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2017年01月25日23:28

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1月25日 20代女性「求人詐欺」で提訴への記事より考える事

1月25日火曜日。今日は、求人詐欺と言う見出しの気になる記事がありました。

※中日新聞より引用

20代女性「求人詐欺」で提訴へ 入社直後に営業強いられる
中日新聞2017年1月25日 02時00分

 学習指導員として就職したのに、営業活動を強いられたのは「求人詐欺」に当たり、精神的苦痛を被ったとして、愛知県に住む20代の女性2人が、教育関連会社「CKCネットワーク」(名古屋市中区)に、慰謝料や未払い賃金など計約410万円の支払いを求め、2月に名古屋地裁に提訴することが24日、分かった。会社への制裁金に当たる「付加金」も含まれる。

 2人は昨年春の入社後に精神疾患を発症し、休職。既に退職している。うち1人は共同通信の取材に応じ「会社にだまされた。人生を狂わされた」と訴えている。CKCは取材に「だれが提訴するか分からないので答えられない」とした。(共同)

※引用終わり。

記事も短く、詳細は不明ですが、求人内容と実際が違うという労働トラブルは、記事の様な訴訟沙汰を含め、多く発生しています。

私が労働基準監督署で労働相談員をしていた頃も、求人誌の切り抜きを持参で、「書いてる内容と実際が違う。」と怒りながら相談を受けた事例が多かったりします。

記事によると、業務内容が「学習指導員」と「営業」と相違があると書いています。私が過去、労働相談員で受けた多い事例だと、入社時に労働条件通知書を書面で貰っていない。労働契約書を交わしていない事例が多かったりします。

判例をみると、中途採用において原則「求人内容=労働契約」ではない傾向のようです。しかし、会社には応募者に対する情報提供に関して、ちゃんとした説明など誠実さが要求される旨明らかにした判決があります。(八州事件 東京高判昭58.12.19 労判421-33、日新火災海上保険事件(東京高判平12.4.19 労判787-35)

この記事の様な労働トラブルを防ぐためには、どうしたらいいでしょうか?今後は下記のような対処が必要だと思います。

・求人票・求人誌の広告掲載後、面接で求人内容について、面接受験者に理解できるよう十分な説明を行う。

・採用面接試験等入社試験後の内定後入社前に、すみやかに労働条件通知書だけでなく、労働契約書も交わす。なお署名捺印時には、労働条件内容を十分説明をしたうえで、合意する。

以上の2点を行うだけでも、かなり労働トラブルは防げると私は思います。

もし、求人内容と実際に採用後に働く労働条件が異なっていても、面接時・採用時・労働契約書署名捺印時に十分説明を行い、理解を得たうえで合意をとれば、記事のような労働トラブルは大幅に減少できると私は思います。採用試験(面接含む)→内定の流れにおいて、求人票の内容と異なる労働条件で、労使間において合意することもあり得ると思います。

実際、面接→採用→最初の給料の支払いまで、労働時間・休日・給料等実際の労働条件をうやむやにして働かせている事例も見受けられます。人手不足の現在は、労使間の信頼関係で成り立っていると思います。

会社として、今後より良い人材を得たうえで、継続的な雇用を維持するためには、上記の対処法をもとに、早急な改善をして頂ければ幸いです。


※写真は今日の夕食で、秋刀魚のみりん干し・自家製牛丼・豆腐チャンプルーです。
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