mixiユーザー(id:7783264)

2015年11月12日12:46

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「夫婦別姓」判決は12月16日に  

勘違いしている人が多過ぎる。
何を早とちりしているのか。
 
夫婦別姓の是非を問う判決ではない。
現行の「どちらか一方の姓を名乗る」が合憲か否かが問われている。
 
現行法は男女の権利においてきわめて平等。
しかし結果的には「夫の姓を名のる」のが大半。それはは何ゆえか。
答は簡単。(朝日新聞なので信憑性は微妙だが)先日の記事ではアンケート調査で8割近くの人が「夫の姓を名のりたい」とあるではないか。 
 
それを結果だけで短絡的に「不平等だ」と訴えるのはいかがなものか。
もちろん選択的夫婦別姓の導入もきわめて平等。
現行とどちらを選ぶかは民意の問題。
 
私は導入に大賛成派だった。
しかし今は慎重派。反対派の声にも理解できる。 
導入の是非に関しては価値観の問題だから議論しても無駄。



http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3707765
夫婦別姓、再婚禁止期間>最高裁大法廷の判決12月16日 96
2015年11月11日 19:06 毎日新聞
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 夫婦別姓を認めず、女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を設けた民法の規定が憲法に違反するかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、判決期日を12月16日に指定した。両規定について初の憲法判断を示す。

 夫婦別姓訴訟を起こしているのは事実婚の夫婦ら5人。結婚した場合に「夫または妻の氏を称する」と定めている規定は「結婚前の姓を放棄することを強制している」と主張している。再婚禁止期間訴訟の原告は前夫の暴力が原因で離婚した岡山県の女性。規定によって再婚が遅れたとしており「女性の人権を違法に侵害している」と訴えている。

 いずれも国に賠償を求めたが、1、2審は敗訴した。両規定を巡っては法制審議会が選択的夫婦別姓の導入や再婚禁止期間の短縮を答申し、国連の条約機関も撤廃を勧告している。しかし法改正には至っておらず、立法措置を講じてこなかった国会の対応が違法となるかが争われている。【山本将克】

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