mixiユーザー(id:7783264)

2015年11月05日12:58

368 view

「夫婦同姓」合憲か違憲か、最高裁で弁論 年内にも判決

結婚すれば夫婦はどちらか一方の姓を名のる。
きわめて平等にできている。
結果的には夫の姓が大多数。
それが差別だという議論には吐き気がする。
 
選択的夫婦別姓ももちろんきわめて平等。
現行法とどちらをとるかは人それぞれ。
反対派の多くはは…夫婦でありながら別姓であるという人たちが現れるのに不快感や懸念を抱いているのだと思う。夫婦とは(家族とは)こういうものだという価値観の問題だから議論しても無駄。
 
法改正は民意が反映されてこそ成立しなければならない。
選択的夫婦別姓に賛同するのならば世論形成に努力すべき。
現行法が合憲か否かを問うなどという卑しいやり方をせずに。
 
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3696231
「夫婦同姓」合憲か違憲か、最高裁で弁論 年内にも判決 472
2015年11月04日 15:30 朝日新聞デジタル
つぶやきを見る( 298 )日記を読む( 46 )限定公開( 128 )
チェックするつぶやく日記を書く

写真
最高裁に入る原告団=4日午後1時26分、東京都千代田区、林敏行撮影
 「夫婦は同じ姓を名乗る」「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」とする民法の規定が、それぞれ憲法に違反するかが争われた2件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、原告と国から意見を聞く弁論を開いた。いずれも結審し、年内にも大法廷で初めてとなる憲法判断が示される。判決日は後日、指定される。

 民法750条の「夫婦同姓」の規定をめぐっては、東京都内に住む事実婚の夫婦ら男女5人が、2011年に提訴。改姓を強制することは、憲法が保障する「個人の尊重」や「男女平等」などを侵害しており、国会が法改正を怠ったことで精神的苦痛を受けたとして、計600万円の損害賠償を求めた。

 13年の一審・東京地裁判決と昨年3月の二審・東京高裁判決はともに、別姓を選ぶ権利は憲法で保障されていないなどとして、請求を退けている。

 原告の一人で行政書士の小国香織さん(41)は15人の裁判官を前に5分間、意見を述べた。小国は旧姓。「結婚後の姓で呼ばれると、自分ではない他の人を呼んでいるという感覚にかられます」

 改姓が必要な法律婚を選ぶか、婚姻届を出さない事実婚にするか。夫は「事実婚でいい」と話したが、手術する際の承諾などで家族と認められないかもしれない。結婚式当日まで悩んだ末、行政書士として「法律手続きはきちんとしたい」とも考え、婚姻届を出したという。

 夫の姓の「丹菊(たんぎく)」は珍しく、「きれいな名前で嫌いではない。もし『小国』が嫌いだったら、喜んで変えたかも」。保育園に通う娘の母親としては丹菊姓を使う。自宅には事務所と両方の姓の三つの表札が並ぶ。だが、小国姓に切っても切れない愛着を感じてきた。「自分を表すのにぴったりで、変えられるのはねじ曲げられるような感じがする」

 仕事では小国姓を使い続けているが、遺言書の作成手続きに立ち会った際、戸籍名での署名を求められたこともある。依頼人からは「誰かと思った」と言われたという。

 「結婚した日を境に、自分の存在を失うのはつらいんだよ、と裁判官に分かってほしい」。弁論終了後に都内で記者会見した小国さんは、そう話した。

 法廷で原告側の弁護士は、法律婚を選んだ夫婦の約96%が夫の姓を選んでいることを挙げて、「事実上、ほとんどの女性に改姓を強いる性差別だ」などと主張。国は「夫か妻のどちらかを優越させるものではない」などと反論した。

 この日は、女性は離婚後6カ月間、再婚できないと定めた民法733条をめぐる訴訟の弁論も開かれた。原告側は「規定は女性の結婚の権利を必要以上に制約している」などと訴えた。(河原田慎一

2 1

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2015年11月>
日 月 火 水 木 金 土
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930