【マイナンバーカードを持たない人には、申請をしなくても保険証の代わりとなる「資格確認書」が配布されます】これに嘘はない。しかし読者を欺いている。
マイナンバーカードを持っていて健康保険証として利用登録をしていない人にも、「資格確認書」は配布される。記者がこれを知らなかったとしても校閲の段階で指摘できたはず。
資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)
一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card/optional-insured-status
2024年10月末時点で、マイナンバーカードを保有しているのは9449万人(全人口の75.7%)。
2024年10月末時点で、マイナンバーカードを保有している人のマイナ保険証の利用登録率は82.0%。
つまりマイナ保険証の保持者はおおよそ7900万人。
ざっと計算すると4800万人に「資格確認書」が配られることになる。
■きょうから健康保険証の新規発行停止 「マイナ保険証」へ移行
(TBS NEWS DIG - 12月02日 00:03)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8116726
きょうから、「マイナ保険証」への移行に伴い、今の健康保険証の新たな発行が停止されます。
今の健康保険証は、「マイナ保険証」への移行に伴い、きょうから新たに発行されなくなります。
厚労省は、マイナ保険証を利用するメリットについて、▼過去の薬の情報を医療機関と共有できることや、▼高額療養費の限度額を超える支払いが手続きなしに免除されることなどを挙げています。
一方で、厚労省によりますと、マイナ保険証の利用率は、今年10月時点で15.67%に留まっているということです。
きょう以降も、有効期限が残っている保険証は最長で1年間使うことができるほか、マイナンバーカードを持たない人には、申請をしなくても保険証の代わりとなる「資格確認書」が配布され、医療機関で使うことができます。
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