mixiユーザー(id:7783264)

2020年09月18日19:41

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妥当な判決

しかし「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」この一文は余計だったように思う。
 
掘る側と彫られる側は合意の上に施術が成立する。
それで良いだろうに。
 
タトゥー施術は「保健衛生上、危害を生じる恐れのある行為」? 
それは余計なお世話だろう。

タトゥー文化は理解できる。
タトゥー忌避文化も尊重されねばならぬ。


■タトゥー施術、「医行為に当たらず」=彫師の無罪確定へ―最高裁
(時事通信社 - 09月17日 20:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6236098
 医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた彫師の男性(32)について、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は16日付で、検察側の上告を棄却する決定をした。罰金15万円とした一審判決を破棄し、逆転無罪とした二審判決が確定する。タトゥー施術が医師法違反にならないと最高裁が判断したのは初めて。

 一連の裁判では、タトゥーを客に施すことが医師法で定められた医師免許を必要とする「医行為」に当たるかが争われた。小法廷は、医行為について「医療および保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上、危害を生じる恐れのある行為」と定義。「タトゥーは医学とは異質の美術に関する技能を要し、医師が独占して行う事態は想定し難い」と述べ、医行為には当たらないと結論付けた。

 補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。

 男性は2014年7月〜15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。

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