ということは身体は男性なのに合法的に女性として生きることが可能。
その逆も可能。
つまり合法的なりすまし女性(あるいは男性)が闊歩する、面倒臭い社会になりそう。
「この女性は見た目は女性らしいけれど身体は男性なのだろうか」といちいち気にしながら生きなくてはならない…と嘆息を漏らす人は少なくはないだろう。
(彼らが性同一性障を公表して生きるというのならば話は別だけれど)
結婚を考えて女性とした付き合っていたのに身体は男性だった…と訴訟問題も起きそう。
それでも愛しているので結婚→養子をとる。ちんポコのついている�猜貎騰瓩鮖劼匹發呂匹�思うのだろう。ちんポコのついていない�猊秧騰瓩鮖劼匹發呂匹�思うのだろう。
まったくもって面倒臭い社会になりそう。
■性別変更の手術要件「違憲」=生殖不能求める規定「過酷な選択迫り無効」―二審に差し戻し・最高裁大法廷
(時事通信社 - 10月25日 15:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7610902
性別変更裁判で弁論に臨む戸倉三郎最高裁長官(奥中央)ら=9月27日、最高裁大法廷
戸籍上の性別を変更する際、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする性同一性障害特例法の規定は違憲かが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「身体的侵襲が強い手術を受けるか、性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るものだ」として規定を「違憲、無効」とする決定をした。裁判官15人全員一致の意見。最高裁が法規定を違憲とするのは戦後12例目で、国会は見直しを迫られる。
同規定の外観に関する要件については二審に差し戻した。裁判官3人は「外観の要件も違憲で、申立人の性別変更を認めるべきだ」とする反対意見を述べた。今後、改めて申立人の性別変更を認めるかが審理される。
申立人は出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーで、女性として生活している。
審判では、特例法が定める5要件のうち、「生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と、「移行する性別と外観が似ている」(外観要件)の2点が争われた。これらの要件は事実上、生殖腺除去手術と外観手術を求めているとされる。
大法廷は生殖不能要件について、親子関係の混乱に配慮したものだとした上で、性同一性障害の人は少数で「問題が生じるのは極めてまれだ」と述べた。
ログインしてコメントを確認・投稿する