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2026年08月03日22:37

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19回目の裁判傍聴

〜2026年8月3日の裁判傍聴〜

久しぶりの裁判所。やっぱり公判少なめなんだろうなと、開廷ファイルをチェックすると...おおっ、結構あるじゃん。
裁判官、今は、夏休みとってないの?

フォト


�ヽ个擦ず渕萃�法違反・判決
被告は20代後半〜30代前半の男性。
判決は、拘禁刑2年6月、執行猶予4年。覚せい剤2袋は没収。
複数の前科があったものの、それらは古いもの。父親が支援していることも有利となった。

�∪狹陝θ酬�
被告は70代あたりの男性。
スーパーから日本酒14本(カップ酒?)を盗んだ。
判決は、拘禁刑1年。
生活保護を受けながら、施設で暮らしていたが、食事は物足りなく、酒が欲しかった。
執行猶予中の犯罪だったゆえ、実刑に。

�H蛤瓩砲茲觴�益の移転防止に関する法律違反
この件名を見た時、一体、何のことやらと・・・。

ちなみに裁判官が遅れて入ってきて「すみません、間違えた部屋に行ってました」と。
裁判官も人間なのよね(←当たり前じゃ)

被告は若い!20代前半ぐらいの男性。
どうやら他人名義のキャッシュカードを1枚3〜4万円で買い取ってもらおうとした(買い取ってもらった?)らしい。
その理由が「後輩を助けるため」
検「組織犯罪に利用されるとわかっていたでしょう?」

この若者、前歴7件。有罪判決1つ→拘禁刑1年2月、執行猶予付。
この判決の1ヶ月後に、今回の犯行に至った。
前回の裁判で、交友関係を見直すと言っていたのに、まだ暴力団員とも切れていない。
両親(とりわけ母親)は被告を監視すると言っていたのに、それもくぐり抜けた。

検察側からの求刑は10月の実刑。

弁護側「実害は出ていない。被害は軽いもの。被告は経済的利益は受けていない。むしろ損失。前科は大麻所持で、今回とはまるで違う。前回の判決1か月後に今回の犯行となってしまったが、知人からの誘いを断れなかった。意思の弱さが原因。これまでは千葉県に住んでいたが、生活を一変させるため愛知県での就職が決まっている。社会の中で更生していくのがいいと思う。執行猶予判決を求めます」

被「(最後に言いたいこと)社会に迷惑をかけてきたので、これからは社会に役立つことをやっていきたい」

�だ狹�
被告は20代後半〜30代前半の男性。もしかして知的障害があるのかも。
グループホームに住んでいるが手元のお金がなくなり、転売目的で電動歯ブラシ(6万円相当)を防犯タグをはずして万引き。
グループホームはもうイヤで、1人暮らしをしたい。
ちなみに、勾留中は誰も面会に来ず。3年以上家族とは連絡をとっていない。

検察側の求刑は拘禁1年。
弁護側は、メモし忘れてたけど、多分、前科がないので、執行猶予求むだったかと。

�ニ醜�
被告は70代の男性。
働いていた会社で、ある男性の胸倉をつかみ、壁に押し付けたという。
その日は男性は休みの日だったものの、仕事で使う車を洗車することになっていた。
洗車の前に、缶ビールとチューハイを飲んだ。退社したいと事務室へ。
被「(社長に)辞めたいので賃金未払い分を払ってくれ」
社長「払うからすぐに出て行ってくれ」
そこに被害男性がやってきた。被告は以前からその男性にイライラさせられていた。
そして暴行。ただ、殴る蹴るはしていない。
被告は仕事と寮を失った。私物は寮で処分されてしまった。

被告には前科があった。
令和4年から今まで、2回、暴行罪で、罰金刑を受けている。
仕事がうまくいっておらず、ストレスがたまっていたということ。

証言席にはコンビニ店経営の60代ぐらいの女性。
被告との関係は、自分のコンビニの近くにパチンコ屋があって、被告がよくそこからお酒を買いに来ていたという。
以前の暴行事件後の被告について語る。
「たくさん謝罪してました。おみやげやら、フルーツやらいろんなもの持って行ったとか」
それがきっかけで、証人は被告人と交流するようになったという。
「許せないけど、悪い人じゃない」

確かに、この被告、話し方がとっても穏やかで優しい。
暴行事件を起こすとは思えない意外な声でビックリ&証人の言い分にも納得。

されど、今回、また暴行事件を起こした。
証「またかと、呆れました。私が更生してあげようと。飲酒がらみの事件が多いから、相談にのってあげたい。これで最後にしてほしい」

裁「どうして更生させてあげたいと思うのですか?」
証「お酒さえ飲まなければいい人だから」

証「前にもお酒飲んでて、店で暴言吐いてたから、交番に連れていったの。私も暴言吐いちゃった」
ここで、私を含めた数人が吹き出すあせあせ

被告はアルコール依存症かと通院したこともあった。だが、すぐに治療は断念。
自分はアルコール依存ではないと思う。禁酒は無理。適量に抑えるなら・・・。

社会復帰できるなら、すぐに仕事を探したい。
拘置所でシェルターみたいなところがあることを教えてもらった。

検察側の求刑は、常習性があるとして、拘禁6月。
弁護側の求刑は、偶発的、突発的なことで、計画性はない。事実を認め反省しているとして、執行猶予を求む。

終わってみれば、今日の裁判官、知っている人ばかりのオールスターだったわ(笑)
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