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2019年01月05日13:09

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同性カップル10組が一斉提訴へ? 

それは「愛する犬や猫との婚姻届が受理されないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反し、婚姻の自由を侵害しているとして裁判所に一斉に提訴」するようなもの。

憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と定めている。
しかしよく考えてほしい。「人と他の動物の結婚禁止規定ではない」と主張して理解が得られるだろうか。得られないと思う。

もちろん硬直する男性器を相手男性のお尻にあてがって快楽に耽るのは彼らの自由。
牛や豚の性器に興奮して交わるのもまた別の彼らの自由。
誰も彼ら行為を攻撃したり阻んだりしてはいけない。


■同性カップル10組、一斉提訴へ 「婚姻の自由を侵害」
(朝日新聞デジタル - 01月04日 20:56)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5444690
埼玉県川越市の40代の男性2人が4日、同市に婚姻届を提出したが、「同性の結婚は想定されていない」として受理されなかった。この2人を含め、男性同士、女性同士のカップル10組は2月中旬、同性婚ができないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反し、婚姻の自由を侵害しているとして、東京など4地域の裁判所に一斉に提訴する。

 原告は、関東6組、関西1組、中部1組、北海道2組の同性カップル計10組となる予定。原告の代理人でつくる「結婚の自由をすべての人に」訴訟弁護団によると、同性婚を求める提訴は全国で初めてだという。

 現在は、民法の規定が男女の夫婦を前提としているとされ、同性カップルが婚姻届を提出しても受理されていない。憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と定めている。同弁護団は、「同性婚の禁止規定ではない」と主張している。

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