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2023年03月23日21:01

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「私学は独自の伝統や教育方針で教育活動を行い、生徒はそのような教育を受けることを希望して入学する」

校風に憧れて入学した生徒もいるということ。
したがって校則については一概に人権侵害とは言えない。
これに安堵する。

■校則やぶった髪形、教師が切るのは人権侵害 私立男子高に是正勧告
(朝日新聞デジタル - 03月23日 10:41)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7347238
 勧告を受けたのは私立の男子高で、髪形の校則に(1)前髪を前にたらした時に眉毛にかからない程度の長さに切る(2)襟足と耳元の髪を指でつまめない程度の長さに刈り上げる――と定めている。複数の生徒が昨年4月、「髪形の厳しい規制によって人権が侵害されている」として、弁護士会に人権救済を申し立てた。

 弁護士会は生徒や保護者への聞き取りなどを実施。髪形の校則自体は「不当な侵害とまでは言えない」としたものの、校則に基づいて教師が行う「頭髪検査」について、一部に人権侵害があると判断した。

 勧告によると、検査は毎月行われるが、(1)教師が前髪を引っ張り、眉毛にかかったら不合格とするケースがあり、校則の趣旨から外れた運用があった(2)教師が不合格の生徒の髪を切ったり、ハサミを渡して生徒に切るよう指示したりした(3)教師によって判定にばらつきがあり、生徒ごとに対応を変える教師がいた――の3点を問題視した。

 弁護士会によると、同校は調査に対し、こうした運用が実際にあったと認め、「改めて判定基準や運用方法の周知徹底を図り、事案の防止に努める。検査の際に生徒の身体に触れないよう徹底した」と回答したという。




 校則自体については、私学の髪形の校則を巡る最高裁判例で「私学は独自の伝統や教育方針で教育活動を行い、生徒はそのような教育を受けることを希望して入学する」との判示があることを踏まえ、人権侵害にはあたらないとした。

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