mixiユーザー(id:7783264)

2024年01月17日20:27

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「同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視できるという社会通念」によって判決が変わっては法律を施行する意味がない

顔も隠さず堂々と訴えるのは立派だけれど。 

私からすれば同性愛はセックスごっこ。
同性婚は結婚ごっこでしかない。

日本では宗教的背景のある欧米と違って同性愛や同性婚は禁じられてはいない。法律婚は無理だが事実婚として容認されている。同性愛を嫌悪する人たちでも「陰でどうぞご自由に」という人は多い。

しかしそれを通常の婚姻と同等と見るとなれば話が違って来る。
憲法では婚姻は男女の合意によって成立すると明記されている。そのことを忘れてはいけない。

仮に同性婚を法制化する場合、憲法改訂が必要か否か。
法制化に積極的な野党は改憲は不要と言う。通常の婚姻とは別の概念で「同性婚」を考えれば改訂は必要ないということなのだろう。
しかし今回の訴訟を見る限り当事者たちは通常の婚姻と同等に扱うことを要望している。

法制化されれば(私からすれば)家族ごっこがはじまってしまう。養子が認められてしまう。なにかの拍子で理性を失うのが人間。ぞっとさせられる。


https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=7715035
同性パートナーへの被害者給付金不支給 最高裁が弁論へ 1
2024年01月17日 19:44 毎日新聞

 同性カップルであることを理由に愛知県公安委員会が犯罪被害者給付金を支給しなかったのは憲法違反だとして、同性パートナーを殺害された名古屋市の男性が県に不支給裁定の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は17日、弁論期日を3月5日に指定した。弁論は2審の結論を変更する際に必要な手続き。支給対象の「事実婚の配偶者」に同性パートナーは含まれないとした2審・名古屋高裁判決(2022年8月)を見直す可能性がある。

 犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)は給付対象となる配偶者について「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定める。最高裁がこの要件に同性パートナーが含まれるか否かを判断するのは初めて。

 1、2審判決によると、原告の男性は14年12月、同居していた男性(当時52歳)を知人に殺害され、16年12月に給付金の支給を申請した。しかし、県公安委は17年12月、同性同士であることを理由に不支給とした。男性側は訴訟で「法の下の平等」を定めた憲法14条などに反すると主張している。

 1審・名古屋地裁判決(20年6月)は、同性カップルに対する社会の理解は相当程度進んでいるとしつつ、「同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視できるという社会通念が形成されていたとはいえない」として請求を棄却した。

 2審判決も現行法では「婚姻」「配偶者」は異性間の関係のみを意味し、支給対象に同性パートナーを含むと解釈することはできないと判断した。ただし、パートナーが殺害された精神的苦痛は同性か異性かで変わらないとし、「社会的な意識が醸成された場合は、裁量違反と評価される可能性がある」とも言及した。【遠藤浩二】

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