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2019年01月16日21:16
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ひげ禁止で不当評価 賠償命令 https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5458671 ひげをそらなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、大阪市営地下鉄(当時)の運転士2人が、市に慰謝料など計約450万円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は16日、計44万円の支払いを命じた。内藤裕之裁判長は「ひげを理由に減点評価したのは、裁量権の逸脱で違法」と判断した。 判決などによると、市は2012年、服務規律を強化する職員基本条例を制定。市交通局(当時)も、ひげをそるよう求める内規を設け、従わなかった2人は13、14年度の人事で低評価を受けた。 運転士側は、内規が個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法13条に反すると主張。市側は、他の鉄道会社にも同様の規定があるなどと反論していた。 判決は、内規について「任意に協力を求めるもので、一定の合理性がある」と判断する一方、ひげを一律に禁止することや、人事評価の理由にすることは服務規律の限度を超えると指摘。地下鉄の運行にも支障がないとして、「ひげを生やすかどうかは個人の自由」と判断した。
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