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法律・政治・経済等意見交換用コミュの児童ポルノ法に関して

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新規にトピを立てさせていただきます。
お題は、ネットで話題になり、そろそろ法案が提出されようとしている「児童ポルノ法」に関してです。
>>児童ポルノ
児童買春・ポルノ禁止法は18歳未満の子どもの裸像などを「児童ポルノ」とし、製造・販売を禁じている。違反者には最高で懲役3−5年が科せられる。個人所有(単純所持)は規制外だが、米国やオランダ、ノルウェーなどは罰則を設けている。
ttp://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/5529/

「児童ポルノ」の定義は上記のものですが、これに関し、
?持っているだけでも禁止する単純所持規制
?漫画・アニメの同表現を禁止する創作物規制
の2点が自民・公明の与党から提案され、野党が反対するといった構図になって話題になっていますが、この問題は様々な観点から論じる事ができると思いますので、興味をもたれた方々のご意見、お聞かせいただければ幸いです。

参考サイトも載せておきます。
児ポ法とは - はてなキーワード
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%F9%A5%DD%CB%A1
児童ポルノ - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E
日本ユニセフ(賛成派)
ttp://www.unicef.or.jp/special/0705/index.html
毎日新聞(賛成派)
ttps://my-mai.mainichi.co.jp/mymai/modules/itsociety7/index.php?p=88
公明党(賛成派)
ttp://www.komei.or.jp/news/2008/0219/10816.html
日弁連(反対派)
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2003_09.html
宮台真司首都大学教授(反対派)
ttp://www.miyadai.com/texts/014.php
白田秀彰法政大学助教授(反対派)
ttp://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm

コメント(99)

<続き>

彼らが本当に善意の募金を集めるつもりなら、募金をユニセフ東京支部に寄進すれば良いのである。
それをせず黒柳徹子氏を日本ユニセフに取り込もうとしたりあまつさえ攻撃したりするのは、『募金をピンハネしない』ユニセフ東京支部が彼らの“利権”を脅かす存在であるからに他ならない。

ピンハネされずに善意の募金を届けたければ、

『日本ユニセフではなく、黒柳徹子氏が管理する口座に入金するしかないのである。』


その似非募金団体日本ユニセフが昨年大々的に宣伝していた映画が在日朝鮮人作家・梁石日(ヤン・ソギル)による“小説”が原作の、

『闇の子供たち』である…

現地タイではあまりに荒唐無稽なお伽話でタイを冒涜する内容であるため上映禁止となり、多数の医療関係者を含む多くの知識人から矛盾を指摘されている問題作である。

この物語をさも“真実の如く”喧伝していた日本ユニセフ…

似非募金団体らしい、詐欺的宣伝手法である。

実際、多くの方が実話と勘違いしている…日本ユニセフが正規の団体と勘違いしているように…

では、作者である在日朝鮮人・梁石日とはどんな人物か?
朝日新聞夕刊での述懐によると、風俗通いで作った2億の借金を奥さんに背負わせて離婚した非道である。
また、渋谷の少女裏風俗に精通しているが実体験なしにそこまで言及出来るものであろうか?

その梁石日がタイの少女売春宿で見た客の90%以上が日本人だったと話しているが、見ただけで日本人とどうやって判断したのか甚だ疑問である…
ましてや、梁石日のように“日本語を話す朝鮮人”もいるのである…

韓国は人身売買監視対象国に認定され、東南アジアにおける幼女買春で常に問題になっている国である。
(日本は毎日新聞が海外に報じた捏造報道により米州機構から人身売買指定国に…詳しくはその1のリンクを参照下さい。)
トルコの世界遺産カッパドキアにさえ韓国人向け風俗店を作らせてしまうような、レイプ・売春大国である。

従軍慰安婦捏造問題始め朝鮮人お得意の『反日プロパガンダ』であろう事は容易に想像できる…


マスコミの捏造報道始め“嘘を見抜く目”が必要な時代である…
--------------------------------------------------------------------

実は闇の子供たちを見てすごいショックをうけた私です。
子供たちがかわいそうで、本当に気持ち悪くて怒りを覚えました。
慰安婦とかで当初流された話も同様にショックなものが多くて、気持ち悪くなっ
た記憶があります。ただ、あれをそのまま鵜呑みにしてはいけないのだなと言う事は少し考えてしました。
この日記を読んだ時は別の意味でショックでしたが^^;;;
タイ政府が映画を国内で公開させなかったのは、正解なのかも。
>マッピーさん

女性学の通説から見ると

>性的自由(自己決定権)

と、「児童の権利」「親権」の境界線というのはどのように整理されるのでしょうか?


あと、これは駄な補足ですが・・・

>「人権」の反対語は「差別」であっているのでしょうか?

そもそも「権利」という言葉や考え方は日本になかったもので
幕末に困った蘭学者が無理やりひねり出した言葉です。
「人権」という日本語もその系譜にあります。

なので「人権」と「差別」を反対語としてしまうと、しっくり来ないかと思います。
例えば英語では通常、rights の反対語は wrongs (=権利侵害、不法行為など)です。
よって、human rights の反対語は human wrongs であって、日本語で言えば「人権侵害」ですよね。

で、「差別」というのは、あくまで「人権侵害」を構成する一要素に過ぎず、
マッピーさんの「「正確に言うと、「差別」だけではありません」というのはそういうことだと思います。
ただ、いきなり輸入憲法の読みから入ると、その辺の(実は単純な)基本構造を見失いかねないな、と思ったので補足しておきます。
>私としては、性道徳や性風俗が、完全に個人的法益であると考えられておらず、
>社会的法益としても考えられていることが、児童ポルノ法において、
>?持っているだけでも禁止する単純所持規制
>?漫画・アニメの同表現を禁止する創作物規制
>の2点を法制化しようとする力になっているように思います。

ああ、なるほど。
確かに事実として見ない限りは、創作物として何ら問題はないと思います。

>反日プロパガンダ

この部分は説明が足りなくて申し訳なかったのですが、
性犯罪率の低さがこのトピックで何度かbogenさんマッピーさんにあげていただきましたが、そのあたりを誤解させて宣伝しているような気がするのです。
その誤解に従って、結局制定されてしまった気がしています。

その誤解を日本ユニセフが推進したのではないかという感覚です。

ただ、思想・表現の自由が許される以上、誰もこれによって被害を被ったものてせないと考えると、その行為は法的に問題のあるものではないと思います。
もう一つ

>マッピーさんへ

>先走りして私の考えを述べておくと、性犯罪を減らすには、
>性教育の充実が効果的だろう、と私は考えています。
>ポルノを規制しても、性犯罪の防止にはならないと思います。

その辺は同意です。
適正な知識があるというのも大事ですが、過度の否定の抑圧があると、逆に過激な方に走ってしまうのではないかという疑念があります。
ポルノ自体は、今までのお話で聞いてた感じでは、ガス抜きの効果をしてくれているのかなと思います。


>犯罪について、犯罪白書の分析があったので、紹介します。
http://www.jcps.or.jp/body/051_1804.html

件数が増えているのが、実際に増えたのか、それとも訴訟をして糾弾しようとしている意識が増えたのか…、暗数が減っただけなのか、気になるところです。社会的意識の変化は案数の削減はあるんじゃないかなと思いますが・・・。

どこかにマッピーさんも書かれていた気がしたのですが、私も小学校からふくめ痴漢にあったことは何度もありますが、実際警察に届けた事がありません。社会意識も少しは変化してそうですが。出しづらいものもありましたし、気が弱いので捕まえた事もないですし・・・^^;

>こうした重大な犯罪に対して,犯人の早急な検挙と厳正な処罰はもとより大切である>が,加えて,被害に遭った人が被害を届け出ないまま泣き寝入りしないような支援や対策の充実が求められている。
> そして,忘れてはならないのが,加害者はまた社会に戻ってくるということである
>彼らに対して効果的な処遇を実施し,再犯を防止するということが,次の被害者を出
>さないということにつながる。平成18年度から刑事施設と保護観察所で始まった性犯
>罪者処遇プログラムはまだ緒に就いたばかりであるが,この我が国で初めて導入され
>た体系的・科学的なプログラムの再犯防止効果について,期待を持って見守りたい。

再犯率、落ちてくれるといいですね^^;
どういうプログラムをしているのかわかりませんが・・・。

強姦や強制わいせつのあたりの昔の話で、親族からの虐待が結構多いと読んだ事があったのですが、実際データとして親族だけのものはわかりませんが、「「面識あり」「親族等」が平成17年では37.8%」37%の数字ですね。

子供の虐待とかも、家庭という密室で行われているため、見つけられない&他者から干渉しにくい面がありました。児童虐待の件数が増えたのも、その通報する意識の醸成とかで暗数の数が減っているのではないかと思います。実際件数がいくらか増えているとしても、この伸びは一面的な理由でなく、それに付随して、強姦や強制わいせつの認知件数が増えているのではないかな、とか思います。
また、マッピーさん&ぐりさん

憲法のわかりやすい解説ありがとうございます^^
まだわかっていないところもありますが
またどう適用していくのかとか、何かの時には参考にさせていただこうかと思います。
マッピーさん、女性学と法律学における境界線のご説明ありがとうございました。
  (このトピを見落としてました・・・お礼が遅くなり申し訳ありませんあせあせ(飛び散る汗))
13才〜14才の性的自己決定権が、主たる違いのようですね。
男性学から見ればどうなるんでしょうか。そもそもそういう視点がないかもですが。
>マッピーさん
>ガス抜きという側面はあると思います。
>性に厳格な社会では、セクハラや強姦が多いという話も聞きますし。

どっかで見た認識を覚えていたので、イメージで残っていましたが、やはりそうなんですねー。結局本来一種の動物として自然な行為ですし、それを触れさせない、拒否するのはおかしな話だと思います。ある程度認めてやらないとストレスになりやすいんだろうなと思います。

ある子供に不安を与えないようにして「死」というものに触れさせないようにして、絵本から何から結末変えたりしてたら、子供が返って不安定になり悪夢を見るようになってしまったという話もどこかで読みました。その事だけでなく、その親の感覚や教育そのものが不安を与えたのかと思いますが、死も一種避けえないものであり、そういうものに対する厳格な抑圧はあまり良い結果は生まないと思います。


>強姦神話については、私も日記で取り上げようと思っているのですが、
>性犯罪は、「被害者の落ち度」が特に強く問われてきた犯罪です。

被害者の落ち度を問うってのが変な話ですよね。私もそれに関してはずっと思ってきました。

痴漢でも、そんな格好をしているから狙われるって言う被害者の責任にする言葉もありますよね。しかし、小学校の時にあっているのと、こけし顔で胸もなく服は野暮ったい私でも何度あったのですから、全然納得できません。ちなみに、子供の時の方が怖いもの知らずで相手を睨みつけ撃退したりできましたが、大人になってからの方が痴漢でも声もあげられなかったです^^;;それが強姦で言う相手に対する同意だと言われたら困りますw

ちなみに、通りすがりにチャリ通せんぼされて止められて胸さわってった程度とかの分は、交番も近かったし心の傷もないので話せない事もないのですが、捕まえられないし、変な風評被害を想像してしまって止めました。そういう被害者への偏見とか尾ひれがつきやすいイメージはあります。しかし、あの程度のにも怒鳴ってやれなかったのは、今思うと悔しいかも^^;
>マッピーさん
法解釈の説明、ありがとうございます。
私の方は、また刑法的な考え方のレスを拾ってこようかと思います。
以下のような犯罪の種類によって量刑を分けるべきというものがあり、私はこれに賛成なのですが、こういったものは刑法的にどうなのでしょうか?

>>やはり懲役1年という点を維持してほしくない。
他の法律との量刑のバランスを大きく欠いている気がします。
個人的には、罰金30万円でも重いと思われます。
もっと公平かつ冷静に吟味されることをお願いします。
そもそも、単純所持を議論する前に、この法律には不自然な点が多いです。
未就学児と高校生を一律に扱える訳がありません。
判断力のレベルも、肉体的にも大きく違います。
また、ただのヌードと性行為では悪質性も全然違いますし、
また商売目的か愛の確認のために撮影したのかによっても違ってきます。
例えば、中高生のカップルがキスプリの延長で撮影しても、その彼氏が逮捕された例があります。
それは元々の法律の趣旨とは大きく外れてるんじゃないでしょうか。
例えば、お互いに婚約関係があっても同じです。
個人的には、低年齢(とりわけ無条件で強姦罪が適用される12歳以下)ほど、
今より更に量刑を重くするべきだと思います。
逆の場合は、もっと刑を軽くてもいいと思います。
6歳12歳17歳と年齢区分を作り、それぞれに量刑を設ける…といった感じでしょうか。
そして、ヌードと性行為はちゃんと明確に分け、量刑にも差をつけるべきです。
前者はもっと軽く、後者は重くすべきです。
低年齢ほど裸になりやすく、マスコミでよく映ったりしてるのは周知の事実です。
あれと無理矢理の性行為のと一律に裁くのは間違っています。
それと、今回の場合は「予防原則」が採用されているようにも見えますが、この点はどうなのでしょうか?
>>立法府が、予防の観点から「何もしていなくても逮捕・強制捜査の対象とすべき人」を指定することに危機感を覚えます。
特定の個人的法益を極端に増大させることが、社会の利益そのものに繋がり、それが公共の福祉であるといった考えがあるように思えてなりません。
現行法が曖昧広範囲であるのと同時に、この一点がとても気がかりです。

後、これは苦しいですが、成人女性の自己表現の抑制という点はどうでしょうか?これなんかは、ポルノが社会的法益の文脈で議論されてきたので、否定されるような気もしますが。

>>たとえば中高生が、
バストの写真を自分で撮って
自分のブログに掲載するとします。
いわゆる自画撮りというやつです。
成人女性がこれを行った場合には、
何ら規制の対象には成らないはずのこの行為も、
児童ポルノ禁止法においては取締りの対象になりかねない。
ここでは他人の人権を侵害することはなく、
第三者からの搾取もないにもかかわらず、
国家が強制的にこれを遮断するとするならば、
これはその女性を保護しているのではなく、
自己表現の権利を侵害している、
ということになるのだと思います。
人権擁護ではなく人権侵害にあたるのです。
少女をイヤラシイ目で見ることはけしからん、
という社会規範的な意見もあることは存じています。
しかし一方で、初潮年齢に達した女性から上の女性を、
男性が性的好奇心において意識する、
というのは極めて正常なことだと私は思います。
そして女性が性的アピールをするのもまた正常なことです。
ですので、喫煙を分煙するのと同様に、
完全否定するのではなく、アダルトフィルターなどで、
すみ分けるという形態をとればそれで良いのだと思います。
本来的に、セックスに纏わることは、
国家が管理するべきことではありません。
国民に選択肢を与えるだけで十分なのです。
それでは米国から不満の声が挙がるとしましょう。
ならば、我が国は局部の撮影された性交の写真は、
成人であっても猥褻とみなされ処罰の対象になるはずですが、
これらが米国のサーバーから流入している事実をどう捉えるのか。
他人に厳しく自分に甘いのでは
道理が成り立たないのではと思いますがいかがでしょうか。
他人の人権を侵害する罪と国家の風紀維持に協力しなかった罪は別だという意見です。
社会的法益と個人的法益の混同、量刑相場が通常よりもかなり重い事の原因としてとらえています。

>>森山さんが「私は児童ポルノよりも、むしろ漫画を規制したい。不愉快ですから」と発言された事が一部で問題になってます。
でも、私は動機が不純(個人的感情や点数稼ぎ)でも、できあがった法案が適切なものであれば、それはそれでいいと思います。
しかし、動機が不純だと必ずどこかで矛盾は出てくるのではないでしょうか?
わかりやすい事例ですが
実際、この法律が施行されてからマスコミで「児童ポルノ禁止法違反」とのお題目で報道されたのは
「17までの相手との援助交際」がほとんどで「低学年の緊急に保護すべき児童」が被害者になった事例は記憶にありません。
なぜなら実際にそういう事件は日本では少ないですし、起きても誘拐や強制わいせつや監禁などが絡むので、その関連法規や児童福祉法など現行法で対応できるからです。
つまり、児童ポルノ禁止法は「児童の被害をなくする為」と主張されますが、実際は風紀法なんですね。
風紀法なのに人権を持ち出すから罪の意識と量刑のバランスがとれないわけです。
「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」
これは全く別物です。
ところが風紀維持の色を出すと反対の声がさらに増えるので児童の人権を持ち出して法案を通すしかないのです。
このへんが起案の動機が不純なとこから来るボタンのかけ違いの始まりです。
何歩も譲って「就労可能で結婚もできる年齢の方の合意によるポルノ画像を問題にする事」を見逃すとしても
「他人の人権を侵害する罪」と「国家の風紀維持に協力しなかった罪」はわけて法律を整備すべきと思われます。
つまりは単純所持禁止以前にこの法律は矛盾だらけなんですね。
ましてや、単純所持だけで懲役などはファシズムと同じと思います。
上記の矛盾を解決し、さらには日本独自の文化や生活習慣を重んじた欧米の先進国型全体主義に悪影響を受けない法律に一から練り直していただければ幸いです。
後、自由権の一つである財産権を規制する法案を出す場合、公共の福祉に反する事を証明する責任があるという意見です。

>>私がこの件で問題と思っている点は、この法律が自由権の内のいくつかを侵すのではないか?と言うことです。
判りやすいところでは自由権の一つである財産権です。この権利を制限するには公共の福祉に反していることを証明する必要がありますが、単純所持では難しいように思えます。
公共の福祉とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことをいいますので、単純所持している内容が被写体の人権を侵していれば要件を満たすと思えます。つまり、被写体に人権があり、その人権が明らかに侵されているのであれば非申告罪で、そうでなければ人権が侵された側からの申告のみで罪に問えるようにする必要があると思います。
ここまでは、中学の授業だけで導き出せるのですが、ここから先は個人的な意見です。
性交渉の初体験の調査から、小学生以下は性行為が無自覚であると推察されます。この場合、合意、強制の関係なく罪に問えて、それ以上の場合は性行為が強制された事実を証明する必要を付け加えれば、今よりは良い法案になるのではないでしょうか?人権が存在しない被写体に対しては論外だと思います。
>76
>マッピーさん
遅レスですが。
強姦神話の部分に関しては同意ですね^^;
あと、見知らぬものからのものが多いというのは変ですし、

この場合強姦には児童虐待は入らないのでしようが、家族というものはそういうものをしないという事で、家族による性暴力が見過ごされてきた面はあると思います。

あとは、最後のアドレスについてはコメントが難しいなと思います^^;
本来子供を作るという大事な行為ではありますが、子供が見てしまうとトラウマが残ったりするようですし、元々グロテスクなものなのでしょうが、女性に対する強姦に関しては事後にもリスクがついてまわるという事に関して論じておられるのはわかりましたが、それ以上も書けないようなので、このあたりは長々と私には論じるのは無理かもと思ってしまいました^^;
子供ができた時に事後的に罪を問いましょうって事なのかなと思います。
民主党案が出たので、書き込みをします。
自民・公明との違いの論点は以下の7つです。
?単純所持規制
与党:導入(冤罪に関してはスルー)
民主:取得罪で代替、一般人への影響はなし
?「単純所持禁止」に伴う法の遡及効
与党:法解釈はクリアできるので導入
民主:憲法39条の趣旨に反するので導入せず
?表現規制
与党:規制を前提とした調査を導入
民主:憲法問題もあるので導入せず
?「児童ポルノ」の定義
与党:そのまま
民主:警察の捜査権拡大と冤罪があるので定義厳格化
?3号ポルノ
与党:そのまま
民主:警察の捜査権拡大と冤罪があるので削除
?被害児童保護の施策
与党:特になし
民主:被害児童の保護の充実化
?所轄官庁
与党:警察庁のまま
民主:犯罪取締り法ではなく、個人法益保護のため厚生労働省に変更

といった感じで、純潔教育をしたい人以外の観点から見れば、全ての点で民主案の方が優れているように思います(笑)。

>児童ポルノ法改正案を衆院に提出 実効性と人権への配慮を両立
http://www.dpj.or.jp/news/?num=15504
 法案では、「児童ポルノ」という名称を「児童性行為等姿態描写物」と改正し、その定義を明確化。取得罪の新設など、罰則の法定刑を引上げ、被害児童の保護に関する制度を充実・強化することを規定している。
 また、いわゆる「単純所持」(他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有)については、正当な理由なく、有償で、または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けることとした。これにより、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。
 枝野議員は、これらの内容を説明したうえ、「現状を鑑みたときに適切な法改正の方向と中身であると思う。与党の皆さんと協議をして早急に成立させたい」と述べた。小宮山議員は、別件逮捕など警察権力の乱用を防ぎ、かつ子どもを守るという人権への配慮と実効性を両立させた法案であると説明した。
>bogenさん
以前マッピーさんとbogenさんが、
法律とかに関しては、民主党の方がまともな案を出している事があるって、
どこかに書いておられたのを思い出しました。

>?「単純所持禁止」に伴う法の遡及効
>与党:法解釈はクリアできるので導入
>民主:憲法39条の趣旨に反するので導入せず
>?表現規制
>与党:規制を前提とした調査を導入
>民主:憲法問題もあるので導入せず

このあたりとかは、民主の案の方が非常に妥当だと思います。

二つの党がそれなりにどちらも力も内容も拮抗してくれるのが望ましいので、
もう少し執行部や政策に不安が少なければ、
一度民主党政権とって経験を積んでほしいと考えた事もあるんですけどねぇ。
>りんさん
?「単純所持禁止」に伴う法の遡及効
与党案:法解釈はクリアできるので導入
民主案:憲法39条の趣旨に反するので導入せず

与党案の「単純所持規制」を導入した場合、 法改正後は、法改正前に入手したものでも違法とされる「児童ポルノ」を所有していた場合逮捕されます。
憲法39条「訴求処罰の禁止」は、国民の予測可能性や行動の自由を確保するという自由主義の理念によって支えられている原則のため、与党案が通れば、憲法39条「訴求処罰の禁止」に違反した立法であるという指摘もされています。

日本国憲法 第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

この件に関しての法解釈は、 所持罪は継続犯であり、 単純所持罪の施行後の所持については、新規に単純所持罪が成立して「業界用語でいう所の」遡及処罰がされる訳ではないようです。

■[FAQ児童ポルノ・児童買春]単純所持罪(持ってるだけで逮捕される)の施行と刑罰法規不遡及- 奥村徹弁護士の見解
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080831
 所持罪というのは、継続犯なので単純所持罪の施行後の所持については、単純所持罪が成立するということで、遡及処罰されるわけではありません。
 現行法(目的所持罪)でも、当初、目的がない所持については、目的所持罪は成立しませんが、目的を生じた以降の所持については、目的所持罪が成立します。

そのため、法解釈上は憲法問題をクリアできるので、実質的な遡及処罰であっても「単純所持禁止」を主張する与党案と、憲法の趣旨に沿って実質的な遡及処罰をせずに取得罪の創設によって代替する民主党案の間で違いが出ています。
>bogenさん
所持罪に遡及効があることの具体的な説明ありがとうございました。
確かにいつ購入しても罪に問われますから、遡及効果がありますね。

>この件に関しての法解釈は、 所持罪は継続犯であり、 単純所持罪の施行後の所
>持については、新規に単純所持罪が成立して「業界用語でいう所の」遡及処罰が
>される訳ではないようです。

継続犯であるとしても、元は持っている事が罪でなかった場合、元が罪でなかったものがある時突然罪になる、微妙なラインの解釈ですよね^^;;



>マッピーさん
私もプライベートが微妙に大変で、書き込み等はできる範囲でのんびり状態です。
無理せずまたよろしくお願いいたしますね^^。

自民党民主党それぞれに良いところがあるものなのですね。
私的には民主党はあの首脳部と、政策の数々から票を入れることができないのですが、それぞれちゃんとした能力は持ってほしいですね。

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