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2018年02月02日21:06

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「一票の格差」 仙台高裁判決でも合憲

【日本国憲法第43条】
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。


選挙で単純に人口比を反映させることが【全国民を代表する 】ことになるだろうか。
そこが焦点。だまされてはならない。

何度も書いているけれど例えば世界政府のような機関を想像してみると分かりやすい。
訴訟にある「一票の格差」が正論として認められてしまうと少数民族から代議員は選出されにくくなってしまう。人口密度の低い地域からの声が届かなくなってしまう。「投票価値の平等」というのは1つの選挙区内でのこと。 区割りによって否応無く生じる「格差」についてはそれが何倍であっても数値に関係なく合理的か否かで判断すべき。


■昨年衆院選の一票の格差「合憲」 仙台高裁判決
(朝日新聞デジタル - 02月02日 16:11)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4970219
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