「忘れられる権利」なるものに言及さえしなかった最高裁に対して心から安堵する。
その権利を認めれば周囲は忘れる義務を負うということだから…ゾッとさせられる。
事件や事故を風化させてはいけない…というのと真っ向対立する概念。
それが「忘れられる権利」だから。
この種の訴訟には要注意。
誰しもが過去を背負って生きている。
犯罪者は償いという行為で天国への道が開かれる。
隠蔽して普通の生活を…などという卑しい考えは止めよう。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4553088
<グーグル検索>原告が逮捕歴削除「訴訟」放棄 101
2017年05月01日 07:01 毎日新聞
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◇「忘れられる権利」…最高裁の「仮処分」敗訴受けた判断か
大手検索サイト「グーグル」のインターネット検索で児童買春事件の逮捕歴が表示され続けるのは人格権の侵害だとして、男性が米・グーグル社に検索結果の削除を求めてさいたま地裁に提訴した訴訟は、男性が請求を放棄する手続きをし、裁判が終了していたことが分かった。
削除を求めた仮処分申請に対し、最高裁が1月、削除を認めない決定を出したため、現時点では訴訟を続けても請求が認められる可能性は低いと判断したとみられる。この決定で最高裁は「忘れられる権利」についての言及を見送っていた。
訴えなどによると、男性は児童買春事件で逮捕され罰金刑を受けたが、その後も逮捕を報じる記事の表示が続いた。男性が削除の仮処分を申請したさいたま地裁が2015年6月、削除を命じる決定をし、男性は正式に訴訟を起こした。
地裁の決定にグーグル側は異議を申し立てたが、同地裁は同年12月に「忘れられる権利」を初めて認めて削除を命令。しかし、東京高裁が16年7月、地裁決定を取り消したことから男性は抗告した。
最高裁は「プライバシーに関する事実を公表されない利益と検索結果を提供する理由を比較し、公表されない利益が明らかに優越する場合には削除が認められる」との初判断を示したが、男性の事件については「公表されない利益が優越することが明らかとは言えない」と抗告を棄却した。【内田幸一】
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