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2025年04月30日20:05

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「管理者不明著作物について」

「誰からも管理されないまま、世の中に公表されている著作物」は�猴�用はどうぞご自由に…�瓩伴�け取って良いのでは? 法律を改正までして行政の出る幕だろうか。大いに疑問。

しかしそうはいかないらしい。
そんな著作物に価値を見出し、利用を希望しながらも、『きちんとお金を払って使いたいのだけど、利用ルールも問い合わせ先も書いていないから、どこに支払ったらいいかわからない・・・』という律儀に悩む人たちがいるという。

私からすれば、礼儀正しくもそれはただの我儘に過ぎない。
法改正するのならば「管理者不明著作物について」という項目を立てて�猴�用はどうぞご自由に…と受け取って良い�瓩般席顕修垢譴侘匹�ったのにと思う。それでスッキリするだろうに。


著作権者不明でも合法利用? 2026年スタート「未管理著作物裁定制度」とは
2025年04月30日 09:10 おたくま経済新聞
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=159&from=diary&id=8295390
 誰からも管理されないまま世の中に公表されている著作物に対して、文化庁長官の判断(裁定)を受けることで利用希望者が適法に利用できるとする新制度「未管理著作物裁定制度」が2026年度より開始されます。

 この制度では利用者のほか、著作権者に対しても対価還元や利用ニーズ発見のメリットがあるとされていますが、その一方で「著作権者の意思に沿わない使用が正当化されてしまうのではないか」という懸念の声も。文化庁の発表資料をもとに、その内容を整理します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 「著作権者の意思確認がとれない著作物」を補償金で適法利用可能に
 「未管理著作物裁定制度」は、2023年(令和5年)に制定された「著作権法の一部を改正する法律」によって設けられ、2026年春を目処に開始予定の制度。文化庁の公式サイトに掲載された広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」で同庁は、新設の背景について次のように述べています。

「今、誰からも管理されないまま、世の中に公表されている著作物が増えています。また、そんな著作物に価値を見出し、利用を希望しながらも、『きちんとお金を払って使いたいのだけど、利用ルールも問い合わせ先も書いていないから、どこに支払ったらいいかわからない・・・』という声もあがっています。そんな利用希望者が、『著作物をこう使ってほしい・使ってほしくない』といった著作権者の意思を確認するための必要な措置を取ったにもかかわらず、その意思が確認できなかった場合等に、文化庁長官が判断し(=裁定する、といいます。)利用希望者が補償金を預けることで適法に利用ができるようにする制度です」
(文化庁広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」より引用)

 簡単にまとめると、「管理者が不明な著作物に対して、補償金を預けることで合法的に利用できる制度」ということ。同庁は、この制度によって著作権者側にも利用ニーズの発掘のメリットがあり、利用対価を得る機会を促すとしています。

 具体的にどのような基準をもって「管理されていない著作物」と判断するのでしょうか。さらに詳しく資料を読み解いていきます。


■ 「利用ルール記載なし」かつ「連絡先記載なし」か「記載の連絡先から14日間返事なし」の場合が対象
 資料によると、「未管理著作物裁定制度」の対象となるのは、著作権者からの利用ルールが記載されておらず、かつ連絡先の記載がないもの、または記載された連絡先からの返答が14日間無かった場合とされています。

 同庁では、「個人ブログに掲載された故郷の昔の写真を自分のデジタル俳句集に使用したいが、見つけたメールアドレスに連絡しても返事がない」という利用者サイドの例を挙げて説明。「文化庁に裁定してもらって速やかにデジタル俳句集がリリースできた」という言葉で利用者側のメリットを紹介しています。

 また説明では、「著作権者から『ご自由に使ってください』と連絡があり、引き続き使えることに!」「著作権者さんも裁定は取り消しにして、これまでの利用料を受け取れたみたい!」との言葉も。

 文化庁が裁定を行った後も、著作権者側の意思表示があれば裁定は取り消され、著作権者は利用に応じた報酬を受け取ることができるとしています。


■ 「利用ルール明記」「利用問い合わせ先明記」「連絡に応答あり」「管理団体による集中管理」の場合は対象とならず
 逆に、「未管理著作物裁定制度」の対象とならないのはどのようなケースなのでしょうか。文化庁は資料の中で以下の4例を挙げています。

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