印刷関係の仕事をしているので選挙ポスターの自由度については知っている。
それは「嘘以外ならば何を書いても良い」というもの。
表現の自由は憲法で保障されているのだから当然のこと。
しかし“ほぼ全裸”女性ポスターとなれば話は別。
それは公共の福祉に照らして濫用でしかない。
警察沙汰になったのは刑法175条に該当する「わいせつ図画」である可能性があったからだと思う。
少し前に福岡県の市長さんが会合のあいさつで「スピーチとスカートは短い方がいい」と発言してニュースになった。市長さんさんからすれば笑いを誘って場を和ませようと意図からだと思う。何も問題はないと思う。あの発言を問題視することこそ問題だと考える。
表現の自由は基本的人権のひとつ。大切に行使したい。
“ほぼ全裸”女性ポスターが破られる 作成した候補者がやめるよう呼びかけ「一般の有権者が行うことは違法」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=54&from=diary&id=7911092
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