雨の日だったので制限速度以下で走行していた。
助手席の教官は「流れを妨げてはいけない」と教示。
しかし教習生は反論した。「雨天では減速するように教則本に書いてあります。」
教官は何も言えなかったという。
30年ほど前の話。勇気ある言動の主は同室の年配のお方だった。
■知らないとまずい!実は運転中にやってはいけない行為8つ
(シェアしたくなる法律相談所 - 11月22日 11:10)
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道路交通法には、運転者が遵守しなければならない事項が数多く定められています。
速度違反、信号無視、飲酒運転、無免許運転……オーソドックスな違反については誰でも理解していると思いますので、ここではあまり知られていないけど、日頃やりがちな交通違反について考えてみたいと思います。
これから連休や年末に向けて連休が多くなってきますので、その前にぜひ参考にしてみてください。
●無闇にクラクションを鳴らす
車を運転していると、他の運転者や歩行者に対する合図としてクラクションを鳴らすことがあると思います。
信号待ちで青に変わったのに発信しない前の車への合図、道を譲ってくれた車に対するお礼の合図(サンキューホーン)、歩行者で混雑している道路で前を歩いている歩行者に道を開けるように知らせる合図などです。しかし、これらは、いずれもクラクションの使用制限違反にあたります。
クラクションはいつでもどこでも使えるわけではなく、使える場所や機会が限定されています。
道路交通法は
(1)左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所
(2)山地部の道路その他曲折が多い道路において道路標識等で指定された区間における(1)の場所では、必ずクラクションを鳴らさなければならず
(3)危険を防止するためやむを得ないときはクラクションを使用できる
と定めています。
つまり、これら以外ではクラクションを鳴らしてはいけない、ということです。
クラクションの使用制限違反に対しては、反則金(普通車・中大型車3,000円)の納付を命じられ、反則金を納めない場合は、2万円以下の罰金又は科料に処せられます。
●雨の日の水たまり走行
雨の日に車で道路を走っていると、水たまりに遭遇することがあります。先を急いでいるときなど、水たまりに目が行かず、速度を落とさないまま通りすぎて歩道まで水をはねてしまうことはないでしょうか。
この場合、運手者は、水や泥をはねて近くの歩行者や自転車に乗った人に迷惑がかからないよう、必要に応じて徐行するなどしなければなりません。
違反者に対しては、反則金(普通車6,000円、中大型車7,000円)の納付を命じられ、反則金を納めない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
●安全を確認しないままドアを開ける
車を止めて降車する際、後方を確認しないままドアを開けたり、降車したりして周囲の交通に危険を生じさせると道路交通法違反を問われます。
同乗者が不用意にドアを開けて降車し、交通の危険を生じさせた場合も運転者が違反に問われます。
違反者に対しては、反則金(普通車6000円、中大型車7000円)の納付を命じられ、違反点数1点を課されます。反則金を納めない場合は、5万円以下の罰金に処せられます、
●ずっとハイビーム
夜間はもちろん、トンネルや濃霧がかかっている場合等、暗い場所では、前照灯(ライト)をつけて走行しますが、他の車両等(車や自転車など)と行き違う場合やこれらの直後を進行する場合に、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、光度を減じるか、ハイビームをロービームに切り替えなければなりません。
最近では、他の車両等の存在を感知して自動的に減光や方向を変えるシステムを搭載した車両もあるようです。
違反者に対しては、反則金(普通車6,000円、中大型車7,000円)の納付を命じられ、違反点数1点を課されます。反則金を納めない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
なお、上記からも分かるように、道路交通法上、ライトはハイビームが原則で、他の車両の交通の妨げになる場合に限り、ロービームにするということになります。
●サンシェード・カーテンをしたまま走行
日差しをさけるために運転席や助手席の横の窓ガラスにカーテンやサンシェードをつけて走ることは積載方法違反として禁止されています。
運転者の視界を妨げ右左折時の巻き込み事故などを起こす危険性があるためです。同様に、助手席に大型の棚や冷蔵庫などを置いて走ることも禁止されます。
違反者に対しては、反則金(普通車6,000円、中大型車7,000円)の納付を命じられ、違反点数1点を課されます。反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
●ながら運転
自動車の運転中に携帯電話やスマートフォンなどを手に持って通話をしたり、メールの送受信のために画面を注視したりする、いわゆる「ながら運転」は禁止されています。
「ながら運転」は、運転操作が不安定となったり、会話や画面に気を取られて周囲の状況に注意を払えなくなったりするからです。
違反者に対しては、反則金(普通車6,000円、中大型車7,000円)の納付を命じられ、違反点数1点を課されます。反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通の危険を生じさせた場合は反則金・違反点数、罰則とも重くなります(反則金9,000円(普通車)、12,000円(中大型車)、違反点数2点、罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。
なお、ハンズフリーフォンや送受信の操作を音声だけでできる機能のついたものは禁止されません。
●サンダル・下駄履き運転
近所にちょっと車で出かけるときにサンダルや下駄などで運転することがあるかもしれませが、これらの運転は、道路交通法71条6号が定める各都道府県の公安委員会の交通規則に違反することがあります。
どのような履物が違反にあたるかは各都道府県によって異なりますが、概ね下駄や木製サンダル、スリッパなど、運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物が禁止対象になっています。
違反者に対しては、反則金(普通車6,000円、中大型車7,000円)の納付を命じられ、反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金に処せられます)。
●大音量のカーラジオ
道路交通法71条6号が定める各都道府県の公安委員会の交通規則では、高音でカーラジオやステレオを聞いたり、イヤホーンやヘッドフォンを使用してラジオや音楽を聞いたりして、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転することを禁止しています。
違反者に対しては、反則金(普通車6,000円、中大型車7,000円)の納付を命じられ、反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
車に乗っているとやりがちな違反行為を整理してみました。
ちょっとした不注意が大事故につながり、交通違反のペナルティだけでなく、過失運転致死傷罪など、さらに重い刑罰を科せられ、あるいは多額の損害賠償責任を負うことになって、人生を棒に振らないように気をつけたいものです。
*著者:弁護士 好川久治(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所。家事事件から倒産事件、交通事故、労働問題、企業法務・コンプライアンスまで幅広く業務をこなす。)
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