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2019年04月04日22:52

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4月4日 大島産業 丸刈りパワハラ 福岡高裁 賠償命令から学ぶ事

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。



4月4日 大島産業 丸刈りパワハラ 福岡高裁 賠償命令から学ぶ事


4月4日木曜日。今日は、福岡の運送会社である大島産業の訴訟について、気になる記事がありました。



※日本経済新聞より引用



運送会社に二審も賠償命令、丸刈りパワハラ 福岡高裁
日本経済新聞2019年3月26日 18:16
福岡県宗像市の運送会社「大島産業」に勤務していたトラック運転手の男性(40)が、丸刈りにされるなどのパワハラを受けたとして会社側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は26日、一審福岡地裁に続いて約1500万円の支払いを命じ、会社側の控訴を棄却した。

山之内紀行裁判長は、丸刈りにされたことは暴行に当たるとし「人格権を侵害しているのは明らか」と指摘。パワハラへの慰謝料のほか、未払い賃金の支払いも命じた。

判決によると、経営者らは2013年、男性が会社に戻るのが遅かったことに腹を立てて丸刈りにし、洗車用の高圧洗浄機で水をかけた。他にも数時間土下座をさせたり、男性に向かってロケット花火を発射したりした。こうした様子を写真に撮ってブログに掲載した。〔共同〕

※引用終わり。



大島産業は、私が住む福岡県内にある運送会社であり、私自身、顧問先に運送会社があるため「他人事」ではありません。この訴訟に関しては、運送業界でも問題になったのでは?と思います。またパワハラに関する労働トラブルが多い現在、中小企業経営者・人事担当者にとって、「他人事」ではないと思います。



パワハラに関する訴訟となると、原告側である労働者と被告側である会社と泥沼化している場合が多いと思います。いわゆる裁判沙汰になるまでに解決できない状態で、双方が正当性を主張し、原告側は「被害者」と主張しているのは当然ですが、被告側も「風評被害等で精神的な苦痛を受けている」等と被害者である旨主張して反訴している事例もあります。



「どちらが正しいか否か?」は、原告・被告双方共に非常に重要なことですが、第三者及び顧客には重要では無いと思います。ましてや顧客にとっては、パワハラ等で訴訟が発生している会社から「買いたい」「注文したい」と言う意欲は、削がれてしまうのでは?と思います。企業にとっては、本業の売上だけでなく、慢性的な人手不足の現在、人材確保の点でも大きなダメージ(損害)になりかねないと思います。



訴訟には、数年レベルの多大な時間と多大な金額がかかります。現在パワハラで係争中の企業の皆様には、過去の判例を冷静に判断し、「妥協点は無いか?」を冷静に検討し、すみやかに和解することをお勧めします。和解後に本業建て直し・再発防止に尽力するのが良いと思います。



中小企業の経営者・人事担当者の皆様には、訴訟等の白黒はっきりさせる解決方法より、労使双方一歩譲って妥協点を探るグレーな解決方法が無難だと思います。今後は、訴訟沙汰になる前に、まずは社内での話し合いを大切にし、初期対応・早期解決(和解)をお勧めします。



具体的にパワハラ発生時には、下記のような対応が必要です。
・社内相談窓口及び外部相談窓口を設ける
・社内にパワーハラスメント連絡協議会を設置し、発生時に協議・話し合いを行い、判定・処分・解決する。
・双方の言い分をしっかり確認するために、加害者・被害者・第三者とヒアリングを行う
・ヒアリングの結果、できるだけ早めに労使話し合いを行い、和解するよう努める。
・労使話合い後は、懲戒処分や配置転換など再発防止策を速やかに講じる。



以上のような対応が必要だと思います。



なおパワハラの初期対応・早期解決、パワハラ解決後の再発防止に関しては、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。なお来月5月24日金曜日に、自主開催労務管理セミナー「第29回 実践「働き方改革関連法」対応とパワハラ防止・対策セミナー」を地元久留米で行う予定です。詳細は、近日当ブログにて案内したいと思います。





※写真は今日の夕食で、ビーフンと自家製つくねです。ごはんとビーフンで、ダブル炭水化物です(^^;)。
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