〜2026年6月15日の裁判傍聴〜
午前中は

観戦だったり、雨だったりしたので、午後からの傍聴。
もう、事前に何も調べず、何も見ないまま、法廷に行くようになってきた。
私が通っている裁判所では、ほぼ毎日(土日祝日等は除いて)裁判が行われているようだ。
�〆承�
被告人は60代〜70代の男性。
傍聴席から証人が証言席に呼ばれる。
証人は市役所職員。主な仕事は査察指導員。ケースワーカーを指導する立場らしい。
被告人は生活保護を受給していたが、指導に違反して、一度止められた。
職員に暴言を吐いたこともあるらしい。
生活保護の受給にあたっては、様々な規則があるとのこと。金銭管理の徹底。収入の申告義務。
細かな事実の確認みたくなってきたので、退出。具体的な詐欺の内容はわからず。
��不法滞在
被告人はフィリピン人男性。
15日間の短期滞在予定で日本に来たが、期限を超えて滞在していた。
路上を歩いている時、警官とすれ違い、不審な動きをしたため、呼び止められ、オーバーステイが判明。
フィリピンには、日本円にして約100万円ぐらいの借金があった。
日本では知人の家を転々として、空き家の清掃の仕事をしていた。
時給1000円で、月に8万円ほどの収入。
ちなみに、この被告人、以前にも日本に滞在していたことがあるらしい。
その時に、出国命令を受けていたので、今回は短期滞在しかできなかったということか。
「フィリピンには仕事がない。麻薬中毒者が多い。環境がよくない」
「もしフィリピンに帰れるなら真面目に働きたい。もう日本には来ない」
検「就労ビザをとろうとは思わなかったんですか?」
被「刺青があるので、無理です」
検「国には送金できたんですか?」
被「いいえ」
検「出入国管理を阻害しました。1年6月の拘禁刑を求刑します」
弁「いくつか情状すべき点があります。被告人は事実を認め、今回のオーバーステイは比較的短いものでした。また母国に戻れば、2度と日本には来ないと言っています。更に、拘置所にいる期間が長くなっているということもあります。執行猶予を求めます」
ちなみに、この時点で裁判官が判決を言い渡そうとしたので、私はビックリ。そのパターンもあるのか。
ただ、検察官から、ある事情で、待ってほしいと意見があったので、結局、判決は後日に。
��わいせつ罪
被告人は医師!?黒のスーツ着用。ここは、そこそこ多くの傍聴人がいた。
最初は事情がわからなかったが、いきなり聞こえてきたのが
「聴診の時、乳首を触ったということですが・・・」
おっと、ビックリ。それからしばらく聞いていたものの、イマイチ、状況がわからず。
聴診器をあてる時「男女は意識しますか?」「女性には配慮しますか?」等の質問あり。退出。
�だ狹�
被告人は白髪まじりの50代あたりの男性
入った時には、被告人の’幼なじみ’の女性が証言していた。
「(被告人は)金銭管理が必要。孤立すると再犯のおそれがある」
「本来は真面目な生活。責任感が強い」
被告人は以前、広告代理店に勤めていたが、そこを辞めてからは様々な職場を転々とした。
その理由は不景気で、いくつもの会社が潰れていった。
まんが喫茶、携帯ショップの店員、コールセンター、まんが喫茶、そして風俗店。
風俗店では、予約の電話受付や、お金の管理をしていた。そこで、90万円を盗んだ。
被告人には弟がいて、母親と暮らしているが、弟とはある事で揉めて絶縁状態。
母親が今、存命しているかもわからない。
また被告人には浪費癖があるという。好きなものは、プラモデル。
今の自分を恥ずかしいと思っているゆえに、誰にも相談できずにいた。
今後は、まずは生活保護を受け、体を治し、働いて、お金を返したい。
検「盗んだお金で日本中旅行しようと思っていたらしいですね。趣味のプラモデルにお金を使う浪費癖があることも問題。再犯の可能性が高い。1年6月の拘禁刑を求刑します」
弁「被告は心臓の病があり、前科はありません。執行猶予を」
早めの判決が良いと思われたが、検察官の都合で、判決は来月上旬に。
弁護士は「せめて今月中に」と聞いていたが、ダメだった。裁判官も困惑していた。
�Σ畆艮薪消彌�罪
被告人は黒スーツの30代の男性。建築業。
被告人の妻(同じく黒スーツ着用)が証言席に。
「被害者の方には申し訳なく思っています。今度は運転に気をつけるように話しました」
「時間に余裕をもって行動することが大切だと思います」
この奥さん、しっかりしてる!
交差点の赤信号で止まらず、バイクの男性にぶつかり重傷を負わせてしまった。
被告人はBBQを楽しんだあと、家族で帰宅の途中だった。
妻とおしゃべりしていて、気をとられてしまった。
男性は再婚者。現在の奥さんとは3人の子どもがいて、前の奥さんとの間にも子どもがいる。
検「前の奥さんには、養育費は払えていますか?」
被「いいえ。今の家族を養うだけで大変なので」
検「10月の禁錮刑を求刑します」
弁「初犯で前歴、前科、ありません。あくまでも過失。捜査に協力してますし、更生の可能性は大。執行猶予を」
その後、すぐに判決となりました。
裁「禁錮10月。3年の執行猶予」
ログインしてコメントを確認・投稿する