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2017年10月26日07:44

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放送法が違憲であるとの主張に対する個人的見解

放送法の適用に誤りが認められなかった(一審二審の結果)以上、被告の成し得る主張は「放送法は違憲である」でしかない。

そして、本人の意思を無視して契約を強要されるならば、確かに契約の自由を認めた憲法に反していると言える。
だが、この人は別にテレビを購入する事を強要されてはいない。
つまりこの人は「契約は嫌だからテレビを購入しない」という選択は可能だった。

また放送法の規定を言い換えると、テレビの購入とは、テレビその物の購入と「NHK放送の視聴権」の抱き合わせ販売だと定めたとも言える。

一般的に抱き合わせ販売は独占禁止法で禁止された販売法ではある。
・・・が、コレにも例外があって
〇二つの商品やサービスのように見えても、これらを組み合わせることにより別個の特徴を持つ単一の商品やサービスになる場合
〇技術的な理由により二つの商品やサービスを組み合わせることが必要不可欠な場合
そして、
◎二つの商品やサービスに密接な補完関係がある場合(例:レンタカー契約と保険加入)
といった場合は、禁止対象とならない。

そして放送法は、NHKの目的を
「日本全国で受信できる豊かで良い放送番組を放送する」(15条)と定めており、「受信機」と「NHKとの受信契約」は目的を達成する上で補完関係にあると言える。

改めて整理すると、
・テレビの購入とNHK受信契約のセット販売は、独占禁止法で禁じられている「抱き合わせ販売」に該当しない。
・セット販売商品が気に入らないのであれば、購入しない選択は十分可能だった。

結論:契約は強要された物とは言えず、故に放送法が契約の自由に反しているとは言えない。

といった結論になるのではなかろうか?
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■NHK受信料、大法廷で弁論=年内にも憲法判断−最高裁
(時事通信社 - 10月25日 16:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4829374

 自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた訴訟の上告審弁論が25日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれ、結審した。大法廷は年内にも言い渡す判決で、放送法が定める受信契約の義務について初の憲法判断を示す見通し。

 放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定している。

 弁論で男性側は、契約は視聴者の意思で結ぶべきものだとした上で、放送法の規定は憲法が保障する「契約の自由」に違反すると主張した。

 一方、NHK側は受信料制度には十分な必要性と合理性があり合憲だと反論。「不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する手段として不可欠だ」と訴えた。

 訴えられたのは、2006年に自宅にテレビを設置した東京都内の男性。NHKが契約申込書を送ったが応じなかった。

 一審東京地裁と二審東京高裁は規定について「公共の福祉に適合している」として合憲と判断。その上で男性に約20万円の支払いを命じた。 
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