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2024年12月13日19:47

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同性婚認めない規定「違憲」、「幸福追求権」で初判断―福岡高裁

「幸福追求権に対する侵害で、憲法13条に違反する」として、同性婚を認めない規定を違憲とする今回の判決。それが正しいのならそれは動物婚にも言える。言えてしまう。同性どうしが互いに性的興奮を覚えるように牛や豚に犬に性的興奮をする人たちもいるのだから。

したがって今回の判決はコントに思える。

憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

両者の合意でも二人の合意でもない。「両性の合意」なのである。他者に縛られることなく男女の合意のみに基づく。「夫婦が同等の権利を有する」とあるように同性婚なるものを想定していないのである。

したがって「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」という国側の主張はだ正しい。結論としては…同性婚を認めない規定を違憲とする今回の判決はお笑いレベルに映ってしまう。


■同性婚認めない規定「違憲」=「幸福追求権」で初判断―二審で3件目・福岡高裁
(時事通信社 - 12月13日 11:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8131146

同性婚訴訟の福岡高裁判決を受け「違憲」などと書かれた横断幕やボードを掲げる原告ら=13日午前、福岡市中央区
 同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に反するとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。岡田健裁判長は現行規定について、幸福追求権を定めた憲法13条などに反し違憲と判断。賠償請求は退けた。13条違反とした判断は同種訴訟で初めて。

 同種訴訟では、札幌、東京に続いて3件目となる高裁での違憲判決。札幌高裁は3月、法の下の平等などに加え、婚姻の自由に照らしても違憲とする判断を示した。東京高裁は婚姻の自由については判断せず、法の下の平等などに反し違憲としていた。

 この日の判決で岡田裁判長は、婚姻を異性間に限定している民法と戸籍法の現行規定について、婚姻に関して法制度の保護を受ける権利を侵害していると指摘。「幸福追求権に対する侵害で、憲法13条に違反する」と判断した。

 同規定について「合理的な根拠なく同性カップルを差別的に取り扱っており、法の下の平等に反する」とした。「個人の尊厳に立脚すべきだと定めた憲法24条2項に違反するのは明白だ」とも述べた。

 一方で、同種訴訟について「判断内容がまちまちで、最高裁の統一的判断が示されていない」とし、国会が同性婚に関する立法をしなかったことに「過失があると認めるのは困難」として賠償請求は退けた。

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