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都のつどいコミュの子どもの定義

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子どもの定義って何だろう?
2004.10.24つどいで紹介した内容です。(2006.4.15改)


さてあなたが持っている子どもの定義は何でしょう?

●身体の変化
性徴 声変わり 外見
役割 飲酒・喫煙 選挙権 料金

●身の回りの生活
電車の大人運賃は12歳以上から

●法律・条約あれこれ
子どもの権利条約 18歳未満
刑法176条 強制猥褻罪13歳以上 →「性的同意年齢/承諾年齢」
刑法177条 強姦罪 13歳以上 →「性的同意年齢/承諾年齢」
刑法41条 14歳以上 →刑法上の責任を持ち始める年齢正確には「14歳に満たざる者の行為は之を罰せず」
民法3条 「満20年を以って成人とす」
民法753条 「未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなす」
民法731条 「男は満18歳、女は満16歳にならなければ、婚姻をすることができない」
選挙権 20歳以上
少年法第2条 少年 : 20歳未満 / 成人 : 満20歳以上

この他に、各都市、地域に様々な「条例」があり、法律より「条例」が優先される事がある。

法学的に優先度は 法律 > 条令 であるが
条例 > 法律 と解釈している人もいる。

<承諾年齢>
法的に認められる「他の人に性行為をする合意を自発的にしてもよい年齢」は13歳である。これを承諾年齢(Age of discretion)という。

<刑法176条の補足>
条文では、13歳以上のものが強制猥褻と認められるためには暴行や脅迫されたという証拠が必要だが、12歳以下ではそれらの証拠は不要で、証拠が無くても無条件で強制猥褻罪が成立する。
これを「制定法上の強姦もしくは法的強姦」と呼ぶ。
英語ではStatutory rape。世界各国で基準がまちまち。

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