にて自主開催・労務管理セミナー「第29回 パワハラ防止・解決対応と実践「働き方改革関連法」対応セミナー」を行います。詳細は、下記リンク参照の上、参加願います。

※第29回 パワハラ防止・解決対応と実践「働き方改革関連法」対応セミナー案内

https://ameblo.jp/naitya2000/entry-12452650932.html



※写真は、冷蔵庫から覗いている我が家の愛犬デイジー(キャバリア・雌・3歳)です。
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