将棋や囲碁の棋譜にも同等の権利が認められると私は考える。
日本棋院では明確に禁止している。
棋譜に関するご注意
有料・無料を問わず、ホームページ等で承諾なしに棋譜を公開、配布することは認めておりません。棋譜は著作物です。個人でお楽しみいただく範囲でのご利用となります。
新聞・書籍・web 上などの掲載譜(総譜・部分図含)から独自または他のソフトで入力または再入力して、棋譜を公開、配布することはできません。https://www.nihonkiin.or.jp/sitepolicy/link.html
だからアマチュアの大会で関係者が棋譜を取るのは自由だが それを新聞に載せる場合は主催者側と対局者の承諾が要ると思う。
■将棋ファン待望の「棋譜利用ガイドライン」公開 質問状送付した弁護士はどう見るか?
(弁護士ドットコム - 09月21日 09:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6239841
日本将棋連盟はこのほど、タイトル棋戦「王座戦」(主催:日本経済新聞社)における「棋譜利用ガイドライン」を公式ホームページで公開した。一定の範囲に限り、申請なしでも利用できる。
連盟はこれまで、2019年9月に公表した「棋譜利用に関するお願い」に基づき、私的利用の範囲を超えて棋譜を使用する場合は事前申請するよう求めてきた。
これに対し、将棋YouTuberのすぎうら氏が2020年3月、申請を繰り返してもほとんどは回答なしか、一律拒否されているなど棋譜利用をほぼ認めていない状況について、質問状を送付。連盟は4月、主催者とガイドライン作成も含め協議しているなどと回答していた。
今回のガイドライン公開について、すぎうら氏の代理人を務めた杉村達也弁護士は「王座戦限定ではあるが、利用基準が明確となり、一定の条件を満たせば一律に棋譜利用が可能となったことは喜ばしい」と話す。
ガイドラインは全6項で構成されているが、以下では注目すべき2点について見ていきたい。(編集部・若柳拓志)
●棋譜には著作権「的」なものがあるとの姿勢
まず一つ目は、棋譜に関する主催者側の権利についてだ。「棋譜の利用」を定義している第3項に着目したい。
3.「棋譜の利用」とは
目的ならびに有償・無償の別を問わず、上述の「棋譜」を使って、公式戦対局の指し手順を、文字情報、図面(静止画または動画)、音声、盤面、ディスプレー、集団演技等によって、刊行物、頒布物、放送、公衆送信、上映、上演等の媒体上に再現することを言います。
この規定について、杉村弁護士は、「『棋譜には著作権が認められない』という立場が通説的な見解だが、おおよそ著作権法上の権利に則した内容となっている」と解説する。
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