硬直する男性器を相手男性の肛門に挿入して快楽にふけるのは彼らの自由。それを嫌悪し忌避するのは別の彼らの自由。人それぞれだから仕方がない。
同性愛は恋愛ごっこ。同性婚は結婚ごっこ。どうぞご自由に。
しかし同性による法律婚となれば話は別.。「養子」を認めざるを得なくなる。家族ごっこのはじまり。それはダメ。何かの拍子で理性を失うのが人間。支援する人たちの気が知れない。
憲法24条1項については「同性婚を禁止していない」というよりも「同性婚には言及していない」というのが正しい解釈でしょう。禁止も保障もしていないということ。したがって同性同士の婚姻を認めていない現行の民法と戸籍法が憲法に反するという考えには大きな疑問を持つ。
同性婚訴訟、東京高裁「違憲」
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同性婚認めない法制度は「違憲」 国の賠償責任は否定 東京高裁
2024年10月30日 10:05 毎日新聞
同性婚を認めない現行法制の違憲性が問われた訴訟の控訴審判決のため東京高裁に入る原告ら=東京都千代田区で2024年10月30日午前9時29分、宮間俊樹撮影
同性同士の婚姻を認めていない現行の民法と戸籍法が憲法に反するかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、違憲と判断した。その上で、国会が立法措置を怠ったとは認めず、国の賠償責任を否定した1審・東京地裁判決(2022年11月)を支持し、同性カップル側の控訴を棄却した。
全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で、高裁判決は2件目。現行制度が、法の下の平等を定めた憲法14条▽婚姻の自由を保障する24条1項▽個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項――にいずれも違反すると認めた1件目の札幌高裁判決(24年3月)に続く違憲判断となった。
1審判決の憲法判断は、違憲が2件、違憲状態が3件、合憲が1件と判断が分かれていた。
今回の東京訴訟の控訴審では、30〜60代の同性カップルら7人が国に1人当たり100万円の賠償を求めた。
1審判決は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは「人格的生存に対する重大な脅威、障害」として、24条2項に違反する状態だと指摘。ただ、どのような制度にするかは立法裁量に委ねられているとして違憲とは明言しなかった。
控訴審で同性カップル側は、パートナーと家族になるための法制度としては現行の婚姻制度が最も適しており、どのような制度にするかの議論を国会に委ねる必要性はないと主張。同性カップルが差別や偏見を受け続けてきた歴史を踏まえ、明確な違憲判断を出すよう高裁に求めた。
これに対して国側は「両性」や「夫婦」といった文言を使っている24条1項は同性カップルを想定しておらず、1項を前提とする2項も同様だと反論。婚姻制度の対象を男女に限ることには合理的な理由があり、同性愛者の尊厳を傷つけるものとは言えないとしていた。【菅野蘭】
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