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2017年05月24日19:11

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昨年12月の東京地裁(池田幸司裁判官)判決は…サッカーの試合での負傷問題で相手選手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じた。

記事を読めば未必の故意というやつかな。
負傷させるつもりはなかったけれど…いわば故意と過失の中間。
 
こういった大ケガはサッカーでは想定できること。
だからリーグとして明文化しておくべきことだろう…と思ったら

【協会の基本規則には、例外を除き、加盟する団体やチーム、選手に対して「サッカーに関連した紛争を通常の裁判所に提訴してはならない」と国際サッカー連盟に準じて定められている。】と記事にあるではないか。
 
日常ではケガをさせたら責任を問われる。
それが故意であろうと過失でろうと。
東京都社会人4部リーグのピッチ上のことでは如何に。
例外の当たるのか否か。 

http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4586368
サッカーでけが、賠償命令の波紋 協会は「提訴禁止」 308
2017年05月23日 23:38 朝日新聞デジタル
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裁判で問題となったプレー
 サッカーの試合中、接触プレーで足を骨折した選手が裁判を起こした。一審は、けがをさせた相手に250万円の支払いを命じ、現在は控訴審で係争中。選手間で「公にけんかせず」に沿ってきたサッカー界に一石を投じている。

 発端は、趣味でプレーする人が多いサッカーの東京都社会人4部リーグ。一審判決などによると、男性が球を蹴ろうとした左足に、相手選手のスパイクシューズの裏が接触した。ファウルにならなかったが、男性はすねを骨折し、手術などで計約1カ月間入院。2015年5月、相手選手らに約690万円の損害賠償を求めて提訴した。

 昨年12月の東京地裁(池田幸司裁判官)判決は、故意とは認められないとする一方、「走り込んで来た勢いを維持しながら、ひざの辺りの高さまで足の裏を突き出しており、何らかの傷害を負わせることは予見できた」と指摘。「退場処分が科されることも考えられる行為だった」として、相手選手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じた。相手選手側は不服として控訴。東京高裁の控訴審では、支払いに応じられないとする相手選手側と、請求した賠償金全額を求めるけがをした男性側の主張が対立した。

 その裁判を日本サッカー協会の関係者が傍聴するなど、サッカー界の関心は高い。

■「提訴してはならない」規則に定め

 協会の基本規則には、例外を除き、加盟する団体やチーム、選手に対して「サッカーに関連した紛争を通常の裁判所に提訴してはならない」と国際サッカー連盟に準じて定められている。提訴した男性が所属する東京都社会人4部はアマチュアリーグだが、協会への選手登録が必要。規定に沿えばルール違反といえる事例で、賠償金の支払いを命じられたことは周囲を驚かせた。

 協会は今回の事例について「係争中のため、コメントは差し控えたい」(広報)としているが、ある幹部は「Jリーグでこれをやり出したら、プロの試合として成り立たなくなってしまうのではないか」と懸念する。Jリーグによると、けがをした選手が相手選手に対して裁判を起こしたケースは聞いたことがないという。都社会人3部リーグでプレーする30代の男性選手は、判決をニュースで知り「衝撃だった」。チーム内でも話題となったという。「自分たちも相手にけがをさせたらこうなる可能性があるのか、と少し心配になった」と話す。

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